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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成28年2月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2016年2月12日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:16812

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    平成28年度 個人住民税(市民税・府民税)の税制改正

    平成28年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される改正点は次のとおりです。

    寄附金税額控除の拡充

    これまでの寄附金の範囲に加え、民間公益活動の自主財源基盤強化を図ることを目的とする市民公益税制として、大阪府が指定した独立行政法人、地方独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、認定NPO法人などに対して、平成27年1月1日以降に行った寄附についても、平成28年度分から寄附金税額控除の対象となりました。なお、市民税からの控除は、市内に事務所または事業所があるものに限ります。

    ※平成23年分(平成24年度個人住民税)以後の寄附金については、個人住民税における適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられています。また、所得税の申告義務がない場合で個人住民税のみ課税となる方は、市民税・府民税申告書を提出してください。

    ふるさと納税の拡充

    平成27年1月1日以降にふるさと納税をした場合、平成28年度分から個人住民税の特例部分において寄附金税額控除の限度額が、個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました。

    あわせて、確定申告および市民税・府民税申告が不要な給与所得者などが、平成27年4月1日以降にふるさと納税を行う場合、各ふるさと納税先自治体へ特例の適用に関する申請書を提出することにより、確定申告および市民税・府民税申告を行わなくてもワンストップで寄附金税額控除を受けられる特例的な仕組みが創設されました。ただし、納税先自治体が5団体以内で、確定申告および市民税・府民税申告を行わない場合に限ります。なお、本特例の適用を受ける場合、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。

    確定申告を行う場合(5団体を超える自治体にふるさと納税をした場合を含む)は、これまでと同様に確定申告を通じて、所得税からの還付と個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。

    平成28年10月1日から
    公的年金からの特別徴収の見直し

    公的年金からの特別徴収は、年金にかかる年税額を年金の支給月にあわせて年6回に分けて徴収しており、4・6・8月を仮徴収、10・12・2月が本徴収となっています。現行制度では、徴収額は、仮徴収税額が前年度の2月分、本徴収税額は年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1ずつとなっています。しかし、医療費控除などによる税額の変動がある方は、前年と比べ仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じ、不均衡となっています。これを解消するために、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつの額とし、徴収税額の平準化を図る見直しが行われます。

    また、年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に税額が変更された場合や、賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合、現行制度では特別徴収を中止し普通徴収に切り替えることとなっていましたが、制度改正により税額変更や転出した場合においても一定要件を満たすと、特別徴収を継続することとなりました。

    公的年金などを受給している方へ

    平成24年度から公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告をすることができますので税務署へご相談ください。また、平成27年分から外国の制度に基づき国外において支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金の受給がある場合は確定申告が必要です。

    なお、確定申告書が提出不要でも、年金から差し引きされていない社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、市民税・府民税申告書の提出が必要になることがあります。

    ※平成24年度分については、平成29年7月1日以降は申告できなくなりますのでご注意ください。

    個人住民税の特別徴収一斉指定について

    特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月の従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入する制度で、地方税法で義務づけられています。

    特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますので、事業主が所得税のように税額を計算する必要はありません。また、従業員にとっては、年4回で納める普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引かれるので、月々の負担軽減になるだけでなく、納め忘れも防止することができます。

    大阪府および府内全43市町村は、法令の遵守、納税者の利便性向上および安定した税収の確保を図るため、平成30年度から、原則として法定要件に該当する事業主全てを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収(給与から差し引き)を徹底していきます。

    森林環境税を創設

    大阪府では、平成28年度から31年度までの4年間、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備にかかる施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、府民税均等割額に300円を加算します。なお、森林環境税については、府民お問い合わせセンター「ピピっとライン」(06-6910-8001)へお問合せください(年末年始を除く平日9時~18時)。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    バイク・軽自動車をお持ちの方へ
    軽自動車税の税額が変わります

    地方税法の一部改正に伴い、平成28年度から軽自動車税の税額を次のとおり変更します。

    原動機付自転車、二輪車などの車両

    税額引上げは、平成27年度からの予定でしたが、平成27年度税制改正において1年間延期され、平成28年度から全ての車両に改正後(平成28年度以降)の税額が適用されます。

    原動機付自転車、二輪車などの車両の税額

    原動機付自転車
    • 排気量50cc以下
      • 現行(平成27年度まで) 1,000円
      • 改正後(平成28年度以降) 2,000円
    • 排気量50cc超90cc以下
      • 現行(平成27年度まで) 1,200円
      • 改正後(平成28年度以降) 2,000円
    • 排気量90cc超125cc以下
      • 現行(平成27年度まで) 1,600円
      • 改正後(平成28年度以降) 2,400円
    • ミニカー
      • 現行(平成27年度まで) 2,500円
      • 改正後(平成28年度以降) 3,700円
    軽二輪(125cc超250cc以下)
    • 現行(平成27年度まで) 2,400円
    • 改正後(平成28年度以降) 3,600円
    二輪の小型自動車(250cc超)
    • 現行(平成27年度まで) 4,000円
    • 改正後(平成28年度以降) 6,000円
    小型特殊自動車
    • 農耕作業用
      • 現行(平成27年度まで) 1,600円
      • 改正後(平成28年度以降) 2,400円
    • その他(特殊作業用)
      • 現行(平成27年度まで) 4,700円
      • 改正後(平成28年度以降) 5,900円

    三輪車、四輪以上の車両

    平成27年3月31日以前に新規登録済みの車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、「平成27年3月31日までの登録車の税額」を適用します。平成27年4月1日以降に新規登録をした車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降のもの)は、「平成27年4月1日以降の登録車の税額」を適用します。

    注釈
    平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)時点で、新規登録から13年を超える車については、平成27年3月31日までの登録車または平成27年4月1日以降の登録車の場合であっても、「登録後13年超の税額」を適用します(除外あり)。
    また、中古車の販売などの場合、自動車検査証の「初度検査年月」で税額が判定されます。なお、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規登録をした車(平成27年4月1日以降の登録車)には、環境性能に応じて、平成28年度の税額を軽減する特例措置(75・50・25パーセント軽減)の税額を適用します。

    三輪車、四輪以上の車両の税額

    軽自動車(三輪)
    • 平成27年3月31日までの登録車 3,100円
    • 平成27年4月1日以降の登録車 3,900円
    • 登録後13年超 4,600円
    軽自動車(四輪乗用)
    • 自家用
      • 平成27年3月31日までの登録車 7,200円
      • 平成27年4月1日以降の登録車 10,800円
      • 登録後13年超 12,900円
    • 営業用
      • 平成27年3月31日までの登録車 5,500円
      • 平成27年4月1日以降の登録車 6,900円
      • 登録後13年超 8,200円
    軽自動車(四輪貨物)
    • 自家用
      • 平成27年3月31日までの登録車 4,000円
      • 平成27年4月1日以降の登録車 5,000円
      • 登録後13年超 6,000円
    • 営業用
      • 平成27年3月31日までの登録車 3,000円
      • 平成27年4月1日以降の登録車 3,800円
      • 登録後13年超 4,500円

    ※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、一般乗合用バスおよび被けん引車を除きます。

    平成28年度軽自動車税軽減後の税額
    (平成27年4月1日~平成28年3月31日に新規登録したものに限る)

    75パーセント軽減
    四輪乗用、四輪貨物は「電気自動車」「天然ガス自動車で平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒化酸化物の排出量が少ないもの」
    • 三輪=1,000円
    • 四輪乗用(自家用)=2,700円
    • 四輪乗用(営業用)=1,800円
    • 四輪貨物(自家用)=1,300円
    • 四輪貨物(営業用)=1,000円
    50パーセント軽減
    四輪乗用は「平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車、かつ平成32年度燃費基準+20パーセント達成車」、四輪貨物は「平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車、かつ平成27年度燃費基準+35パーセント達成車」で、ともに揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る
    • 三輪=2,000円
    • 四輪乗用(自家用)=5,400円
    • 四輪乗用(営業用)=3,500円
    • 四輪貨物(自家用)=2,500円
    • 四輪貨物(営業用)=1,900円
    25パーセント軽減
    四輪乗用は「平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車、かつ平成32年度燃費基準達成車」、四輪貨物は「平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車、かつ平成27年度燃費基準+15パーセント達成車」で、ともに揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る
    • 三輪=3,000円
    • 四輪乗用(自家用)=8,100円
    • 四輪乗用(営業用)=5,200円
    • 四輪貨物(自家用)=3,800円
    • 四輪貨物(営業用)=2,900円

    問合せ先

    税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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