市政だより 平成27年9月1日号 別紙3面(テキスト版)
民間事業者もマイナンバーを扱います
マイナンバー制度が始まることにより、民間事業者の皆さんもさまざまな書類に従業員などのマイナンバーを記載する必要が出てきます。
マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法については、全従業員への研修などにより、ガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いします。
民間事業者は社会保障や税の手続きで従業員などのマイナンバーの記載が必要
(平成28年1月以降)
マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。
マイナンバーをその内容に含む個人情報の適切な取扱いのために、民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会が作成しました。
マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修などによるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いします。
ガイドラインのダウンロードは「特定個人情報保護委員会」で検索してください。
法人には法人番号が通知されます。
平成27年10月から、1法人に1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバーとは異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
法人番号について詳しくは「法人番号 国税庁」で検索してください。
民間事業者がマイナンバーを利用するときの注意点
注意点1 収集
マイナンバーの収集は法令で定められた場合だけです。
- 法律の範囲内で利用目的を特定して明示しておく必要があります。
- マイナンバーを収集する際は本人確認を厳格に行います。
収集の際は他人のなりすましなどを防止するため、厳格な本人確認を行います。
本人確認には「身元確認」と「番号確認」が必要です
- 個人番号カードを持っている場合
- 個人番号カード1枚で身元確認と番号確認が可能です。
- 個人番号カードを持っていない場合
- 運転免許証またはパスポートなどで身元確認を、通知カードまたは住民票(マイナンバー付き)などで番号確認を行ってください。
注意点2 利用・提供
民間事業者は社会保障や税に関する手続書類に従業員などのマイナンバーを記載しなければなりません。
目的以外の利用・提供はできません。
マイナンバーの利用・提供例
- 税関係
- 源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書など
- 雇用保険関係
- 雇用保険被保険者資格取得(喪失)届など
- 健康保険・厚生年金関係
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届など
注意点3 保管・廃棄
マイナンバーが記載された書類の保管は、必要がある場合だけに留めなくてはなりません。
- 翌年度以降も継続的に雇用契約がある場合や、所管法令によって一定期間保存が義務づけられている場合など、必要がある場合に限り、保管し続けることができます。
- マイナンバーを事務で利用しなくなった場合や、保存期間を経過した場合など、不必要になったら、できるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。