市政だより 平成27年7月1日号 3面(テキスト版)
良好な景観の形成へ
大規模建築などは届出が必要に
市では、良好な景観の形成を推進するため、平成26年度に景観条例を定め、景観に関するさまざまな方針や具体的な制限事項などを定めた景観計画を8月1日に施行します。
これにより、一定の大きさの区域において住民の全員の合意を得て景観に関するルールを締結することができます。また、良好な景観形成に寄与する建造物や樹木を指定し、保存していくこともでき、建造物や樹木の所有者は市に対し指定を提案することもできます。
景観計画の施行に伴い、市全域を対象に主に大規模建築物を建築するときは市への届出が必要となります。
- 対象
- 着手日が平成27年9月1日以降の次の要件に該当するもの
- 建築物・工作物(市景観規則で規定するもの)の新築(新設)、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更(外観変更は変更部分が2分の1を超えるもの)であって高さが15メートルを超えるものまたは建築(築造)面積が1,000平方メートルを超えるもの
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為であって面積が3,000平方メートル以上のもの
- ※なお、現在本市域において、大阪府の旧景観条例に基づいて行われている地域(府の景観形成地域)の大規模建築物の建築など(行為着手が平成27年8月31日までのもの)は、平成27年7月31日(金曜日)までに府への届出が必要です。府と市では、届出の対象行為と規模が異なりますのでご注意ください。
- 問合せ先
- みどり景観課 06(4309)3227、ファクス06(4309)3831
企業の資金繰りを支援
小規模企業融資制度
市では、市内で事業を営む方が、事業に必要な資金(運転・設備)を金融機関から借入れできるように、大阪信用保証協会の保証を付け、斡旋しています。
これは市内事業者の経営の安定化および活性化を図るための制度で、本市から取扱金融機関への預託により、貸付利率を0.8パーセント(年)に引き下げています。
また、今年度からは市内22金融機関で利用できるようになっており、より一層利便性の高い融資制度となっています。
- 対象
- 市内(原則として同一の場所)で同一事業を6か月以上引き続き営み、確定申告・決算に伴う納税状況を証明できる従業員20人(商業・サービス業は5人。ただし、宿泊業・娯楽業は20人)以下の会社、個人など
- ※具体的な事業計画があり、金融機関などによる経営サポートやモニタリングを受けることができること。
- 融資限度額
- 1,250万円(既存の保証協会の保証付融資残高を含む)
- 返済期間
- 7年以内(うち据置期間は6か月以内)
- 利率
- 0.8パーセント(平成27年4月1日現在)
- ※担保は原則不要。利率は変わることがあります。
- 信用保証料率
- 0.5パーセント~2.2パーセント
- ※連帯保証人は、法人は代表者のみ、個人は原則不要。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 経済総務課分室 06(6748)7275、ファクス06(4309)2303
耐震化を促進! 木造住宅除却補助制度
今年度から市では、耐震性が不足する木造住宅について除却工事を行う場合、工事費用の一部を補助します。
- 対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に建てられた階数が地上2階建て以下で木造の一戸建て、長屋または共同住宅で耐震性が不足するもの
- 対象となる建築物所有者 世帯の月額所得が21万4,000円以下で資産が1,000万円以下の個人所有者
- 補助限度額
-
- 一戸建て住宅=除却工事に要する費用と40万円のいずれか低い額(1平方メートル当たり7,000円以内)
- 長屋・共同住宅=除却工事に要する費用と100万円のいずれか低い額(1平方メートル当たり7,000円以内)
- ※工事の着手前に申請が必要です。必ず事前にお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
耐震診断員派遣・補助制度
自宅の耐震診断を受ける方に、耐震診断員の派遣や診断費用の一部補助を行います。
- 対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に建てられ、現在居住している木造住宅
- 自己負担額
-
- 派遣制度=1戸当たり5,000円
- 補助制度=1戸当たり診断費用の1割(補助の上限は4万5,000円)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
「虐待かも?」と思ったら連絡を
発見者の義務です
障害者虐待防止法では、虐待を受けているような障害者を見かけたら、速やかに通報しなければならないとされています。次のような行為は虐待です。障害者への虐待を見かけた場合や虐待を受けた場合は、相談・通報窓口へ連絡してください。
- 身体的虐待=身体に外傷が生じる恐れのある暴力、正当な理由のない拘束
- 性的虐待=わいせつな行為をすること・させること
- 心理的虐待=著しい暴言や拒絶的な対応など
- 介護・世話の放棄=衰弱させるような減食、長時間の放置など
- 経済的虐待=不当に財産を処分すること、不当に障害者から財産上の利益を得ること
相談・通報窓口
- 開庁時=障害者支援室、東・中・西福祉事務所(東=072-988-6628、中=072-960-9285、西=06-6784-7980)、東・中・西保健センター(東=072-982-2603、中=072-965-6411、西=06-6788-0085)
- 閉庁時=市役所宿直室 06(4309)3330
- 問合せ先
- 障害者支援室 06(4309)3183、ファクス06(4309)3813