ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 平成27年7月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2015年6月25日]
    • [更新日:2015年7月13日]
    • ID:15593

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    後期高齢者医療保険
    平成27年度保険料額決定通知書を7月中旬に送付

    平成27年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、「保険料額決定通知書」を7月中旬に送付します。

    保険料の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

    なお、年度途中に被保険者となった方は、資格を取得された月から保険料がかかります。

    特別徴収

    原則として年金受給額が年額18万円以上の方は、毎年度4月から年6回の年金支給の際に保険料を引き落とします。すでに特別徴収を開始している方には、平成26年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知します。なお、特別徴収を口座振替に変更することができます。詳しくは医療保険室保険料課までお問合せください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    普通徴収

    特別徴収とならない普通徴収の方には、平成26年分の所得により計算した保険料額を通知します。7月から翌年3月までの計9回を納付書または口座振替などで納めてください。

    保険料の軽減措置

    平成27年度の保険料(均等割額)の軽減措置は次のとおりです。

    均等割額の軽減

    1. 2.に属する被保険者であり、かつ当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき(ただし、公的年金控除額は80万円として計算する)の軽減割合は9割
    2. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないときの軽減割合は8.5割
    3. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+26万円×被保険者の数〕を超えないときの軽減割合は5割
    4. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+47万円×被保険者の数〕を超えないときの軽減割合は2割
    補注
    • 基礎控除額などの数値については、今後の税法改正などによって変動することがあります。
    • 軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
    • 国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方は、公的年金等にかかる所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
    • 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

    被用者保険の被扶養者に対する軽減

    後期高齢者医療保険に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の9割を軽減します。

    所得割額の軽減

    所得割額の賦課対象者で、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方は、所得割額の5割を軽減します。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険
    保険料は納期限までに

    平成27年度の国民健康保険料決定通知書を6月15日に発送しました。

    保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。納め忘れている方や遅れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。

    保険料を滞納すると、差押えなどの滞納処分を受けることもあります。保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課へ早めにご相談ください。

    納期限から1年たっても納付がないときは、特別な事情がある世帯を除き、催告書や資格書交付事前通知を送付した後、保険証の代わりとなる資格証明書を交付します。資格証明書は、医療機関などで提示すると保険による診療となりますが、いったん医療費の全額を支払うことになります。なお、被保険者としての資格はありますので、保険料は支払わなければなりません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民年金保険料の免除申請は7月1日から

    平成27年度の国民年金保険料は1万5,590円(月額)です。所得が少ないなど納めることが困難な場合には免除の申請をしてください。免除制度には「全額免除」「一部免除」「納付猶予」があり、平成27年度の免除申請は7月1日(水曜日)から受け付けます。国民年金課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合があります。必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合には免除の申請をしてください。

    全額免除・一部免除

    本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額または一部免除になります。

    若年者納付猶予

    30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

    免除・猶予のメリット

    保険料を一部納付したのと同じ

    全額免除になった期間であれば、保険料の納付がなくても年金額の計算は、保険料を納めた場合と比較して2分の1になります。

    万一の際にも確かな保障

    病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金などの保障もあります。

    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    障害基礎年金
    現況届の提出を

    20歳になる前の障害により障害基礎年金を受けている方と、障害福祉年金から切り替わった障害基礎年金を受けている方、また特別障害給付金を受けている方は、毎年7月が所得状況届(現況届)の提出月です。

    現況届は、引き続き年金を受けることができるかを確認するための大切なものです。7月初旬に日本年金機構から用紙が送付されますので、7月31日(金曜日)までに障害基礎年金を受けている方は国民年金課または行政サービスセンターに、特別障害給付金を受けている方は日本年金機構に提出してください。診断書が必要な方は、7月中に医師の診断を受け、現況届といっしょに提出してください。また、平成27年1月1日現在、東大阪市以外に住民登録をしていた方は、その市町村が発行する平成27年度の所得証明書が必要です。未申告の方は必ず申告してください。

    現況届の提出がなかったり遅れたりすると、年金の支払いが一時差止めになりますので、ご注意ください。

    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム