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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成27年6月1日号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2015年5月29日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:15409

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    平成27年度個人住民税

    6月上旬に納税通知書を発送

    平成27年度住民税(市・府民税)の納税通知書を6月上旬に発送します。忘れずに納めてください。

    なお、住民税が給与から引き落とされている方へは、税額決定通知書として5月中旬に勤務先へ発送しています。

    株式の譲渡・配当所得
    特例措置が廃止

    上場株式等の譲渡所得等および配当所得にかかる10パーセント軽減税率の特例措置が廃止され、次のとおり変更となりました。

    上場株式等の譲渡所得等にかかる税率
    金融商品取引業者などを通じた売却など
    平成21年~25年分
    10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント)
    ※住民税内訳(市民税1.8パーセント、府民税1.2パーセント)
    平成26年分から(平成27年度~)
    20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
    ※住民税内訳(市民税3パーセント、府民税2パーセント)
    上記以外
    平成21年~25年分
    20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
    ※住民税内訳(市民税3パーセント、府民税2パーセント)
    平成26年分から(平成27年度~)
    20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
    ※住民税内訳(市民税3パーセント、府民税2パーセント)
    上場株式等の配当等にかかる税率
    平成21年~25年分
    10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント)
    ※住民税内訳(市民税1.8パーセント、府民税1.2パーセント)
    平成26年分から(平成27年度~)
    20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
    ※住民税内訳(市民税3パーセント、府民税2パーセント)

    平成25年から49年までの間に生じる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(所得税額の2.1パーセント)があわせて徴収されます。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    年金からの引落し
    特別徴収制度

    地方税法の改正により、65歳以上(4月1日現在)の年金受給者で住民税を納税する義務のある方を対象に、住民税の引落し(特別徴収制度)を行っています。

    この制度は、年金を支給する日本年金機構などの年金保険者が、年金を支給する前に住民税を引き落とし、市区町村へ直接納入するもので、年金受給者の納税の手間が省かれるとともに、市町村の徴収の効率化を図るものです。

    なお、特別徴収制度の導入は、納税方法を変更するだけのもので、この制度によって新たな税負担が生じることはありません。

    65歳以上の年金受給者で住民税の納税義務のある方が対象

    特別徴収制度の対象となるのは、4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務のある方です。

    ただし、次の方は対象となりません。

    • 介護保険料が年金から引落しされていない方
    • 市・府民税額が老齢基礎年金などの額を超える方 など
    引落し対象年金

    老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが引落しの対象です。障害年金や遺族年金などの非課税所得に該当する年金から住民税を引き落とすことはありません。

    引落しの方法

    特別徴収を開始する初年度は、10月から特別徴収を行います。引落しの開始が10月支給分の年金からとなるため、住民税額のうち6月と8月は納付書または口座振替で納めてください。

    次年度以降は、前年度2月の引落し額と同額を4・6・8月に仮徴収します。仮徴収額を差し引いた残りの税額を10・12・翌年2月に分けて本徴収します。

    問合せ先
    市民税課

    住民税からの住宅ローン控除

    平成11年から18年末まで、平成21年から25年末まで、平成26年から31年6月までに居住を開始された住宅に限り、所得税から住宅ローン控除が引ききれなかった場合、住民税からも控除ができます(消費税率の10パーセント引上げ開始時期の変更に伴い、対象期間も延長となりました)。

    勤務先からの給与支払報告書(年末調整済みのもの)の提出や税務署での確定申告により、自動的に住民税への控除が適用されますので、申告は原則不要です。

    問合せ先
    市民税課

    寄付金控除

    今までの寄付金の範囲に加え、民間公益活動の自主財源基盤強化を図ることを目的とする市民公益税制として、大阪府が指定した次の法人に対し、平成27年1月1日以降に行った寄付について、平成28年度分から寄付金控除の対象となります。なお、市民税については市内に事務所または事業所があるものに限ります。

    • 独立行政法人
    • 地方独立行政法人
    • 公益社団法人
    • 公益財団法人
    • 学校法人
    • 社会福祉法人
    • 更生保護法人
    • 認定NPO法人 など
    問合せ先
    市民税課

    ふるさと納税の拡充

    平成27年1月1日以降にふるさと納税をした場合、平成28年度分の個人住民税の特例部分において寄付金税額控除の限度額が、個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました。

    あわせて、確定申告が不要な給与所得者などが所定の条件を満たし、寄付をした団体へ特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行うことなく、ふるさと納税についての寄付金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

    問合せ先
    市民税課

    とても便利な市税の口座振替にご協力を

    市税(市・府民税の普通徴収分、固定資産税・都市計画税)の納付には、口座振替の利用をお願いします。

    口座振替にすると、金融機関などに出向かなくても自動的に預貯金口座から納税できますので、納め忘れがなく便利です。口座振替は、預貯金口座のある市税取扱金融機関(阿波・徳島銀行を除く)または郵便局に、通帳、届出印、納税通知書を持参すると手続きすることができます。口座振替依頼書は市ウェブサイトからダウンロードでき、市内の市税取扱金融機関などにもあります。市税の口座振替にご協力ください。

    問合せ先
    納税課 06(4309)3147、ファクス06(4309)3808

    ペイジー受付中

    4月から市役所本庁舎3階納税課で、金融機関のキャッシュカード(届出印不要)で口座振替の申込みができる「ペイジー口座振替受付サービス」を実施しています。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくかお問合せください。

    問合せ先
    納税課

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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