暴力団員等の排除に関する要綱の制定
東大阪市介護保険事業の運営における暴力団員等の排除に関する要綱及び東大阪市老人福祉施設の運営における暴力団員等の排除に関する要綱を制定しました
社会全体で暴力団の排除を推進し、市民生活の安全と平穏を確保することを目的とする東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)に基づき、介護保険事業の運営及び老人福祉施設の運営に暴力団員等を関与させないこととする規定が平成27年4月1日に施行されました。
これに伴い、東大阪市では、「東大阪市介護保険事業の運営における暴力団員等の排除に関する要綱」及び「東大阪市老人福祉施設の運営における暴力団員等の排除に関する要綱」を制定しました。
要綱の概要
- 法人の役員並びに事業所及び施設を管理する者(以下「役員等」という。)は、暴力団員等に該当する者であってはならない。
- 本市は、必要があると認めるときは、役員等が暴力団員等に該当する者でないことを所轄の警察署長に照会するものとする。
誓約書の提出
Q&A
【Q1】役員等が暴力団員等に該当しないことを、いつ・どうやって確認するのでしょうか?
A.要綱に規定する申請又は届出を行う際に誓約書を提出していただくことにより、暴力団員等に該当する者が運営に関与しない旨の誓約を求めます。また、役員等が暴力団員等に該当する者でないかどうかの確認を行う必要があると認めるときは、所轄の警察署長に照会を行うことについて、役員等が同意している旨の書面の提出を受けて当該照会を行います。
【Q2】運営規程に暴力団員等の排除に関する規定を追加しなければならないのでしょうか?
A.暴力団員等は運営に関与してはいけない旨の規定が東大阪市の条例にあるので、同様の規定を運営規程に追加する必要はありません。しかし、各事業所及び施設の判断により、必要であれば以下の例を参考に追加していただいても構いません。この場合、暴力団員等の排除規定の追加に係る運営規程の変更届は不要です。
例: (暴力団員等の排除)
第○条 [事業所名または施設名(略称を定義している場合は、その略称)]は、事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員密接関係者を、その運営に関与させないものとする。
【Q3】役員等が暴力団員等であることが分かった場合、どうなるのでしょうか?
A.暴力団員等の排除規定は、運営に関する基準に該当しますので、違反が確認された場合は、介護保険法及び老人福祉法に基づく指導監査の対象となります。
お問い合わせ
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東大阪市 福祉部 指導監査室 介護事業者課
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