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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成26年12月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年11月28日]
    • [更新日:2019年5月9日]
    • ID:14283

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    国民健康保険・後期高齢者医療保険

    来年1月診療分から高額療養費の区分が細分化

    同じ月内に支払った医療費(保険適用分)の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えたときには、超えた額が高額療養費として支給されます。このたび、70歳未満の方の自己負担限度額が見直され、来年1月診療分から次のように区分が細分化されます。

    見直し後の自己負担限度額

    70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)

    ※〈 〉内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。

    旧ただし書所得(総所得金額から基礎控除額を差し引いた額)が901万円超の場合
    252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント〈140,100円〉
    旧ただし書所得が600万円超901万円以下の場合
    167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント〈93,000円〉
    旧ただし書所得が210万円超600万円以下の場合
    80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント〈44,400円〉
    旧ただし書所得が210万円以下の場合
    57,600円〈44,400円〉
    市民税非課税世帯の場合
    35,400円〈24,600円〉
    70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
    現役並み所得者
    課税所得が145万円以上、かつ収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方が対象です。
    • 外来〈個人単位〉 44,400円
    • 外来+入院〈世帯単位〉 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント
    一般
    • 外来〈個人単位〉 12,000円
    • 外来+入院〈世帯単位〉 44,400円
    市民税非課税世帯 低所得者2
    世帯員全員が市民税非課税である世帯の方が対象です。
    • 外来〈個人単位〉 8,000円
    • 外来+入院〈世帯単位〉 24,600円
    市民税非課税世帯 低所得者1
    本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)の方が対象です。
    • 外来〈個人単位〉 8,000円
    • 外来+入院〈世帯単位〉 15,000円

    ※70歳以上の「低所得者2・1」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を市へ申請し、証を医療機関に提示してください。

    高額療養費の計算

    高額療養費は、1か月ごと(1日~末日)の受診について計算し、複数の医療機関にかかった場合や同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院の場合は別計算となります。また、同じ世帯で、同じ月内に2万1,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は、それらの額を合算して自己負担額を超えた分を支給します。ただし、70歳以上の方は合算に2万1000円以上の制限はなく、外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で計算します。入院時の食事代や、保険適用外診療、交通費、差額ベッド代などは対象外です。

    なお、長期間高額な医療費が続くときや70歳以上の方が同じ世帯にいるときなどは、取扱いや計算方法が異なります。くわしくはお問合せください。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    還付の申請

    自己負担限度額を超えて支払いをした場合は、申請により超えた額を還付します。領収書、保険証、印鑑、振込み先のわかるものを持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください(時効2年)。

    後期高齢者医療の方で自己負担限度額を超えた場合は、大阪府後期高齢者医療広域連合から送付される申請書で申請してください。なお、後期高齢者医療の場合のみ領収書は不要です。

    入院など高額な医療費が見込まれる場合は、「限度額適用認定証」(要申請。申請月の1日から適用)を医療機関に提示するだけで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、その場で多額の費用を支払う必要はなくなります。限度額適用認定証の交付申請は、保険証、印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、70歳以上の市民税課税世帯の方は、高齢受給者証を提示することにより限度額までの支払いとなりますので、限度額適用認定証は必要ありません。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    整骨院や接骨院で施術を受けられる方へ

    整骨院や接骨院で、外傷性の骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)の施術を受けた場合は、保険の対象となります。ただし、骨折および脱臼の施術は、緊急の場合を除き医師の同意が必要です。

    療養費は、患者が全額支払った後で保険者へ請求して支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復は患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」が認められています。このため、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことで施術が受けられます。

    ただし、柔道整復師が患者に代わって保険請求するため、患者の自筆署名が必要です。

    なお、慢性的な肩こりや腰痛などの施術は保険の対象ではなく、全額自己負担となります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を送付

    国民健康保険加入者で、診療(調剤)報酬明細書の実績から、先発医薬品をジェネリック(後発)医薬品に切り替えた場合に医療費の軽減が一定額以上見込まれる方を対象に、「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」の送付を始めます。

    このお知らせは、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に軽減できる「自己負担額の差額の一例」をお伝えするものです。ジェネリック医薬品の処方を希望する場合は、医師・薬剤師に相談するか、窓口でジェネリック医薬品希望カードを提示するなどしてください。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    保険料の納付

    口座振替にご協力を

    国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付には、納期ごとに指定口座から引落しされる便利な口座振替をご利用ください。

    手続きをした方には、振替開始月の20日ごろに「保険料口座振替決定のお知らせ」を送付します。それまでは納付書で納付してください。

    国民健康保険料は、口座振替開始月から第10期分まで連続して引落しで完納すると、振替保険料額の1パーセントを奨励金として来年5月末に登録口座に振り込みます。ただし、後期高齢者医療保険料には奨励金制度はありません。

    後期高齢に移行したら再度申込みを

    これまで国民健康保険料を口座振替で納めていた方であっても、後期高齢者医療保険に移行すると、新たに申込みが必要です。ご注意ください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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