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東大阪市

あしあと

    家屋に対する課税

    • [公開日:2013年5月14日]
    • [更新日:2013年5月14日]
    • ID:10697

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    評価のしくみ

    家屋は総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価します。

    新築・増築家屋の評価

    1. 完成した建物について、家屋調査を行うため、お手紙または電話にて訪問日時の約束をさせていただきます。
    2. 家屋調査により、建物の外部(屋根、外壁、基礎など)、内部(内壁、天井、床など)、建具、建築設備などを確認させていただきます。
    3. 家屋調査に基づき再建築価格を算出します。

    評価額は以下の式で求めます。

    評価額=再建築価格×経年減点補正率

    再建築価格とは

    評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費

    経年減点補正率とは

    家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの

    新築・増築以外の家屋(在来分家屋)の評価

    在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われ、下記の算式により算出されます。

    ただし、下記算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。

    評価額=再建築価格(基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率)×経年減点補正率

    再建築費評点補正率とは

    前回の評価替えから3年間の建築物価の変動を反映した率

    税率

    家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になります。

    固定資産税・都市計画税の税額は、各々の課税標準額に次の税率を乗じて得た金額になります。

     固定資産税・・・100分の1.4(0.014)

     都市計画税・・・100分の0.3(0.003)

    お問い合わせ

    東大阪市税務部固定資産税課

    電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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