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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成25年3月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2013年3月1日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:10294

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    国民健康保険
    高齢受給者証(3割負担の方を除く)を3月中旬に送付

    窓口負担を1割に据え置き

    医療制度改正により、70歳~74歳の方(後期高齢者医療対象者と3割負担の方を除く)の窓口負担を平成25年4月から2割負担に見直すとしていましたが、当面、1割負担で据え置くことが決定しています。

    これにより、1割負担の方には、3月中旬に再度高齢受給者証を送付します。

    送付する受給者証の有効期間は平成25年7月31日(それまでに75歳になる場合は誕生日前日まで)です。

    なお、3割負担の受給者証をお持ちの方は、現在の受給者証を引き続き使用してください。

    平成25年8月からの受給者証は、7月に送付を予定しています。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    大切に保管を
    国民健康保険証

    保険証は、医療機関にかかるときに必要な受診券です。医療機関などに預けたままにしないで手元に保管し、受診の際は必ず窓口に提示してください。

    紛失や破損により使えなくなったときは、身分証明書と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ届け出てください。新しい保険証を交付(郵送)します。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課

    保険証を持たずに受診したときは申請を

    やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、申請により本来国保が負担する分の医療費の給付を受けることができます。

    申請には、医師の診療報酬明細書と領収書が必要です。給付額は保険診療により計算しますので、実際に支払った額より少なくなることがあります。

    なお、健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正など病気とみなされないものや、けんかなど患者自身の責任による傷病などは、保険診療の対象とならず、全額自己負担になります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課

    交通事故で国保を使うときは届出を

    第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものです。ただし、国保の被保険者が「第三者行為による傷病届」を提出すると、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後、加害者側に費用を請求します。

    交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、必ず警察署に届出をし、「交通事故証明書(人身事故)」をもらい「第三者行為による傷病届」に添付して、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください。

    また、届出の前に加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、国保が使えなくなることがありますので、ご注意ください。

    届出に必要なもの
    • 第三者行為による傷病届一式
    • 交通事故証明書(人身事故)
    • 国民健康保険証
    • 印鑑
    など
    ※届出書類は、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターにあります。
    問合せ先
    医療保険室資格給付課

    会社を辞めたときや転入など
    国保加入の届出は14日以内に

    会社を辞めて社会保険の資格がなくなったときや他市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは必ず14日以内に国保加入の届出をしてください。すでに年金を受給している方は、年金証書が必要な場合もあります。

    14日以内に届出をすると、以前の健康保険から継続して保険の給付が受けられますが、14日を過ぎると届出日からの給付となり、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となります。

    なお、保険料は加入届が遅れても以前加入していた健康保険の資格がなくなった日まで遡り、最大2年間分を支払わなければなりませんのでご注意ください。

    また、国保の資格がなくなったときには、資格喪失の手続きが必要です。資格がなくなった後に、国保の保険証で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を後日返していただくことになります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    国民健康保険・後期高齢者医療保険
    所得がなくても申告を

    保険料は、所得額をもとに算定しています。

    所得の申告がない場合は、保険料の算定や非課税世帯の判定ができず、高額な保険料を請求することになったり、高額療養費の区分判定に影響したりします。

    適正な判定をするため、収入や所得がなくても、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。

    なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、申告の必要はありません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    未納の保険料はすぐに納付を

    相談もなく保険料の滞納を続けると、医療機関の窓口で全額負担となる資格証明書の交付や財産の差押えを受けることになります。

    特別な事情があって納付が困難な場合は、そのことを証明する書類を持って、必ず相談してください。

    なお、市では収納強化対策として、特別体制で保険料未納世帯に対し電話などによる納付催告を行っています。

    保険料は、医療保険制度を支える大切な財源です。未納の方は至急納めてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課

    公平性を確保

    国民健康保険料の未収金の積極的な徴収を進めています

    未収金特別対策室では、国民健康保険料の未収金のうち、高額滞納や長期滞納のものについて医療保険室保険料課から債権の移管を受け、積極的な徴収を進めています。

    平成24年12月には、保険料課から新たに13件(約980万円)の未収債権の移管を受け、債権移管の対象者には移管決定通知を送付するとともに、支払いの催告と納付交渉を行っています。

    特に、資力があるにも関わらず何ら理由もなく滞納している方へは、財産の調査、預貯金や給与の差押えなどの措置を進めます。

    理解と協力をお願いします。

    なお、平成24年12月末現在の実施状況は次のとおりです。

    国民健康保険料移管債権(平成24年12月末現在)

    実施状況
    • 移管未収金額 971,083,791円
    • 未収金現在高 640,801,889円
    • 未収金削減額(率) 330,281,902円(34.0パーセント)
    滞納処分の執行状況
    • 差押件数 15件
    • 差押金額 17,371,630円
    問合せ先
    • 未収金特別対策室 06(4309)3019、ファクス06(4309)3875
    • 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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