市政だより 平成24年7月1日号 3面(テキスト版)
7月中旬に送付します
平成24年度 後期高齢者医療保険料額決定通知書
平成24年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、「保険料額決定通知書兼納入通知書」を7月中旬に送付します。
保険料の納付方法は、年金から引き落とす「特別徴収」と納付書または口座振替などで納める「普通徴収」に分かれます。
また、年度途中に被保険者になった方は、資格取得月から月割で保険料を納めてください。
特別徴収
原則として年金受給額が年額18万円以上の方は、毎年度4月から年6回の年金支給の際に保険料を引き落とします。すでに特別徴収を開始している方には、平成23年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知します。
なお、特別徴収(年金からの引き落とし)を口座振替に変更することができます。くわしくは医療保険室保険料課までお問合せください。
普通徴収
特別徴収とならない普通徴収の方には、平成23年分の所得により計算した保険料額を通知します。7月から翌年3月までの計9回を納付書または口座振替などで納めてください。
保険料の軽減措置
平成24年度の保険料(均等割額)の軽減措置を次のとおり行います。
均等割額の軽減
- (1)次の(2)に属する被保険者であり、かつ当該世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得が0円)であるとき
- 9割軽減
- (2)世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないとき
- 8.5割軽減
- ※世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えない方は本来均等割額の7割軽減ですが、平成23年度に引き続き8.5割軽減となります。
- (3)世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が〔基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)〕を超えないとき
- 5割軽減
- (4)世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が〔基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数〕を超えないとき
- 2割軽減
被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療保険に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の9割を軽減します。
所得割額の軽減
所得割額の賦課対象者で所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方は、所得割額の5割を軽減します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
口座振替にご協力を
普通徴収の方は、口座振替制度を利用されると、銀行などに出向く手間を省くことができます。
保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、銀行などの金融機関や郵便局、医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きをお願いします。
ただし、口座振替開始月までの保険料は納付書で納めてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険料 納期限までに納付を
平成24年度の保険料決定通知書を6月15日に送付しています。保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。
納め忘れていたり、遅れていたりしている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。
納期限から1年たっても納付がないときは、特別な事情がある世帯を除き、催告書や資格書交付事前通知を送付した後、保険証の代わりとなる資格証明書を交付します。資格証明書は、医療機関などで提示すると保険による診療となりますが、いったん医療費の全額を支払うことになります。また、被保険者としての資格はありますので、保険料は支払わなければなりません。
保険料を滞納すると、差押えなどの滞納処分を受けることもあります。保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課へ早めにご相談ください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民年金保険料
免除申請は7月2日から
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければならない国民年金は、25年以上保険料を納付または免除されていると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができます。
国民年金1号被保険者の自営業や学生、無職の方などの平成24年度の国民年金保険料は1万4,980円(月額)ですが、所得などに応じて免除制度があります。
なお、免除された期間は障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の支給額が減額されます。
申請は7月2日から
免除申請は、継続の手続きができますが、毎年審査するため、所得に変動がある方は毎年申請が必要です。7月2日(月曜日)から受け付けますので、希望者は申請してください。なお、平成23年度分についても7月中は受け付けます。
免除期間・対象
免除期間は、7月(または当該年度中の国民年金加入月)から翌年6月までです。
免除の対象は、申請者および配偶者、世帯主の前年中の所得が、それぞれ一定の基準以下の場合などです。
また、30歳未満の方には若年者納付猶予制度があります。申請者および配偶者(世帯主を除く)のみの所得で審査し、猶予された期間は資格期間に算入しますが、追納しなければ年金額に反映されません。
申請方法
年金手帳など基礎年金番号がわかるものと印鑑を持って、国民年金課または行政サービスセンターで申請してください。なお、失業などにより申請する場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票など(コピー可)が必要です。書類がない方は国民年金課へ相談してください。
保険料の追納を
免除期間の保険料は、10年以内に遡って追納すると、老後の年金を満額に近づけることができます。
ただし、3年以上経過後に追納する場合は、一定の加算額が上乗せされますので、早めに追納しましょう。
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
現況届の提出を 障害基礎年金
20歳になる前の障害により障害基礎年金を受けている方と、福祉年金から切り替わった障害基礎年金を受けている方は、毎年7月が現況届の提出月です。
現況届は、引き続き年金を受けることができるかを確認するための大切なものです。7月初旬に日本年金機構から送付されますので、7月31日(火曜日)までに国民年金課または行政サービスセンターに提出してください。
診断書が必要な方は、医師の診断を受け、現況届といっしょに提出してください。
また、平成24年1月1日現在、東大阪市以外に住民登録していた方は、その市町村の平成24年度の所得証明書が必要です。未申告の場合は必ず申告してください。
住所変更届がまだの方は、国民年金課または年金事務所で変更届の提出が必要です。提出がなかったり遅れたりしたときは、年金の支払いが一時差し止めになりますので、ご注意ください。
なお、特別障害給付金を受けている方で現況届の提出がまだの方は、早急に日本年金機構へ提出してください。
- 問合せ先
- 国民年金課