市政だより 平成24年7月1日号 2面(テキスト版)
7月9日から
よりわかりやすく住民票と手続きが変わります
住民票の様式を変更します
現在、世帯票の形で作成している住民票を7月9日から個人票の形に変更します。「住民票の写し」は次の2つの様式のいずれかをお渡しすることになります。
- 連記式=現在の住民票の写しと同様、1枚に同じ世帯の方3人までをまとめ、最新の内容のみを印刷します。
※特に要望がない限りは、こちらの様式をお渡しします。 - 個人票=1枚に1人で、市が保管する住民票と同じ形のものです。住所や氏名などの変更があると、抹消線を引いたうえで新しい項目を記載します。申請時点で同一世帯の方の最新の住民票については、まとめて契印処理をし、1通としてお渡しします。
※履歴の証明が必要な場合は、こちらの様式をお渡しします。
7月9日以前の情報は改製除票を
7月9日に一斉改製を行い、最新の情報のみで新しい住民票を作成しますので、それ以前の住所などの証明が必要な場合は、改製除票(300円)の取得が別途必要となります。
- 問合せ先
- 市民課 06(4309)3164、ファクス06(4309)3803
外国人住民も住民票に記載します
特別永住者や中長期の在留資格のある外国人住民がいる世帯に「仮住民票記載事項通知書」を送付しています。
通知内容に基づき住民票を作成しますので、同じ世帯に日本人がいる場合は、その方の続柄を職権で変更している場合があります。
今後、住所や世帯構成の証明は、日本人と同様、「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」となります。
なお、外国人登録原票は7月9日以降、国へ返却します。
このため、従来の「外国人登録原票記載事項証明書(旧称=外国人登録済証明書)」は廃止され、交付できなくなります。過去の記録が必要な場合は、原票の開示請求を法務省秘書課個人情報保護係(電話03・3580・4111)へしていただくことになります。
なお、手続きには日数がかかります。
- 問合せ先
- 市民課 06(4309)3164、ファクス06(4309)3803
転出がスムーズに
住民基本台帳カードの利便性が向上
転出届出時に転出証明書を交付していますが、引越しする方で住民基本台帳カードをお持ちの場合は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して転出証明書情報を転出先の市町村へ送信しますので、郵送などでの転出届出は必要ですが、原則として転出証明書は交付しなくなります。
転入届出の際は必ず住民基本台帳カードをお持ちください。
なお、代理人が転入手続きをするなど、相当の理由がある場合は、転出証明書を交付しますので、ご相談ください。
また、これまで、東大阪市から転出すると住民基本台帳カードは廃止していましたが、法定期間に転入届をし転入後すみやかに住民基本台帳カードを持って新しい市町村の役場で継続利用の手続きをすると、券面に記載された有効期限まで引き続き使用することができます。
ただし、転入した日から90日を超えた場合や継続利用手続きをしないまま次の市町村へ転出した場合などは継続利用できませんので、ご注意ください。
また、新しい市町村で独自のサービスを提供されている場合は、住民基本台帳カードのサービスの利用ができない場合があります。
- 問合せ先
- 市民課
お持ちの証明書 有効期限の確認を
外国人住民の手続きが変わります
住所や世帯構成の変更手続き
外国人住民も日本人と同様、東大阪市から他市町村へ転出する場合、今後は転出届をする必要がありますので、ご注意ください。
なお、届出の際は、引越しする方全員の外国人登録証明書(順次、特別永住者証明書または在留カードに切替え)をお持ちください。
- 問合せ先
- 市民課
外国人登録証明書の有効期限の確認を
(1)特別永住者
次回確認(切替)申請期間の初日(誕生日)または平成27年7月8日のいずれか遅い日まで有効です。有効期限の2か月前から有効期限までの間に更新の手続きをしてください。従来の誕生日から30日以内の手続き期間が、有効期限(誕生日)までに変わっていますのでご注意ください。
また、更新の手続きには、3センチメートル×4センチメートルの証明写真が1枚必要で、写真サイズと枚数が変わっています。
手続きは、市民課または行政サービスセンターでできます。次回からは「特別永住者証明書」を交付します。
なお、16歳未満の方は、16歳の誕生日まで有効です。
(2)永住者
平成27年7月8日まで有効です。有効期限の2か月前から有効期限までの間に更新の手続きをしてください。従来の誕生日から30日以内の手続き期間が、有効期限(誕生日)までに変わっていますのでご注意ください。
手続きの場所は入国管理局になります。くわしくは外国人在留総合インフォメーションセンター(0570・013904)でご確認ください。次回からは「在留カード」が交付されます。
なお、16歳未満の方は、16歳の誕生日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで有効です。
(3)定住者や日本人の配偶者など、(1)(2)以外で中長期に在留できる方
一部の方を除き在留期限まで有効です。入国管理局で、在留期間の延長が行われると、新しい「在留カード」が交付されます。
なお、16歳未満の方は、在留期限または16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効です。
- 問合せ先
- 市民課