市政だより 平成24年5月1日号 3面(テキスト版)
(仮称)中小企業振興条例・(仮称)住工共生まちづくり条例
条例制定に向けて審議会委員と意見を募集
中小企業のまちとしての特徴を活かし、都市の発展をめざす「(仮称)東大阪市中小企業振興条例」と市民と事業者の共生をめざす「(仮称)住工共生まちづくり条例」の制定に向けた検討を行うため、審議会委員と意見を募集します。
(仮称)中小企業振興条例
審議会委員を募集
審議会を設置するにあたり、市民および事業者の方を審議会委員として募集します。
- 対象
- 市内在住で中小企業振興に関心のある方、または市内に10年以上工場などの事業所を有している事業主(一定条件あり)で、いずれも平成24年4月1日現在20歳以上の方
- 定員
- 若干名
- 任期
- 5月下旬(予定)~来年3月31日
- 開催回数
- 5回程度(平日の昼間を予定)
- ※市の規定による報酬を支払います。
- 応募方法
- 中小企業振興に関する意見や経験談などの小論文に住所、氏名、年齢、性別、電話番号、市民は職業、事業者は事業所名・所在地・役職を書いたものを添えて、5月11日(金曜日)(必着)までに郵送または直接
- ※応募者多数の場合は書類選考、面接を行います。
- 応募・提出・問合せ先
- 〒577・8521市役所経済総務課 06(4309)3174、ファクス06(4309)3846、Eメールkeizaisomu@city.higashiosaka.lg.jp
意見を募集
中小企業振興に関する市民や事業者の意見を広く募集します。
- 提出方法
- 中小企業振興に関する意見と住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を書いて、5月20日(日曜日)(必着)までに郵送(ファクスまたはEメールも可)
- 応募・提出・問合せ先
- 〒577・8521市役所経済総務課 06(4309)3174、ファクス06(4309)3846、Eメールkeizaisomu@city.higashiosaka.lg.jp
(仮称)住工共生まちづくり条例
審議会委員を募集
審議会を設置するにあたり、市民および事業者(工場関係者)の方を審議会委員として募集します。
- 対象
- 市内在住で住工共生問題に関心のある方、または市内に10年以上工場などの事業所を有している事業主(一定条件あり)で、いずれも平成24年4月1日現在20歳以上の方
- 定員
- 若干名
- 任期
- 5月下旬(予定)~来年3月31日
- 開催回数
- 5回程度(平日の昼間を予定)
- ※市の規定による報酬を支払います。
- 応募方法
- 住工共生に関する意見や経験談などの小論文に住所、氏名、年齢、性別、電話番号、市民は職業、事業者は事業所名・所在地・役職を書いたものを添えて、5月11日(金曜日)(必着)までに郵送または直接
- ※応募者多数の場合は書類選考、面接を行います。
- 応募・提出・問合せ先
- 〒577・8521市役所モノづくり支援室 06(4309)3177、ファクス06(4309)3846、Eメールmonodukuri@city.higashiosaka.lg.jp
意見を募集
住工共生のまちづくりに関する意見を広く募集します。
- 提出方法
- 住工共生のまちづくりに関する意見と住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を書いて、5月20日(日曜日)(必着)までに郵送(ファクスまたはEメールも可)
- ※「(仮称)住工共生まちづくり条例」は「住工共生のまちづくりビジョン」をベースに条例化を検討しています。「住工共生のまちづくりビジョン」をご覧になりたい方はお問合せください。
- 応募・提出・問合せ先
- 〒577・8521市役所モノづくり支援室 06(4309)3177、ファクス06(4309)3846、Eメールmonodukuri@city.higashiosaka.lg.jp
意欲のある中小企業者を応援
低廉な価格で企業育成室を提供
産業技術支援センターでは、新しく事業展開をしていこうと考えているまたは新製品の開発などを計画している中小企業者を対象に、低廉な価格で入居できる企業育成室を整備しています。
今回は5室のうち1室の入居者を募集します。
- 対象
- 次の2つの要件を満たす中小企業者
- 資本金3億円以下の会社または従業員数300人以下の会社・個人
- 創業期、または新分野開拓を現在行っているもしくは行う予定で、新製品などの研究および開発と事業化に積極的な意欲をもち、企業育成室を利用することでその事業化が促進できる方
- 使用施設
- 第5企業育成室(面積63平方メートル)
- 料金
- 月5万6,700円、共益費2万223円、保証金17万100円
- ※電気代などの料金は別途必要。入居は6月中旬以降。
- 使用日時
- 月曜日~金曜日午前9時~午後9時(祝日と年末年始を除く)
- 申請方法
- 申請書に必要事項を書き、必要書類を添えて、5月1日(火曜日)~15日(火曜日)に直接(土・日曜日を除く)
- ※申請書はモノづくり支援室または産業技術支援センターで配布。市ウェブサイトからダウンロードも可。
- 申請・問合せ先
-
- モノづくり支援室 06(4309)3177、ファクス06(4309)3846
- 産業技術支援センター 06(6785)3325、ファクス06(6785)3363
「子ども手当」は「児童手当」に変更
所得制限導入へ
「子ども手当」は平成24年度から「児童手当」に名称が変わりました。また、6月分からは、所得制限が導入されるなど、これまでの「子ども手当」から変更されていますので、ご注意ください。
「子ども手当」から「児童手当」へのおもな変更点
子ども手当(平成23年10月~平成24年3月)
- 所得制限
- なし
- 手当額(月額)
-
- 3歳未満 15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
- 中学生 10,000円
- 施設入所等子どもの手当額(月額)
-
- 3歳未満 15,000円
- 3歳以上中学校修了前 10,000円(一律)
児童手当(平成24年4月~)
- 所得制限
- あり(平成24年6月以降)
- 手当額(月額)
- 所得制限限度額未満の場合
- 3歳未満 15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
- 中学生 10,000円
- 所得制限限度額以上の場合は5,000円(一律)
- 施設入所等子どもの手当額(月額)
-
- 3歳未満 15,000円
- 3歳以上中学校修了前 10,000円(一律)
なお、昨年10月の特別措置法に基づく子ども手当の認定を受けた方は、新たに請求する必要はありませんが、6月に送付予定の「現況届(更新の手続き)」を提出しなければなりません。現在、子ども手当を受給している方には、現況届の用紙を6月中旬に送付しますので、必ず提出してください。
申請期限が延長
平成23年度の子ども手当(平成23年10月~平成24年3月)の申請期限が平成24年9月30日まで延長となりました。まだ手続きがお済みでない方は、申請手続きをしてください。
平成24年2月に子ども手当を受給している方は、申請手続きが済んでいますので、新たな手続きの必要はありません。
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805