市政だより 平成24年新年号 2面(テキスト版)
メタボリックシンドロームを撃退!
特定健診を受けましょう
特定健康診査は、メタボリックシンドロームや予備群の人を早期発見し、その進行・病気の発症を防ぐための健診です。
メタボリックシンドロームとは、内臓のまわりに脂肪が多くつき、脂質異常・高血圧・高血糖のいずれか2つ以上に該当する状態のことです。
日本人の死因の第2位と第3位は心疾患、脳血管疾患です。心筋梗塞や脳卒中は、血圧や血糖値などが少し高い状態で長期間続くことにより、徐々に血管が傷ついて起こります。
健診は、血管の状態を知るために、とても大切です。また生活習慣の改善や病気の予防にもつながりますので、年に1度は必ず特定健診を受診してください。
健診で現状をチェック
平成22年度の東大阪市国民健康保険の特定健診受診率は21.8パーセントでした。また、女性に比べて男性の受診率が低く、特に40歳代から50歳代までの男性の受診率が低いという結果になっています。また、男性は受診者の約半数がメタボリックシンドロームに該当または予備群という結果でした。
男女別メタボリックシンドローム該当者
- 男性
-
- 該当 28パーセント
- 予備群 20パーセント
- 非該当 52パーセント
- 女性
-
- 該当 9パーセント
- 予備群 7パーセント
- 非該当 84パーセント
- メタボリックシンドローム判定基準
- 腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、次のア~ウのうち2つ以上に該当する方はメタボリックシンドローム、1つに該当する方はメタボリックシンドローム予備群です。
- ア 中性脂肪150mg/dl以上またはHDLコレステロール40mg/dl未満
- イ 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上
- ウ 空腹時血糖110mg/dl以上
4月1日現在、東大阪市国民健康保険加入の対象者には、今年度の受診券を送付しています。受診券が手元にない方や4月2日以降に国民健康保険に加入し、受診を希望する方は医療保険室保険管理課へご連絡ください。
また、特定健診の受診結果に応じて、該当者には特定保健指導利用券を送付します。医師や保健師、管理栄養士などによる指導を受けて、生活習慣病予防に役立ててください。
なお、東大阪市国民健康保険以外に加入している方は、加入している医療保険者に確認してください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
保険料を完納した3人以上の子どもを養育している方が対象
子育て支援奨励金を交付
市では、平成23年度分の国民健康保険料を完納した18歳未満の子ども3人以上を養育している方に「多子世帯に係る子育て支援奨励金」を交付します。
18歳未満の子ども3人目以降、人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を5月に指定口座に振り込みます。該当世帯には、振込先を確認する通知を4月に送ります。子育て支援奨励金の交付を受けるためにも、3月31日までに保険料を完納してください。
- 《参考》
- 18歳未満の子どもが3人いる世帯で、ほかに軽減などがない場合=均等割(子ども1人分)〔2万7,120円(医療分)+7,680円(支援金分)〕の半額=1万7,400円を交付。
納付が困難な方は相談を
休日・夜間納付相談
医療保険室保険料課では納付相談を行っています。平日の納付相談が困難な方は、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号がわかるものを持って、休日・夜間納付相談へお越しください。なお、電話での相談はできません。
- とき
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- 休日=1月28日(土曜日)午前9時~午後4時、29日(日曜日)午前10時~午後4時
- 夜間=1月26日(木曜日)、27日(金曜日)午後5時30分~8時
収納済通知書を送付
昨年1月から12月までに口座振替した保険料額をお知らせする「収納済通知書」を1月中旬に送付します。1年間の保険料納付額は所得申告のときに社会保険料控除の対象となりますので、大切に保管してください。
特別徴収額通知書を送付
障害年金や遺族年金から国民健康保険料または後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金からの引き落とし)した方へ特別徴収した保険料額をお知らせする「特別徴収額通知書」を1月中旬に送付します。
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- ところ・問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
高額医療・高額介護合算制度
対象者は申請を
高額医療・高額介護合算制度は、世帯内の後期高齢者医療制度の加入者全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合にその超えた額を支給するものです。
高額医療・高額介護合算制度の算定基準額(限度額)
- 所得区分:現役並み所得者(上位所得者)
- 【後期高齢者医療制度+介護保険】の自己負担限度額(年額)=67万円
- 所得区分:一般
- 【後期高齢者医療制度+介護保険】の自己負担限度額(年額)=56万円
- 所得区分:低所得者2
- 【後期高齢者医療制度+介護保険】の自己負担限度額(年額)=31万円
- 所得区分:低所得者1
- 【後期高齢者医療制度+介護保険】の自己負担限度額(年額)=19万円
対象者には、お知らせと申請書を1月下旬に送付しますので、必要事項を書き押印のうえ、所定の封筒で返送してください。
なお、今回対象となるのは、平成22年8月1日から平成23年7月31日までに支払った自己負担額です。
- 問合せ先
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- 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
医療費通知を送付
月末ごろに昨年8月と9月の診療(請求)分の医療費通知を送付します。
医療費通知は、医療費の実情と健康に対する認識を深めてもらうため、年6回送付しています。日ごろから健康管理に気を配り、医療費を抑えましょう。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課