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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成18年9月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:5115

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    平成17年度決算まとまる

    単年度収支5年ぶりの黒字 実質(累積)は11年連続

     このほど、平成17年度普通会計決算がまとまりました。

    収支

     平成17年度の実質(累積)収支は、8億1,700万円の黒字となり、平成7年度から11年連続して黒字を確保することができました。

     また、単年度収支も4億6,100万円の黒字となり、平成12年度以来5年ぶりの黒字となっています。

    歳入

     市税収入は751億9,400万円で、平成9年度以降毎年減少していましたが、8年ぶりに前年度に比べて4億4,900万円の増収となりました。

     個人・法人市民税は、景気の回復を反映したことなどにより、12億6,400万円の増(前年比)となりましたが、固定資産税・都市計画税は、地価の下落がまだ止まらないことなどから、減収となっています。

     地方交付税は、中核市に移行したことなどにより、24億100万円の増。また、地方譲与税は、税源移譲に伴う所得譲与税の増により、9億3,700万円の増収となりました。

     国庫支出金は、建設事業にかかる補助金及び生活保護費の増加などにより11億5,500万円の増。しかし、府支出金は、建設事業費の減少や中核市に移行したことなどにより14億7,700万円減少しています。

     また、市債は、臨時財政対策債・減税補てん債の減と建設事業債の減少により、32億7,500万円の減となっています。

     地方交付税…国税として徴収した所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税のそれぞれを一定の割合の額で、一定の基準により国が交付する税。

     地方譲与税…国税として徴収した所得税・地方道路税・自動車重量税などを地方公共団体に対し、そのまま譲与する税。

    歳出

     人件費は、職員数と退職者数の減などにより、13億8,300万円減少となりましたが、扶助費は、生活保護費、民間保育所運営費、児童手当などの増加により、14億7,600万円増加しました。

     また、公債費は、臨時財政対策債・減税補てん債の償還費や、総合庁舎の建設にかかる償還費が増加したことなどにより、7億4,500万円増加し、繰出金は、老人保健・介護保険事業特別会計への繰出しなどにより2億3,000万円増加しています。

    経常収支比率

     財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、98.6%と極めて硬直化した状況にあり、平成17年度は16年度と比べて、さらに1.2ポイント悪化しました。

     これは、人件費での改善が見られるものの、扶助費、繰出金、公債費の増加などにより悪化しています。

     経常収支比率…市の財政構造をみる指標の1つで、経常的な収入が人件費などの経常的な経費に使われた割合を示すもの。

    地方債残高

     平成17年度末の地方債残高(借金残高)は、1,653億3,800万円となり、前年度末より、37億4,200万円増加しています。これは、臨時財政対策債および土地開発公社健全化のための公共用地先行取得事業債の残高が増加したことがおもな要因です。

     地方債…道路や公園の整備、市営住宅の建設など一時的に多額の財源が必要となる場合に発行する借入金。

    基金残高

     財政調整基金は、17年度の取り崩しを抑制したため3億5,700万円の増加となりましたが、減債基金は、公債費の償還財源として、また公共施設整備基金は、義務教育施設などの整備財源として取り崩したことにより、それぞれ残高が減少し、基金合計額も25億9,200万円減少しました。

     財政調整基金…経済の変動などにより、収入が不足する場合や災害の発生など、思わぬ支出を要する場合などに使われる基金。

     

     歳入・歳出の決算規模の増加には、中核市に移行したことが要因の1つであり、収支の改善には、市税収入の増加や、職員数適正化計画による人件費の減少などが要因と考えられます。

     景気回復による市税増収など、明るい兆しが現れてきましたが、まだまだ予断を許さない厳しい財政状況にあり、市政の効率化・活性化に、着実に取り組む必要があります。

    問合せ先

     財政課 06(4309)3124、ファクス06(4309)3820

    未納の国民健康保険料はすぐに納付を

     保険料は国保制度を支える大切な財源です。滞納すると医療費の支払いに支障をきたし、国保運営が成り立たなくなりますので必ず納めましょう。

     滞納を続けた場合、「催告書」や「資格証明書交付事前通知」を送付します。その後、納付相談(特別な事情の申し立てなど)がないときや、滞納分を放置したときには、「資格証明書」を交付します。

     資格証明書は、医療機関などの受診時に提示すると保険による受診となりますが、医療費の全額をいったん負担しなければなりません。ただし、「特別療養費」として申請し認められると、保険診療に相当する金額が戻ります。

     なお、納付や相談などない方は、国税徴収法に基づき財産の差押処分を受けることになります。

    夜間・休日納付相談

     国保保険料課では、平日の相談が困難な方のために、夜間・休日納付相談を行います。

    とき

    • 夜間納付相談=9月25日(月曜日)から9月29日(金曜日)まで 午後5時30分から8時まで
    • 休日納付相談=9月30日(土曜日)、10月1日(日曜日) 午前9時から午後5時まで

    退職者医療制度の対象者は手続きを

     社会保険など被用者保険に加入していた方が退職すると、一般的には職場の健康保険の資格が失われ、国保へ加入します。一定期間、会社で勤めた方が厚生年金や共済年金を受けると、本人とその扶養家族は「退職者医療制度」で診療を受けることになります。

     この制度で診療を受ける方の医療費は、自己負担以外は被用者保険などが出し合う拠出金によってまかなわれます。正しく適用がなされないと、本来、拠出金から支払われるべき医療費が国保負担となってしまいます。

     対象は、次の条件すべてにあてはまる方です。

    • 国保に加入している
    • 老人保健の適用を受けていない
    • 老齢年金受給者で、年金の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある

     この制度の資格は、年金の受給権が発生した日からです。年金証書が届いたら14日以内に年金証書、保険証、印鑑を持って、国保保険料課または行政サービスセンターに届出してください。

    問合せ先

     国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    療養費などの給付を受けるときには申請を

     国保の被保険者は、次のような給付を受けることができます。

     あてはまる方は、必要書類を添えて国保管理課または行政サービスセンターで申請してください。

    療養費

     緊急またはやむを得ない事情で保険証の提示ができず、医療費をいったん全額負担したときは、審査のうえ決定した額を支給します。また、コルセットなどの補装具代(医師が認めたとき)や海外渡航中の受診も療養費として支給します。

    葬祭費

     被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に3万円を支給します。
     ※このほか重病人移送費なども給付対象になる場合があります。申請時の提出書類などくわしくはお問合せください。

    問合せ先

     国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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