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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成18年7月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:5062

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    国民年金保険料の免除制度が4段階に

    7月3日から申請を受付

     保険料を納めることが困難な方には、保険料免除制度があります。

     平成18年7月から従来の全額・半額免除に加え、4分の3と4分の1の免除を追加した四段階の免除制度となりました。

     この制度を利用する方は、毎年申請が必要です。7月3日(月曜日)から受け付けますので、申請してください。

     保険料は、現在月額13,860円ですが同制度を受けた場合は、次の保険料額となります。

    • 全額免除 0円
    • 4分の3免除 3,470円
    • 半額免除 6,930円
    • 4分の1免除 10,400円

    免除対象

     免除の対象となるのは、本人および配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定の基準額以下である場合などです。くわしくは、お問合せください。

    申請方法

     申請は年金手帳と印鑑を持って、国民年金課または行政サービスセンターで行ってください。

     なお、失業などにより申請する場合は、次のいずれかの書類のコピーが必要です。

    • 雇用保険受給資格者証
    • 雇用保険被保険者離職票
    • これらの書類に準ずる公的な機関の証明

     また、将来受け取る金額が少なくならないように、免除を受けた月以後10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。2年を過ぎると、経過した年数に応じた一定の金額が保険料に加算されますので、早めに納めましょう。

    障害基礎年金の現況届7月中に提出を

     20歳になる前の障害により障害基礎年金を受けている方と、福祉年金から切り替わった障害基礎年金を受けている方は、毎年7月が現況届の提出月です。

     現況届は、引き続き年金を受ける権利があるかを確認するための大切な届です。7月初旬に社会保険事務所から送付されますので、必要事項を記入して、7月31日(月曜日)までに国民年金課、または行政サービスセンターに提出してください。

     なお、診断書が同封されている方は、医師の診断を受け、現況届と一緒に提出してください。

     提出がなかったり遅れたりしたときは、年金の支払いが一時差し止めになります。ご注意ください。

    問合せ先

     国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    乳幼児・ひとり親家庭・障害者医療など一部負担金の軽減を実施

     乳幼児・ひとり親家庭・障害者の各医療証および、一部負担金相当額等一部助成証明書をお持ちの方が、医療機関で受診した場合、1日に500円までの一部負担金(一医療機関あたり月2回まで)が自己負担となっています。

     市では医療費負担の軽減を図るため、7月診療分から、受給者一人の一部負担金が1か月あたり「2,500円」を超えた場合は、申請によって超えた額を償還します。対象となる方は、8月1日(火曜日)から受付を行いますので申請してください。

    申請に必要なもの
     健康保険証、医療証、領収書(受診者名・保険点数・受診日がわかるもの)、通帳など振込先口座がわかるもの(郵便局を除く)、印鑑

    申請先
     医療助成課、行政サービスセンター

    老人医療費助成制度

    非課税世帯の要件を一部変更

     老人医療制度の要件が、8月1日から一部変わります。

     これまで昭和14年10月31日までに生まれた69歳までの方は、市民税非課税世帯であることが要件のひとつでしたが、老年者の非課税措置の廃止により、市民税が新たに課税されても、当該年度の1月1日現在65歳以上で、合計所得金額が125万円以下の方は市民税非課税とみなし、制度の対象となります。

     そのほか、65歳から69歳の方で次の要件のいずれかに該当すれば、制度の対象となります(所得制限あり)。

    • 障害者医療費助成制度または、ひとり親家庭医療費助成制度を受けることができる
    • 結核予防法に基づく医療や障害者自立支援法による精神通院医療を受けている方、または特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する疾患を有する方

     ※現在医療証をお持ちの方には、要件を満たしていれば8月からの医療証を7月下旬に送付します。

    問合せ先

     医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    介護保険第1号被保険者(65歳以上)に保険料を決定通知書を送付

     市では、介護保険事業の円滑な運営を図るため、3年ごとに介護保険計画を見直し、平成18年4月からの介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を改定しました。

     このほど、保険料の算定基準となる18年度市府民税額が決定しましたので、これに基づいて確定した第1号被保険者(65歳以上の方)の「介護保険料決定通知書(本算定)」を7月中旬に送付します。

     市民の皆さんの理解と協力をお願いします。

     なお、第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の介護保険料は、国民健康保険や社会保険など、その方が加入している医療保険の算定方法によって決められた医療保険料と合わせて納めていただいています。

     なお、全期前納している世帯は減免(減額)できません。

    問合せ先

     介護保険料課 06(4309)3188、ファクス06(4309)3814

    犯罪や非行のない明るい社会へ

     7月は「社会を明るくする運動」強調月間です。

     この運動は、7月1日の更生保護の日からの1か月間、保護観察所や保護司会をはじめ関係機関などが参加・協力して全国的に行われます。

     第56回目となる今年は「ふれあいと対話が築く明るい社会」を統一標語として、各種啓発事業や対話集会が市内各地域で行われます。

     罪を犯した人や、非行に走った少年が地域に戻り、その一員として生活していくには、本人の強い意志とあわせ、家庭や職場、学校、地域社会などの理解と協力が必要です。市でも「東大阪市社会を明るくする運動実施委員会」や地域と連携してさまざまな活動に取り組んでいます。

     犯罪や非行のない明るい社会、まちづくりのために市民の皆さんの理解と協力をお願いします。

    市民のつどい

    とき
     7月8日(土曜日) 午後1時30分から(開場は30分前)

    ところ
     イコーラム(男女共同参画センター)

    内容

    • 記念講演 朝日放送元アナウンサー 乾龍介さん
    • 演奏 玉川中学校吹奏楽部
    • 中学生作文コンクール入賞者紹介など
      ※入場無料。

    問合せ先

     社会福祉協議会内東大阪市社会を明るくする運動実施委員会 06(6789)7201、ファクス06(6789)2924

    食中毒の予防へ

    スーパーなどで監視指導を実施

     市では7月を「夏期食品一斉取締り月間」と定め、弁当屋や仕出屋などの調理施設をはじめ、スーパーなどの小売店を重点的に監視し、食品の衛生的な取扱いや適正表示などに関する指導を行います。

     また、食品を対象にO157などの細菌検査や食品添加物の不正使用をチェックし、不良な食品が流通しないよう努めます。

     これから10月にかけては食中毒多発時期です。家庭でも、食品の取扱いには、より一層の注意をお願いします。

    食中毒予防街頭キャンペーン

     社団法人大阪食品衛生協会東大阪市東・中・西支部による街頭キャンペーンを行います。

    とき
     7月11日(火曜日) 午後2時から3時まで

    ところ
     サティ鴻池店周辺商店街

    問合せ先

     食品衛生課 072(960)3803、ファクス072(960)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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