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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成23年9月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月20日]
    • [更新日:2014年9月20日]
    • ID:4361

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    10月1日から変更 国民健康保険証がカード型に

     国民健康保険証の有効期限は9月30日です。10月1日の更新時から保険証はカード型となり、1人に1枚交付します(資格証明書を除く)。これにより、保険証が携帯しやすくなるほか、家族が別の医療機関で受診できるなど便利になります。

     新しい保険証は、9月中旬に簡易書留郵便で家族分を世帯主宛に送付します。届きましたら、住所・氏名・生年月日など記載内容を確認してください。

     簡易書留郵便は、本人または家族に直接手渡します(受領印が必要)。不在の場合は、郵便局に1週間程度保管され、それ以降は市役所に差し戻されますので、ご注意ください。なお、古い保険証は医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ返却してください。

    有効期間が2年間に

     今回の更新から、有効期間は原則として平成25年9月30日までの2年間となります。

     ただし、有効期間内に75歳を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療制度に移行するため、誕生日の前日が有効期限です。また、有効期間内に65歳を迎える退職被保険者とその被扶養者は、有効期限が退職被保険者の誕生月の末日(1日生まれの方は前月の末日)です。いずれも有効期限が切れるまでに新しい保険証を簡易書留郵便で送付します。

    問合せ先

     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    交通事故で国保を使うときは届出を

     第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものです。ただし、国保の被保険者が「第三者行為による傷病届」を提出すれば、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後、加害者側に費用を請求します。

     交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、必ず警察に届出をし、「交通事故証明書(人身事故)」をもらって「第三者行為による傷病届」に添付して、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください。

     届出の前に加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、国保が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず医療保険室資格給付課へ相談してください。届出書類は、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターにあります。

    届出に必要なもの
    • 第三者行為による傷病届一式
    • 交通事故証明書
    • 国民健康保険証
    • 印鑑
     など

    問合せ先

     医療保険室資格給付課

    該当者は手続きを 国民健康保険 退職者医療制度

     一定期間会社に勤め、社会保険など被用者保険の被保険者だった場合、退職後に国保へ加入し、厚生年金や共済年金を受給すると、本人とその扶養家族は「退職者医療制度」で診療を受けることになります。

     退職者医療制度は、本人の自己負担と保険料のほか、会社の健康保険などからの拠出金が財源です。皆さんの国保の負担を減らすためにも、退職者医療制度への手続きをお願いします。

     対象は、次のすべてに該当する方です。

    • 国民健康保険被保険者
    • 65歳未満
    • 老齢年金受給者(年金加入期間が通算20年以上または40歳以降に10年以上)

     資格は、年金の受給権が発生した日からです。年金証書が届いたら14日以内に、年金証書、国民健康保険証、印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください。

    問合せ先

     医療保険室資格給付課

    国民健康保険・後期高齢者医療保険

    医療保険は助け合いの制度です 保険料は必ず納めましょう

     保険料は、病気やケガの医療費や高額療養費の支給など、医療制度を支える大切な財源です。保険料を滞納すると、これらの支払いに支障をきたすだけでなく、納めている方との公平を欠くことにもなります。必ず納めましょう。

     滞納を長期間続けると、「催告書」や「資格証明書交付事前通知」を送付します。その後、納付相談(「特別の事情の届出書」の提出)がない場合や納期限から1年経っても納付がない場合は、医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」を交付します。ただし、負担した医療費は、申請により認められると自己負担限度額を除く保険診療相当額を払い戻しします。

     また、相談もなく滞納を続ける場合、財産の調査や差押えが行われますので、理解と協力をお願いします。

    納付相談はお早めに

     納付相談は、医療保険室保険料課で常時行っています。

     また、次の日程で休日・夜間納付相談を行います。相談には、保険料決定通知書(納付書)、印鑑などを持ってお越しください。

     なお、休日・夜間納付相談では、電話での照会や相談はできませんので、ご了承ください。

    休日・夜間納付相談

    とき

    • 休日=9月24日(土曜日)午前9時~午後4時、25日(日曜日)午前10時~午後4時
    • 夜間=9月26日(月曜日)、27日(火曜日)午後5時30分~8時

    ところ
     医療保険室保険料課

    口座振替にご協力を

     口座振替は、年度途中からでも開始することができ、口座振替の開始月から来年3月の第10期分までを連続して納めると、口座振替で納めた保険料の1パーセントを奨励金として来年5月に返金します。

     申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、印鑑(通帳印)を持って、銀行、郵便局などの金融機関や医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きをしてください。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    妊婦健康診査の助成を拡充 5万5,000円から10万円に

     市では、6月から妊婦健康診査の公費負担額を1人につき5万5,000円から10万円に拡充しています。

     平成23年6月1日以前に母子健康手帳を取得している助成対象者は、妊婦健康診査受診券の交換が必要です。5月に受診券交換のお知らせを送付していますので、手続きがお済みでない方は母子健康手帳、妊婦健康診査受診券を持って、保健センターで手続きをしてください。

    4月、5月分も対象に

     平成23年4月、5月に府内の医療機関や助産所で妊婦健診を受診して利用した受診券も、各受診券の増額の範囲内で払い戻しをします。対象者は、8月22日付けで手続きに関するお知らせを送付していますので、必要書類を確認のうえ、9月1日(木曜日)から保健センターで手続きをしてください。

     なお、お知らせが届いていない方は、健康づくり課へご連絡ください。

    問合せ先

    • 健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809
    • 東・中・西保健センター
      東=072(982)2603、ファクス072(986)2135
      中=072(965)6411、ファクス072(966)6527
      西=06(6788)0085、ファクス06(6788)2916)

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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