市政だより 平成23年8月15日号 3面(テキスト版)
国民健康保険 減免申請の決定通知書を送付
8月1日までに国民健康保険料の減免申請(失業や休廃業による所得の著しい減少減免を除く)をした世帯に、決定(変更)通知書を送付します。
承認の世帯には「保険料決定(変更)通知書」を、不承認の世帯には「不承認通知書」を送付します(8月15日(月曜日)発送予定)。
承認の場合、3期(8月分)以降は8月に送付する変更通知書で納付してください。すでに3期以降を支払い済みで過払いの場合は、後日還付通知書または充当通知を送付します。
なお、失業や休廃業による所得の著しい減少で減免申請をした世帯の判定は、来年5月末の予定です。保険料の過払いの場合は判定後に還付または充当しますので、分割納付相談中以外の世帯は6月に送付した決定通知書で必ず納付してください。
子育て支援奨励金を交付 保険料を完納した3人以上子どもを養育している方が対象
市では、平成23年度分の国民健康保険料を完納した18歳未満の子ども3人以上を養育している方に「多子世帯に係る子育て支援奨励金」を交付します。
18歳未満の子ども3人目以降、人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を子育て支援奨励金として来年5月に指定口座に振り込みます。該当世帯には、振込先を確認する通知を来年4月に送ります。子育て支援奨励金の交付を受けるためにも、来年3月31日までに保険料を完納してください。
参考
18歳未満の子どもが3人いる世帯で、ほかに軽減などがない場合=均等割(子ども1人分)〔2万7,120円(医療分)+7,680円(支援金分)〕の半額=1万7,400円を交付。
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
納付が困難な方は相談を 休日・夜間・出張納付相談
次のとおり休日・夜間・出張納付相談を行います。保険料を納めることが困難な方は、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号・被保険者番号のわかる書類を持参し、相談してください。
休日・夜間・出張納付相談は、来所のみで、電話での照会や相談はできませんので、ご了承ください。
休日・夜間納付相談
とき
- 休日=8月27日(土曜日)午前9時~午後4時、28日(日曜日)午前10時~午後4時
- 夜間=8月29日(月曜日)、30日(火曜日)午後5時30分~8時
医療保険室保険料課
出張納付相談
とき
8月26日(金曜日)午前10時~午後4時
ところ
布施駅前行政サービスセンター
ご利用ください 徴収嘱託員制度
金融機関や市役所での納付が困難な方は、自宅まで徴収嘱託員が伺って保険料を徴収する「徴収嘱託員制度」をご利用ください。
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
8月1日から新しくなっています 老人医療(一部助成)医療証
老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証は、8月1日から新しくなっています。
対象者には、新しい医療証を送付していますが、届いていない方はお問合せください。なお、古い医療証は必ず返却してください(郵送可)。
老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証は、健康保険被保険者証などと同時に医療機関へ提示すると保険診療の自己負担額の一部を助成します。
対象は、65歳以上で次の(1)~(5)のいずれかに該当し、対象者本人の所得が平成23年度所得制限額を超えていない方です。
(1)障害者医療費助成制度を受けることができる方
- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 療育手帳(A)所持者
- 療育手帳(B1)および身体障害者手帳所持者
(1)の方の平成23年度所得制限額
扶養親族などの数が0人=所得制限額は462万1,000円
扶養親族などの数が1人=所得制限額は500万1,000円
扶養親族などの数が2人=所得制限額は538万1,000円
※1人増すごとに38万円を加算。
(2)ひとり親家庭医療費助成制度を受けることができる方(所得制限額はお問合せください)
(3)特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する疾患のある方(受給者証または登録者証所持)
(4)感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2に基づく結核患者(患者票所持)
(5)障害者自立支援法に基づく精神通院医療を受けている方(受給者証所持)
対象者で交付申請をしていない方は、医療助成課または行政サービスセンターで申請してください。
(3)(4)(5)の方の平成23年度所得制限額
- 扶養親族などの数が0人=所得制限額は224万円
- 扶養親族などの数が1人=所得制限額は259万円
- 扶養親族などの数が2人=所得制限額は288万円
※1人増すごとに29万円を加算。
必ず届出を
次のときは必ず届け出てください。
- 転出や転居するとき
- 氏名が変わったとき
- 健康保険が変わったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けたとき
- 交通事故など第三者の行為により病気やけがをして健康保険と老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証で治療を受けたとき
問合せ先
医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
国民健康保険・後期高齢者医療保険
限度額適用認定証の手続きはお済みですか
入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の手続きはお済みですか。
交付を受けるには、申請が必要です。今お持ちの「限度額適用認定証」と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください。ただし保険料の滞納があるときなどは、認められない場合があります。また、市民税非課税世帯の方が「90日を超える入院」をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再申請する必要があります。
なお、「限度額適用認定証」は申請日の属する月の1日からの適用となりますので、ご注意ください。
70歳未満の方(後期高齢者医療保険を除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。また、市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。
70歳以上の市民税非課税世帯の方(後期高齢者医療保険を含む)
70歳以上の市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。
70歳以上の市民税非課税世帯以外の方(後期高齢者医療保険を含む)
受給者証および被保険者証を医療機関に提示すると、入院時の支払いが自己負担限度額までとなります。
医療費が高額のときは申請を(高額療養費)
1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払い戻しします。領収書を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください(時効は2年)。
ただし保険料の滞納があるときなどは、認められない場合があります。
70歳未満の方(後期高齢者医療保険を除く)
同じ月のすべての外来・入院の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払い戻しします。また、入院の場合は同一制度の方と世帯合算します。
なお、後期高齢者医療保険の方は、自己負担限度額を超えると、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、必要事項を書いて申請してください(領収書は不要)。
70歳以上の方(後期高齢者医療保険を含む)
同じ月のすべての外来・入院の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払い戻しします。また、入院の場合は同一制度の方と世帯合算します。
なお、後期高齢者医療保険の方は、自己負担限度額を超えると、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、必要事項を書いて申請してください(領収書は不要)。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
自己負担限度額
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)の自己負担限度額
上位所得者(※1)
150,000円(83,400円)+総医療費<10割>が500,000円を超えた分の1%を加算
一般
80,100円(44,400円)+総医療費<10割>が267,000円を超えた分の1%を加算
市民税非課税世帯
35,400円(24,600円)
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方の自己負担限度額
現役並み所得者(※2)
- 外来<個人単位>=44,400円
- 外来+入院<世帯単位>=80,100円(44,400円)+総医療費<10割>が267,000円を超えた分の1%を加算
一般
- 外来<個人単位>=12,000円
- 外来+入院<世帯単位>=44,400円
市民税非課税世帯 低所得者2(※3)
- 外来<個人単位>=8,000円
- 外来+入院<世帯単位>=24,600円
市民税非課税世帯 低所得者1(※4)
- 外来<個人単位>=8,000円
- 外来+入院<世帯単位>=15,000円
( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
(※1)
基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の
(※2)
課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方
(※3)
世帯全員が市民税非課税世帯の方
(※4)
世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円の方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方)