市政だより 平成23年7月15日号 2面(テキスト版)
国民健康保険・後期高齢者医療
入院時の限度額適用認定証 8月分以降は更新手続きが必要です
入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の有効期限は7月31日です。
引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要です。今お持ちの「限度額適用認定証」と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください(保険料の滞納があると交付できない場合があります)。
また、市民税非課税世帯の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて申請してください。
なお、「限度額適用認定証」は申請日の属する月の1日からの適用となりますので、ご注意ください。
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。なお、市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
前期高齢者および後期高齢者医療保険では、市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。
なお、市民税非課税世帯以外の方は、受給者証および被保険者証を提示すると入院時の一部負担金が自己負担限度額までとなります。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
自己負担限度額
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)の自己負担限度額
上位所得者(※1)
150,000円(83,400円)+総医療費<10割>が500,000円を超えた分の1%を加算
一般
80,100円(44,400円)+総医療費<10割>が267,000円を超えた分の1%を加算
市民税非課税世帯
35,400円(24,600円)
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方の自己負担限度額
現役並み所得者(※2)
- 外来<個人単位>=44,400円
- 外来+入院<世帯単位>=80,100円(44,400円)+総医療費<10割>が267,000円を超えた分の1%を加算
一般
- 外来<個人単位>=12,000円
- 外来+入院<世帯単位>=44,400円
市民税非課税世帯 低所得者2(※3)
- 外来<個人単位>=8,000円
- 外来+入院<世帯単位>=24,600円
市民税非課税世帯 低所得者1(※4)
- 外来<個人単位>=8,000円
- 外来+入院<世帯単位>=15,000円
( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
(※1)
基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方
(※2)
課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方
(※3)
世帯全員が市民税非課税世帯の方
(※4)
世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円の方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方)
後期高齢者医療 新しい被保険証を7月中旬に送付
後期高齢者医療制度の新しい被保険者証を、7月中旬に簡易書留郵便で送付します。配達する家庭にいる方に直接手渡しとなります(要受領印)。不在の場合は、郵便局に7日間程度保管され、それ以降は市役所に差し戻されますので、ご注意ください。
被保険者証が届いたら、住所、氏名などに誤りがないかを確かめてください。なお、古い被保険者証は市に返却してください。
所得で判定します 負担割合(1割・3割)
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割または3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、平成23年7月までは平成21年中の所得で判定し、平成23年8月から翌年7月までは平成22年中の所得で判定します。
一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定します。その中に1人でも平成23年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上ある場合は、3割になります。
負担割合を1割に 基準収入額適用申請
負担割合が3割の方で、次の要件に該当する場合は、申請書を提出し、認められると、負担割合が3割から1割になります。
- 同一世帯内で被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満
- 同一世帯内で被保険者が2人以上の場合=総収入額が520万円未満
- 同一世帯に被保険者が1人で、かつ同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合=総収入額が520万円未満
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
国民健康保険 医療費通知を7月末に送付
7月末に平成23年2月と3月の診療(請求)分の医療費通知を送付します。
医療費通知は、医療費の実情を理解し健康に対する認識を深めていただくために、年6回送付しています。
問合せ先
保険料は必ず納期限までに
国民健康保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。
事業の休廃業や失業などで保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が減免(減額)できる場合があります。医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申請してください。
保険料の減免(減額)は、18歳以上の保険加入者全員が平成23年度(平成22年中)の所得申告をしておく必要があります。
基準に当てはまる方で平成23年度の所得申告をしていない方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きをしてください。
出張納付相談
保険料の納付が困難な方は、必ず相談してください。相談には、保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号のわかるものをお持ちください。
とき
7月29日(金曜日)午前10時~午後4時
ところ
布施駅前行政サービスセンター
保険料口座振替済額を来年1月に通知
平成23年中(1月から3月までと6月から12月までの合計)の保険料口座振替済額は、来年1月に通知します。
1年間の国民健康保険料の納付額は、社会保険料控除の対象となるため、所得申告の際に必要です。
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
健康な生活を送るために 特定検診を受けましょう
特定健康診査は、メタボリックシンドロームの予防、早期発見のために実施しています。対象は、今年度40歳から75歳未満の国民健康保険被保険者で、健診委託医療機関において、年度に1回無料で受診できます。受診の際は、今年度の受診券(みどり色)と国民健康保険証をお持ちください。
また、特定健康診査の対象者が市内の指定医療機関で人間ドックを受診し、特定健康診査に相当する検査項目の結果を提供した場合、特定健康診査を受診したものとみなすことができます。提供者には、生活習慣を改善するための教室などの案内の送付や健康相談に応じます。健診結果の提供は、人間ドックを受診の際に同意書に署名してください。
問合せ先
医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
市役所本庁舎の一部窓口業務 引き続き第4土曜日に開設します
市役所本庁舎の一部窓口業務を試行開設します。
開設日時
7月23日(土曜日)午前9時~正午
開設場所
市役所本庁舎2階、3階
取扱業務
住民関係
戸籍届、住民異動届、外国人登録申請、印鑑登録などの届出や住民票、印鑑証明などの各種証明書交付など
問合せ先市民課 06(4309)3172、ファクス06(4309)3804
国民健康保険・後期高齢者医療制度関係
加入・脱退・変更の申請や各種療養費の給付申請、保険料の納付・相談など
問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療助成関係
乳幼児や障害者などの医療費助成にかかる医療証の申請および療養費の申請など
問合せ先医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
こどもの手当関係
子ども手当や児童扶養手当などの申請
問合せ先国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
市税関係
市税の各種証明書発行や納付・相談・申告受付・申請受付・閲覧・届出、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車
問合せ先
- 税制課 06(4309)3131、ファクス06(4309)3810
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
- 固定資産税課 06(4309)3143~4、ファクス06(4309)3811
- 納税課 06(4309)3147~52、ファクス06(4309)3808
手続きの際には、運転免許証やパスポート、健康保険証など本人が確認できる書類を持参してください。
他市町村や警察署などへの確認や問合せが必要な場合は、取扱いができないときや手続きが完了しない場合がありますので、くわしくは担当課へお問合せください。
試行開設の問合せ先
政策推進室 06(4309)3101、ファクス06(4309)3826