日常生活用具給付等事業
[2017年03月27日]
ID:4207
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日常生活用具を給付または貸与し、日常生活の便宜を図り、在宅生活を支援します。
A生活保護世帯 0円
B生計中心者の前年度所得税額が非課税世帯 0円
C生計中心者の前年度所得税額が課税世帯 全額
福祉事務所高齢・障害福祉係にて申請
次のいずれかに該当する人
生活保護世帯又は、生計中心者の前年所得税額が非課税世帯で、次のいずれかに該当する人
1.身体障害手帳を有する難聴者又は、外出困難な1級及び2級の障害者(以下「重度障害者等」という)であってひとり
暮らしの人
2.重度障害者等と障害者、65歳以上の人または18歳未満の人のみで構成されている世帯
3.65歳以上のひとり暮らしの人
4.65歳以上のみの世帯で、その1人が寝たきりの状態にある世帯
福祉事務所高齢・障害福祉係にて申請
※貸与数に限りがあるため、申請後すぐに貸与できない可能性があります。
詳細については福祉事務所高齢・障害福祉係にお問合せください。
東福祉事務所高齢・障害福祉係 電話072-988-6617 ファクス072-988-6671
中福祉事務所高齢・障害福祉係 電話072-960-9275 ファクス072-964-7110
西福祉事務所高齢・障害福祉係 電話06-6784-7981 ファクス06-6784-7677
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