市政だより 平成20年2月15日号 4面(テキスト版)
国民健康保険
年金証書が届いたら 退職者医療の申請を
退職者医療制度は、本人の自己負担と保険料のほか、会社の健康保険などからの拠出金が財源となります。
同制度は、年金の受給権が発生した日から対象です。厚生年金や共済年金を受給している方とその扶養家族は、皆さんの国保の負担を減らすためにも手続きをお願いします。
年金証書が届いたら、年金証書、国民健康保険証、印鑑を持って、国保保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。
70から75歳の方は高齢受給者証を
昭和7年10月1日以降に生まれた70歳から74歳までの国保被保険者は、75歳になるまでは引き続き国保で医療を受けます。ただし、70歳になった翌月(1日が誕生日の場合はその月)から、「国民健康保険高齢受給者証」を使うことになります。
高齢受給者証は、70歳になった誕生月の月末(1日が誕生日の場合は前月末)までに送付します。医療機関で支払う自己負担割合(1割または3割)を記入していますので、受診のときは窓口で保険証といっしょに提示してください。
なお、自己負担割合は所得に応じて決まります。必ず所得の申告をしてください。
未納の保険料はすぐに納付を
皆さんの保険料は、国保制度を支える大切な財源です。健全な運営を続けていくためにも、未納の方は至急納めてください。
相談もなく滞納を続けた場合は、通常の保険証に代えて医療機関の窓口での支払いが全額(10割)自己負担となる「資格証明書」を交付します。また、国税徴収法に基づき財産の差押処分を受けることになります。
必ず、納めましょう。
お得な口座振替のご利用を
口座振替制度は、納期ごとに金融機関へ行く手間がなくたいへん便利です。
年度途中のいつからでも始めることができ、口座振替で連続して納めると、5月末に引き落としで納めた保険料の1パーセントを奨励金としてお返しします(全期前納世帯は除く)。
申込みは、保険料決定通知書、預金通帳、印鑑(通帳印)を持って、金融機関または国保保険料課、行政サービスセンターで手続きしてください。
納付が困難な方は相談を
納付相談は国保保険料課で常時行っています。また次の日程で夜間・休日・出張相談(来所相談のみ)を行います。
相談には、保険料決定通知書(納付書)などをお持ちください。
夜間・休日納付相談
とき
- 夜間=2月27日(水曜日)から29日(金曜日) 午後5時30分から8時
- 休日=3月1日(土曜日)、2日(日曜日) 午前10時から午後4時
ところ
国保保険料課
出張納付相談
とき
2月29日(金曜日) 午前10時から午後4時
ところ
布施駅前行政サービスセンター
問合先
国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療費が高額のときは申請を
手続きには領収書が必要です
「同じ人」が「同じ月内」に「同じ医療機関の同じ診療科」に支払った医療費(保険診療分)の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払い戻します。領収書を添えて申請してください(時効は2年)。
また、1つの世帯内で、「同じ月内」「同じ医療機関の同じ診療科」に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合、それらを合算できます。
ただし、入院時の食事負担額や部屋代の差額などの保険適用外は含まず、入院と外来は別計算になります。
ご注意 高額療養費の申請には領収書が必要です。確定申告などの医療費控除に領収書を添付する前に、国保の高額療養費の申請を先に行ってください。
70歳未満の方
入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」を、申請により交付します。
外来では、1か所の医療機関で自己負担を超える場合は、窓口での支払いが自己負担限度額となる「委任払い制度」があります。医療機関の承諾を事前に受け、申請してください。
70歳以上の方(老人保健対象の方は除く)
保険証と高齢受給者証(市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示してください。
入院は、1か所の医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなります。
入院月は、1か月の医療費を70歳以上の方全員の世帯単位で計算し、外来は、1か月の医療費を個人単位で計算します。自己負担限度額を超える場合、申請により払い戻します。
病気とみなされない場合は保険給付されません
健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正、正常な妊娠・分娩など、病気とみなされないものには保険診療の対象にならず、全額自己負担となります。
また仕事上の病気やケガ(労災保険の対象)、医師の指示に従わないときや、けんかなど患者自身の責任による傷病、故意による事故や犯罪行為によるケガなども全額自己負担となります。
問合先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
対象者は申請を (特別)児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当は、父と生計を同じくしていない18歳になった最初の3月末日までの児童を監護している母子家庭の母(父が政令で定める程度の障害者である場合を含む)、または母に代わってその児童を養育している方に支給します。
ただし、母、養育者、児童が公的年金を受給できる場合は支給されません。
また、請求期限(受給資格が発生してから5年)は廃止されましたが、平成15年3月31日までに請求期限の時効が成立している方は請求できません。
支給額(月額)
- 1人目=41,720円
- 2人目=5,000円を加算
- 3人目以降=3,000円を加算
※所得が一定以上の場合は支給額を減額します。
支給期間
対象児童が18歳になった最初の3月末日まで
※対象児童に政令で定める程度の障害があるときは20歳まで。
支給期間により手当額を制限 4月から
受給資格者である母の自立を促進するため、支給開始月から起算して5年、または支給要件に該当した月から起算して7年を経過した方には、手当額の2分の1が制限されます。
ただし、認定請求した日に満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したときとします。
制限額は、その方の手当額の2分の1を超えて制限されることはありません。
また、母が就業または求職活動など自立を図るための活動をしている場合や、母に政令で定める心身上の障害があるなど就労できない理由がある場合は、その該当期間については適用制限されません。
なお、手当額の制限対象となる方には、事前に通知します。
特別児童扶養手当
20歳未満の心身に政令で定める程度の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって、その児童を養育している方に支給します。
ただし、児童が公的年金を受けている場合は支給されません。
の手当も所得制限があります。
申請・問合先
国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805