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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成20年2月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:3948

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    2月18日(月曜日)から3月17日(月曜日) 税金の申告時期です

     平成19年分の所得税の確定申告と平成20年度の市・府民税の申告は、2月18日(月曜日)から3月17日(月曜日)までに行ってください。

     期間中は出張受付も行います。

     なお、郵送による申告書の提出も受け付けていますので、ご利用ください。

    市役所関係

     平成20年度の市・府民税の申告は、2月18日(月曜日)から3月17日(月曜日)までです。土曜日・日曜日の受付は行っていませんが、2月24日(日曜日)に限り、市役所1階多目的ホールで受付を行います。ご利用ください。

    申告しなければならない場合

     平成20年1月1日現在、市内に居住する方で、次のいずれかに該当するときは申告してください。

    前年中に収入があった場合で次のとき

    • 給与支払報告書が勤務先から市に提出されていない方
    • 前年中に会社を退職し、今年の1月1日現在就職していない方(所得税の還付を受けられる場合がありますので、くわしくはお問合せください)
    • 給与所得以外の所得や年金収入などがあり、確定申告をする必要がない方

    前年中に収入がなかった場合(扶養家族の方を除く)
     
    申告の義務はありませんが、非課税証明書の発行ができませんので、申告にご協力ください。
     また、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の加入者については、保険料の軽減(減額)などの判定に必要となりますので申告してください。

    申告する必要がない場合

    • 所得税の納付や還付を受けるために、税務署に確定申告をする方
    • 収入が給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方

    税源移譲に伴う住民税の減額措置

     市・府民税からなる個人住民税の税率は、平成19年度から一律10パーセントになっています。

     給与所得者、年金受給者の所得税(源泉徴収分)は昨年1月から変更されており、住民税は6月から変更されています。事業所得者は、平成19年分(平成20年2月18日から3月17日申告)の確定申告から所得税が変わります。

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
     
    所得税における住宅ローン控除を受けている方(平成18年12月31日までに入居)で、税源移譲により、所得税の税率が変わることで控除される所得税が減少する場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除します。
     この控除を受けるには、3月17日までに所定の申告書の提出が必要です。給与所得のみの方は市役所へ、確定申告される方は税務署へ提出してください。
     申告書は市民税課または行政サービスセンターの窓口にあります。

    所得減少で所得税が課税されなくなった方から負担増額分を還付
     税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減は受けず、住民税率の変更による税負担の増加のみを受ける方については、平成19年度の住民税から、税源移譲により増額となった住民税相当額を減額します。
     所得変動に伴う住民税の減額を受けるためには、7月1日から31日までの間に所定の申告書の提出が必要です。

    平成20年度から変わります

    地震保険料控除を創設
     これまでの損害保険料控除を改め、地震保険料控除制度が創設されます。
     平成20年度の住民税より適用し、地震保険料などの2分の1(上限25,000円)を所得から控除します。
     なお、経過措置として、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険にかかる保険料については、従来どおり損害保険料控除を適用します(上限10,000円)。ただし、地震保険料控除との合計額の上限は25,000円です。

    老年者非課税措置廃止の経過措置がなくなります
     これまで老年者の非課税措置として、65歳以上で合計所得が125万円以下の方は非課税でしたが、平成18年度に廃止され、一部が軽減されていました。
     平成20年度からは経過措置がなくなり、通常の税額を負担していただきます。
     本市の住民税の税率は、均等割・所得割とも標準税率です。

    問合先

     市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    市民税・府民税の申告

    ところ・とき

    • 市役所1階多目的ホール
      2月18日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで(土曜日・日曜日を除く) 午前9時から午後5時30分まで、2月24日(日曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 布施駅前行政サービスセンター
      2月18日(月曜日)、2月19日(火曜日)、3月13日(木曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 四条行政サービスセンター
      2月21日(木曜日)、3月11日(火曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 楠根行政サービスセンター
      2月22日(金曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 近江堂行政サービスセンター
      2月25日(月曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 若江岩田駅前行政サービスセンター
      2月26日(火曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 中鴻池行政サービスセンター
      2月27日(水曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 日下行政サービスセンター
      2月29日(金曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
      ※行政サービスセンターでの受付は、大変混雑して長時間お待たせすることがあります。なお、所定日以外は税務職員が出張していないため、申告相談などはできません。
      ※車での来場はご遠慮ください。

    税務署関係

     所得税は、納税者が自分で1年間の所得金額とその税額を計算して申告し、納税する「申告納税制度」をとっています。

     確定申告書や収支内訳書、決算書などは自分で作成し、できるだけ早めに申告と納税をしてください。

    税務署窓口での相談・受付

     平成19年分の確定申告の相談および申告書の受付は、2月18日(月曜日)から3月17日(月曜日)までです。土曜日・日曜日は、相談および受付は行っていませんが、2月24日(日曜日)と3月2日(日曜日)に限り行います。ただしこの2日間は特に午前中の混雑が予想されます。ご了承ください。

    便利な国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」のご利用を

     申告書の作成には、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)の「所得税の確定申告書等作成コーナー」がたいへん便利です。画面上で必要な項目を入力すると、所得税・消費税の確定申告書、青色決算書、収支内訳書を簡単に作成でき、印刷してそのまま郵送などで提出することができます。

    さらに便利な電子申告(e-Tax)のご利用を

     電子申告(e-Tax)を利用すると、作成した確定申告書などを直接税務署に送信することができます。利用には、電子証明書の取得など、事前の手続きが必要です。くわしくは、e-Taxホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp/)をご覧ください。

    電子申告利用特典

    1. 所得税の確定申告期限内に申告すると、所得税額から5,000円(所得税額が限度で、平成19、20年分いずれか1回限り)を控除
    2. 還付申告の場合、通常よりも早く還付
    3. 医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票など、第3者作成書類の添付を省略
      ※(1)には本人の電子署名および電子証明書の添付など一定の要件あり。

    消費税の申告と納税は3月31日(月曜日)までに

     個人事業者で、平成17年分の課税売上高が1,000万円を超える場合と、1,000万円以下で「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合は申告が必要です。該当する方は、3月31日(月曜日)までに申告と納税をしてください。

    納税は安全・便利な振替納税で

     手続きは簡単です。「預貯金口座振替依頼書」を申告期限までに税務署または金融機関へ提出するだけで、指定された口座から自動引き落としされます。ぜひ、ご利用ください。

    問合先

     東大阪税務署 06(6724)0001

    地区相談会場の場所と開設時間

    ところ・とき

    • 東大阪納税協会
      3月3日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで(土曜日・日曜日を除く) 午前9時30分から11時30分まで、午後1時から3時30分まで
    • グリーンパル(中鴻池)
      2月18日(月曜日)から2月20日(水曜日)まで、3月3日(月曜日)から3月5日(水曜日)まで 午前9時30分から11時30分まで、午後1時から3時30分まで
    • 市民ふれあいホール
      2月19日(火曜日)から3月12日(水曜日)まで 午前9時30分から11時30分まで、午後1時から3時30分まで
    • ゆうゆうプラザ(日下)
      2月25日(月曜日)から2月27日(水曜日)まで、3月5日(水曜日)から3月7日(金曜日)まで 午前9時30分から11時30分まで、午後1時から3時30分まで
    • ももの広場(楠根)
      2月28日(木曜日)、2月29日(金曜日) 午前9時30分から11時30分まで、午後1時から3時30分まで

     ※譲渡所得、贈与税の相談は行っていません。
     ※車での来場はご遠慮ください。

    「振り込め詐欺」にご注意を

     税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください。

     不審な点があるときは、東大阪税務署(06-6724-0001)、東大阪市役所市民税課(06-4309-3135)まで、お問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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