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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成20年7月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:3921

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    保険料は必ず納期限までに

    納付が困難な方は相談を

    国民健康保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。

    事業の休廃業や失業などの理由で保険料の納付が困難な方は、申請により保険料の減免(減額)ができる場合があります。医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申請してください。

    保険料の減免(減額)には、さまざまな種類がありますが、いずれも、保険加入者のうち18歳以上の方全員が前年中(平成19年所得)の申告をしていることが必要です。

    基準にあてはまる方で平成19年所得の申告をしていない方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    出張納付相談

    保険料の納付でお困りの方は、納付相談にお越しください。相談には、保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号のわかるものを持って来てください。

    とき
     7月25日(金曜日) 午前10時から午後4時

    ところ
     布施駅前行政サービスセンター

    保険料口座振替済額 来年1月に通知

    平成20年中(1月から3月までと6月から12月までの合計)の保険料の口座振替済額および全期前納振替済額の通知は、例年どおり来年1月にお知らせします。

    なお、1年間の国民健康保険料の納付額は、所得申告の際に社会保険料控除の対象になり、申告などに必要です。

    長寿医療を支える 後期高齢者支援金

    長寿医療制度(後期高齢者医療制度)発足に伴い、75歳(一定の障害があり申請により認定を受けた65歳)以上の方は、長寿医療制度に移行しました。国民健康保険では、約32,000人が移行したことになります。

    75歳以上の高齢者の医療費をまかなうため、これまでは保険料の医療分から「老人保健拠出金」を負担し、高齢者の医療費を支えてきました。

    平成20年度からは、医療分について、74歳までの方の医療費にかかる保険料「医療分」と75歳以上の方の医療費を支える保険料「後期高齢者支援金分」に分け、内訳がわかるよう明確にしています。75歳未満の方に負担していただく後期高齢者支援金で、長寿医療を支えます。

    皆さんの理解と協力をお願いします。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    後期高齢者医療保険料

    決定通知書を7月中旬送付

    平成20年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、『保険料額決定通知書』を7月中旬に送付します。

    保険料の納入方法は、「年金からの特別徴収」と納付書または口座振替などで納めていただく「普通徴収」の2通りに分かれます。

    年金からの特別徴収の方は、すでに4月支給の年金から仮算定により特別徴収を開始していますが、このほど決定(本算定)した平成20年度の年間保険料から、仮算定によって徴収している額(4月・6月・8月に特別徴収)を差し引いた残額を10月・12月・来年2月に特別徴収します。

    ただし、年金額が年額18万円以上あっても、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合や、特別な事情がある場合は普通徴収となります。

    普通徴収の方は、7月から翌年3月までの計9回を、納付書または口座振替などで納めていただきます。必ず納期限までに納めてください。

    所得の低い方に軽減措置

    所得の低い世帯に属する被保険者は、「均等割額(年額47,415円)」を軽減します。

    軽減の割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額などをもとに、次の基準により判定します。

    世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額・軽減割合

    • 基礎控除額(330,000円)を超えない=7割
    • 基礎控除額(同額)+245,000円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)を超えない=5割
    • 基礎控除額(同額)+350,000円×被保険者数を超えない=2割

    7割軽減対象者をさらに軽減

    低所得者の保険料軽減を7割から9割に拡大することを柱とした改善策がこのほど決まりました。

    平成21年度以降の対策として、7割軽減世帯のうち、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者の全員が、年金収入80万円以下(その他の各種所得は0円)の世帯について9割軽減とします。

    平成20年度においては、平成21年度までの措置として、事務手続きの混乱を避けるため「7割軽減」の対象となる高齢者すべてを「8.5割軽減」とします。

    7割軽減世帯のうち8月まで年金からの特別徴収をしている方については、10月からの保険料徴収を中止します。10月以降の徴収をしないことで、実質的に8.5割軽減となります。

    また同様に、7割軽減世帯のうち納付書などで納めていただく普通徴収の方についても、同等の軽減措置を講じ、今年度に限り、8.5割軽減した金額を納めていただきます。

    所得申告が必要です

    所得が軽減の基準未満であっても、税申告または長寿医療の所得申告をしていなければ、保険料の軽減を受けることができません。

    税申告または長寿医療の所得申告をしていない場合は、医療保険室保険料課またはお近くの行政サービスセンターで手続きしてください。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    限度額適用認定証

    8月分以降は更新手続きが必要です

    入院時の窓口での支払いが自己負担限度額(表)までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費の減額も受けられます)の有効期限は7月31日です。

    引き続き交付を受けるには、改めて申請が必要です。今お持ちの「限度額適用認定証」と印鑑を持って医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください。

    また、市民税非課税世帯の方が1年以内に「90日を超える入院」をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて申請してください。

    なお、「限度額適用認定証」は申請日の属する月の1日からの適用となりますのでご注意ください。

    医療費通知を送付

    7月下旬に医療費通知を送付します。今回は平成20年2月と3月の診療(請求)分をお知らせします。

    医療費通知は、被保険者の皆さんに医療費の実情を理解し、健康に対する認識を深めていただくため、年6回送付しています。

    国保は、病気やケガをしたときに安心して治療が受けられるように備える助け合いの制度です。日ごろから健康管理に気を配り、増え続ける医療費を抑えましょう。

    健康であることはみんなの願いです。適度な運動・バランスのとれた食事・積極的な休養など、この機会に生活習慣を見直してみませんか。

    問合せ先

     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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