市政だより 平成20年6月1日号 3面(テキスト版)
税源移譲により住民税を減額
対象となる方は申告を 7月1日から31日
市・府民税からなる個人住民税の税率は、所得に応じ3段階に分けられていましたが、平成19年度から一律10%になっています。同時に所得税の税率を4段階から6段階に細分化し、住民税が引き上げとなる方には所得税を引き下げ、住民税が引き下げとなる方には所得税が引き上げとなるよう税率を変更しています。
このため、住民税のみが課税され平成19年中の所得が減り所得税が課税されていないなど、所得税率の変更による税負担の軽減が受けられない方には、申告により平成19年分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を減額します。なお、すでに納付済みの方には還付します。
対象者は申告を
対象
次の1、2の両方に該当する方
- 平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)が、所得税との人的控除額の差の合計額より大きい方
- 平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)が、所得税との人的控除額の差の合計額以下の方
※ただし、平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在、国内に居住していない方は、対象となりません。
減額する額
平成19年度市・府民税を税源移譲後の税額から税源移譲前の税率で再計算した税額を差し引いた額
申告方法
7月1日(火曜日)から31日(木曜日)に、平成19年1月1日現在、お住まいの市町村へ「平成19年度分市・府民税減額申告書」を提出
※転入転出された方は、提出先にご注意ください。平成19年1月1日現在、市内在住の方は、市民税課または行政サービスセンターへ提出してください。
対象者には申告書を送付
平成19年1月1日および平成20年1月1日現在、市内在住の方で対象となる方には、6月末ごろに申告書の送付を予定しています。
対象を判定するためには、平成19年中に所得がない場合でも、市・府民税の申告が必要です。未申告の方へは通知できませんので、対象となる方は必ず6月17日(火曜日)までに申告してください。
住宅ローン控除など
平成20年度から改正しています
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
税源移譲で所得税の税率が変わったことにより、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。このため、所得税で住宅ローン控除を受けている方(平成11年から平成18年に入居)で、所得税から控除しきれない分を申告により平成20年度から平成28年度まで、住民税(所得割)から控除します。
対象者は、その年の3月15日までに申告をしてください。なお、平成20年度の手続きがまだの方は、至急提出してください。
地震保険料控除を創設
これまでの損害保険料控除を改め、地震保険料控除制度が創設されます。
平成20年度の住民税より適用し、地震保険料などの2分の1(上限25,000円)を所得から控除します。
なお、経過措置として、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険にかかる保険料については、従来どおり損害保険料控除を適用します(上限10,000円)。ただし、地震保険料控除との合計額の上限は25,000円です。
老年者非課税措置廃止の経過措置がなくなります
これまで老年者の非課税措置として、65歳以上で合計所得が125万円以下の方は非課税でしたが、平成18年度に廃止され、急激な税負担を軽減する経過措置として、一部が軽減されていました。
平成20年度からはこの経過措置がなくなり、通常の税額を負担していただきます。
問合せ先
市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
大地震に備え住まいの耐震化を
木造住宅の耐震改修補助制度を拡充
市では、建築物の耐震化を促進するため、「東大阪市住宅・建築物耐震改修促進計画」を策定し、「耐震診断」および「耐震改修」に係る費用について補助制度を行っています。
このほど、木造住宅の耐震改修補助制度を一部拡充し、補助率や工事対象要件を見直しました。次の要件に該当する建築物は、費用の一部を補助しますので、ぜひご相談ください。
補助します木造住宅の耐震改修
木造住宅について耐震改修費用の一部を補助します。
対象建築物
昭和56年5月以前に建てられた2階建て以下の個人所有の木造住宅
対象となる改修工事
耐震診断の結果、建築物の評点が1.0未満の木造住宅に対し一定基準以上の評点に高める改修工事
補助限度額
次のいずれか安い額
- 耐震改修工事に係る費用の15.2%(低所得者は23%)
- 延べ面積に32,600円を乗じた額の15.2%(低所得者は23%)
- 60万円
※補助交付には耐震改修計画書の提出などの要件がありますので、事前に必ず相談してください。
耐震診断補助
自宅の耐震診断を受ける方に、技術者紹介や費用の一部を補助します。
対象建築物
昭和56年5月31日以前に建てられ、現在居住または使用している自己所有の住宅
補助限度額
- 木造住宅=1戸当たり45,000円
- 非木造住宅=1戸当たり25,000円
申込・問合せ先
指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834