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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成20年6月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:3823

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    お得な前納・口座振替制度のご利用を 国民健康保険

    平成20年度保険料決定通知書を6月中旬送付

    平成20年度の国民健康保険料決定通知書は、6月中旬に郵送します。

    保険料は、6月の第1期分から来年3月の第10期分までの計10回を納めていただくことになっています。

    支払いに便利で確実な制度として、全期前納制度と口座振替による奨励金制度をぜひご利用ください。

    全期前納報奨金制度

    1年分の保険料を一括して納めると、第2期分から第10期分までの保険料の2%を割引します。保険料決定通知書にとじてある「前納用納付書」で6月30日(月曜日)までに納めてください。

    ただし、全期前納報奨金制度を利用すると、減免申請はできません。

    口座振替奨励金制度

    口座振替制度は、納期ごとに銀行などに行く手間が省け、たいへん便利です。

    口座振替で納めている方には、第1期分から第10期分(途中から口座振替にした方は振替開始期分から第10期分)までを連続して納めると、来年5月に口座振替で納めた保険料の1%を奨励金としてお返しします。

    申込みは、保険料決定通知書、預金通帳、通帳印を持って、銀行などの金融機関や郵便局、医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きしてください。

    ただし、全期前納報奨金制度と口座振替奨励金制度の併用はできません。

    保険料を軽減します

    国民健康保険世帯の平成19年中の総所得金額などの合計が次の場合、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。なお、昭和18年1月1日以前生まれの公的年金などの受給者は、最大15万円控除した後の金額で判定します。

    対象・軽減率

    • 総所得金額などの合計が33万円以下の場合=7割軽減
    • 2人以上の世帯で、総所得金額などの合計が33万円を超え、33万円+〔24万5千円×(被保険者数-1)〕以下の場合=5割軽減
    • 総所得金額などの合計が33万円を超え、33万円+(35万×被保険者数)以下の場合=2割軽減

    ※軽減の判定には、収入がなくても確定申告や市民税申告など所得申告が必要です。未申告の世帯は、申告してください。なお、平成20年度から2割軽減についても申請の必要がなくなりました。

    保険料を緩和します

    同じ世帯の方が国民健康保険から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行することで、国民健康保険の単身世帯となった場合、5年間、保険料の平等割額を半額にします。

    また、被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が長寿医療制度に移行することで、被扶養者で新たに国民健康保険に加入する方が65歳以上の場合、2年間は申請により保険料の均等割額を半額にします。あわせて、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も半額にします。

    問合せ先

    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    府民ぐるみでパトロール

    6月は「めいわく駐車追放府民運動月間」です

    6月は「めいわく駐車追放府民運動月間」です。

    めいわく駐車と自転車の放置をなくす意識を高めるため、「その駐車あなたはよくてもみんなが困る」をスローガンに、府民ぐるみのパトロールを行っています。

    めいわく駐車は、緊急車両の妨げだけでなく、交通事故などの大きな原因となっています。何気なく駐車した車両が引き起こす問題について考えてみましょう。

    交通事故などの大きな原因に

    昨年1年間、府内で駐車車両が関係した交通事故は、前年より1,106件減少し745件。負傷者も1,273件減少して826人。死者のみ4人増加し20人となっています。

    府内の瞬間路上駐車台数を前年の調査結果と比較すると、15万7,385台から5割以上減少し、7万3,787台となっています。駐車車両が関係した交通事故の発生件数が大幅に減ったのは、路上駐車が減少したためと考えられます。

    路上駐車は減少傾向にありますが、依然として交通渋滞や緊急車両の妨げ、歩行者などへの通行妨害となっています。

    指定しています駐車防止重点路線

    市では、布施駅周辺の道路を「違法駐車等防止重点路線」と定め、パトロールを日常的に行っています。

    違法駐車車両には駐車防止チラシを取り付けたり、違法駐車を繰り返す悪質な車両には警告ステッカーを張り付け、警察署に取り締まりを要請したりするなど、指導を実施しています。

    取り締まりを強化

    平成18年6月の道路交通法一部改正により、放置車両と認められると、その時間にかかわらず駐車違反となります。

    運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者に対し、その反則金と同額の放置違反金の納付が命じられます。さらに、違反を繰り返すと、車両の使用制限が命じられます。

    また、違反金を支払わない場合は、滞納処分を受けることがあります。ほかにも、車検の際に車検証を受けられないこともあります。

     

    さまざまな対策によって、めいわく駐車は減少していますが、事態はまだまだ深刻です。

    ドライバーの皆さんは交通ルールをきちんと守り、駐車場を利用するなどめいわく駐車をなくしましょう。

    また、地域でも自主パトロールなどを行い、安全な地域をつくりあげていきましょう。

    問合せ先

    交通対策室 06(4309)3223、ファクス06(4309)3826

     

    やさしさの 心を配ろう 人々に
     
    小学校5年生(人権作品集)

    人権は 皆の大事な たからもの
     
    小学校6年生(人権作品集)

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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