高額医療・高額介護合算
国民健康保険に加入する世帯の中で、医療保険と介護保険両方の自己負担額の年間合計が、高額になった場合、申請により下表の限度額を超えた分が支給されます。
該当分につきまして、毎年2月上旬に支給申請書を送付しますので、申請者欄と振込先口座を記入し返送してください。
所得区分 | 限度額 |
ア:年間所得901万円超 | 212万円 |
イ:年間所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
ウ:年間所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ:年間所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 60万円 |
オ:住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 限度額 |
現役並みⅢ:課税所得額690万円以上 | 212万円 |
現役並みⅡ:課税所得額380万円以上690万円未満 | 141万円 |
現役並みⅠ:課税所得額145万円以上380万円未満 | 67万円 |
一般:課税所得額145万円未満 | 56万円 |
区分Ⅱ:住民税非課税世帯 | 31万円 |
区分Ⅰ:住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
- 通常は毎年8月1日から翌年7月31日までの医療保険と介護保険の自己負担額が対象となります。
- 「所得区分」は、国民健康保険の自己負担限度額の区分と同じです。毎年7月31日時点のものを適用します。
- 70歳未満の方の医療費は、自己負担額が1か月あたり21,000円以上(医療機関・診療科ごと、入院・外来別)のものを合算の対象とします。