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東大阪市

あしあと

    高額医療・高額介護合算

    • [公開日:2023年10月25日]
    • [更新日:2023年10月25日]
    • ID:2711

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     国民健康保険に加入する世帯の中で、医療保険と介護保険両方の自己負担額の年間合計が、高額になった場合、申請により下表の限度額を超えた分が支給されます。

     該当分につきまして、毎年2月上旬に支給申請書を送付しますので、申請者欄と振込先口座を記入し返送してください。

    高額医療・高額介護合算制度限度額(70歳未満の方)
    所得区分限度額
    ア:年間所得901万円超212万円
    イ:年間所得600万円超901万円以下141万円
    ウ:年間所得210万円超600万円以下67万円
    エ:年間所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)60万円
    オ:住民税非課税世帯34万円
    高額医療・高額介護合算制度限度額(70歳以上75歳未満の方)
    所得区分限度額
    現役並みⅢ:課税所得額690万円以上212万円
    現役並みⅡ:課税所得額380万円以上690万円未満141万円
    現役並みⅠ:課税所得額145万円以上380万円未満67万円
    一般:課税所得額145万円未満56万円
    区分Ⅱ:住民税非課税世帯31万円
    区分Ⅰ:住民税非課税世帯(所得が一定以下)19万円
    1. 通常は毎年8月1日から翌年7月31日までの医療保険と介護保険の自己負担額が対象となります。
    2. 「所得区分」は、国民健康保険の自己負担限度額の区分と同じです。毎年7月31日時点のものを適用します。
    3. 70歳未満の方の医療費は、自己負担額が1か月あたり21,000円以上(医療機関・診療科ごと、入院・外来別)のものを合算の対象とします。

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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