市政だより 平成21年9月1日号 3面(テキスト版)
長寿医療(後期高齢者医療)・国民健康保険
医療保険は助け合いの制度 保険料は必ず納めましょう
保険料は、病気やケガの医療費や高額療養費の支給など、医療制度を支える大切な財源です。保険料を滞納すると、これらの支払いに支障をきたすだけでなく、きちんと納めている方との公平を欠くことにもなります。必ず納めましょう。
滞納を長期間続けると、「催告書」や「資格証明書交付事前通知」を送付します。その後、納付相談(「特別の事情の届出書」の提出)がない場合や、納期限から1年経っても納付がない場合は、医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」を交付します。ただし、負担いただいた医療費は、申請により認められると、自己負担限度額を除く保険診療相当額を払い戻しします。
また、相談もなく滞納を続ける方は、国税徴収法に基づき、「財産の差押処分」の対象となり、財産についての調査や差押えが行われることになります。理解と協力をお願いします。
納付相談はお早めに
納付相談は、医療保険室保険料課で、平日に常時行っています。
また、次の日程で休日・夜間納付相談(来庁相談のみ)を行います。相談には、保険料決定通知書(納付書)などを持参のうえお越しください。
なお、休日・夜間納付相談では、電話での照会や相談はできませんので、ご了承ください。
休日・夜間納付相談
とき
- 休日=9月26日(土曜日)、27日(日曜日)午前10時から午後4時
- 夜間=9月28日(月曜日)から30日(水曜日)午後5時30分から8時
ところ
医療保険室保険料課
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国保 該当者は手続きを 退職者医療制度
一定期間会社に勤め、社会保険など被用者保険の被保険者だった方が、退職後に国保に加入し、厚生年金や共済年金を受給すると、本人とその扶養家族は「退職者医療制度」で診療を受けることになります。
退職者医療制度は、本人の自己負担と保険料のほか、会社の健康保険などからの拠出金が財源です。
皆さんの国保の負担を減らすためにも、退職者医療制度への手続きをお願いします。
対象は、次の条件すべてに該当する方です。
- 国民健康保険被保険者
- 65歳未満
- 老齢年金受給者(年金加入期間が通算20年以上、または40歳以降に10年以上)
資格は、年金の受給権が発生した日からです。年金証書が届いたら14日以内に、年金証書、国民健康保険証、印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
国民健康保険 ご利用ください 口座振替制度
口座振替制度は、納期ごとに銀行や郵便局に行く手間が省け、たいへん便利です。
口座振替は、年度途中からでも開始することができ、口座振替の開始月から来年3月の第10期分までを連続して納めると、来年5月に口座振替で納めた保険料の1%を奨励金としてお返しします。
申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、印鑑(通帳印)を持って、銀行などの金融機関や郵便局、または医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きをお願いします。
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
交通事故で国保を使うときは届出を
第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものです。ただし、国保加入者が「第三者行為による傷病届」を提出すれば、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後、加害者側に費用を請求します。
交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、必ず警察に届出をし、「交通事故証明書(人身事故)」をもらって「第三者行為による傷病届」に添付して、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。
届出をする前に、加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、国保が使えなくなることがありますので、示談を結ぶ前に必ず医療保険室資格給付課へ相談をしてください。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届一式
- 交通事故証明書
- 国民健康保険証
- 印鑑 など
※届一式は、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターにあります。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
市内製造業の操業環境確保に向けて 住工共生のまちづくりを推進
高井田地区を「重点地区」として位置づけ
市では、住環境と共生しながら製造業の操業環境を改善し、工業集積を維持・継承していくため、「住工共生のまちづくりビジョン~市内製造業の操業環境確保に向けて~」を5月にまとめました。
このビジョンに基づき、市では、「高井田まちづくり協議会」が地域文化継承のために企業と住民が相互に安心して操業・居住できるまちづくりをめざして、「高井田まちづくり構想」をまとめ、地域ルールの策定を進めていることから、高井田地区を「重点地区」として位置づけました。
また、工業集積維持のため国へ政策提言を行うとともに、中小企業都市サミットで採択した「東大阪宣言」に操業環境確保を盛り込むなど、住工共生のまちづくりに積極的に取り組んでいます。
なお、ビジョンの基本方針は次のとおりです。
1.「東大阪モノづくり戦略地域」における戦略的な整備
工業専用地域、工業地域に加え、準工業地域が指定されている市街地のうち工業系の土地利用の比率が高い地域を「東大阪モノづくり戦略地域」として位置づけ、都市計画と産業振興のパッケージによる総合的な施策の展開を図る。
- 工場の跡地に引き続き工場が立地するような取組みを進める。
- 新規の工場や住宅立地の際、操業環境確保のため地域の特性に応じた対応を図る。
2.重点地区における重点的な施策の推進
「東大阪モノづくり戦略地域」の中でも、相当程度の工業集積があり、協議会や自治会などによる住工共生に向けた地域づくりの取組み(ルール)がある地区を「重点地区」として位置づけ、モデル地域として重点的な施策の推進を図る。
※ビジョンは、モノづくり支援室または市ホームページでご覧になれます。
問合せ先
モノづくり支援室 06(4309)3177、ファクス06(4309)3846