市政だより 平成21年6月1日号 3面(テキスト版)
平成21年度国民健康保険料 減免受付は6月中旬から
次の条件にあてはまり、世帯の合計所得金額が次の基準額以下の場合、申請により減免が受けられる場合があります。
平成21年度所得基準
- 世帯人数 1人
高齢者125万円 障害者181万円 - 世帯人数 2人
高齢者158万円 障害者214万円 ひとり親家庭184万円 - 世帯人数 3人
高齢者191万円 障害者247万円 ひとり親家庭217万円
※1人増えるごとに、33万円を加算。
決定通知書と印鑑を持参のうえ医療保険室保険料課へお越しください。申請理由により、添付書類が必要な場合があります。
減免条件
- 全期前納による報奨金を受けていない
- 18歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署・市民税課などに所得申告している
- 国民健康保険料の滞納がない(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯は除く)
※不況などによる所得減少は減免対象になりません。
減免の範囲
- 風水害・火災・地震・落雷・その他これらに類する災害により重大な損害を受けたとき
- 事業の休廃業・失業などにより、加入世帯の所得が前年中の所得より4割以上減少したとき
- 世帯に原子爆弾被爆者がいるとき
- 世帯に障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1、精神障害者1級)がいるとき
- 母子・父子世帯で中学生以下の子どもを扶養しているとき(ただし18歳以上の被保険者がいないこと)
- 昭和20年4月1日以前生まれのみの世帯または高齢者のみの所得で、ほかの者を扶養しているとき
保険料を軽減
国民健康保険世帯の平成20年中の総所得金額などの合計が次の場合、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。
なお、昭和19年1月1日以前生まれの年金などの受給者は、最大15万円控除した後の金額で判定します。
対象・軽減率
- 総所得金額などの合計が33万円以下の場合=7割軽減
- 2人以上の世帯で、総所得金額などの合計が33万円を超え、33万円+〔24万5000円×(被保険者数―1)〕以下の場合=5割軽減
- 総所得金額などの合計が33万円を超え、33万円+(35万×被保険者数)以下の場合=2割軽減
所得の申告を
軽減についての申請は必要ありませんが、軽減の判定には、収入がなくても確定申告・市民税申告・国民健康保険所得申告などが必要です。まだ所得申告されていない世帯主は、必ず申告してください。
保険料を緩和
同じ世帯の方が国民健康保険から長寿(後期高齢者)医療制度に移行し、国民健康保険の単身世帯となった場合、5年間は保険料の平等割額を半額にします。
また、被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が長寿医療制度に移行することで、被扶養者で新たに国民健康保険に加入する方が65歳以上の場合、2年間は申請により所得割を全額免除し、軽減に該当する場合を除き均等割額を半額にします。あわせて、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も半額にします。
保険料決定通知書 6月中旬に郵送
平成21年度の国民健康保険料決定通知書は、6月中旬に郵送します。
保険料は、6月の第1期分から来年3月の第10期分までの計10回を納めていただくことになっています。
支払いには、お得な全期前納制度や便利で確実な口座振替制度の利用をお願いします。
全期前納報奨金制度
1年分の保険料を1期の納期限までに一括して納めると、第2期分から第10期分までの保険料の2%を割引します。保険料決定通知書にとじてある「前納用納付書」で6月30日(火曜日)までに納めてください。
ただし、全期前納報奨金制度を利用すると、減免申請はできません。
口座振替奨励金制度
口座振替で納める方には、第1期分から第10期分(途中から口座振替にした方は振替開始期分から第10期分)までを連続して納めると、来年5月に口座振替で納めた保険料の1%を奨励金としてお返しします。
申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、銀行などの金融機関や郵便局、医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きしてください。
ただし、全期前納報奨金制度と口座振替奨励金制度の併用はできません。
問合せ先
変わります 一般用医薬品の販売方法
近年、健康意識の高まりにより、病気の予防や治療のために一般用医薬品を使用する人が増えています。
このような一般用医薬品を使用する環境の変化に対応するため、6月から販売方法が変わります。
リスクを3つに分類して情報を提供
医薬品は、効き目(効能・効果)とリスク(副作用)を併せもつものです。
6月から薬局・薬店などで買える一般用医薬品は、購入者が安心して使用できるように、リスクを3つのグループに分類し、分類に応じて専門家が情報提供をすることになります。
リスクの分類は医薬品の外箱(商品の容器または商品名が記載されている面)に表示されます。ただし、平成23年5月31日までは経過措置期間ですので、表示のない商品もあります。
新しい専門家を設置
店舗ではリスクの分類ごとに商品を陳列し、薬剤師以外にも都道府県の試験に合格した「登録販売者」という新しい専門家が情報提供と販売を行います。また、分類と専門家の種類(着衣・名札で区分)、相談対応なども掲示します。
一般用医薬品のリスク分類に応じた情報提供と相談体制の整備は次のとおりです。
分類・対応する専門家・情報提供
- 第一類医薬品(特にリスクが高い医薬品)=薬剤師・書面を用いた情報提供を義務づけ
- 第二類医薬品(リスクが比較的高い医薬品)=薬剤師または登録販売者・情報提供に努める
- 第三類医薬品(リスクが比較的低い医薬品)=薬剤師または登録販売者・規定なし
正しい情報と知識を身につけ、一般用医薬品を適切に選択して使用しましょう。
問合せ先
環境薬務課072(960)3804、ファクス072(960)3807
ご利用ください ジェネリック医薬品
医療機関で処方してもらう薬には「先発医療品(新薬)」と「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」があります。
先発医薬品とは、医薬品メーカーが初めて作る薬のことで、長い年月と費用をかけて開発されるため、一定の期間は特許で守られ、値段も高くなっています。
一方、ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許が切れてから作る薬なので、先発医薬品と同じ成分を使って製造でき、薬の効き目や安全性は確認済みです。また、開発費がかからない分、3割から7割程度安くなる薬もあります。
現在お使いの薬をジェネリック医薬品に変えていただくことで、薬代は大幅に安くなり、家計だけでなく国全体の医療費の負担を軽くすることができます。
ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師や薬剤師に相談してください。
問合せ先
医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805