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東大阪市

あしあと

    倒産・解雇などにより離職された方への国民健康保険料軽減(減額)

    • [公開日:2022年5月25日]
    • [更新日:2023年3月31日]
    • ID:2428

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    倒産、解雇、雇い止め等の理由で離職した方の国民健康保険料が軽減されます。

     離職した日の翌日からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100とみなして保険料を算定します。(給与所得に限ります。)

    対象者

    雇用保険の特定受給資格者(会社の倒産や解雇等で離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間の満了等で離職した方)の

    離職理由コードが表のいずれかに該当する方が対象となります。

    雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コード
    特定受給資格者111221223132
    特定理由離職者233334

     

    再就職などでその他の健康保険に加入する場合はその時点までの軽減適用となります。

    また、再就職後も国民健康保険を継続する場合は引き続き軽減されます。

     

    申請

    受付場所

    市役所(本庁)2階保険料課窓口または各行政サービスセンター

    持ち物

    被保険者証または保険料額決定通知書など、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

    マイナンバーの提供・本人確認により、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の添付を省略できる場合があります。

    詳しくは、保険料課までお問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 保険料課

    電話: 06(4309)3168

    ファクス: 06(4309)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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