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東大阪市

あしあと

    配当控除

    • [公開日:2021年12月3日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:2338

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    課税される配当所得(総合課税)がある場合、配当所得の金額に応じて一定の金額(配当控除額)を所得割額から差し引くことができます。

    配当控除額=配当所得の金額×控除率

    利益の配当(通常)の控除率
    課税総所得金額市民税府民税
    1,000万円以下の部分1.6%1.2%
    1,000万円超の部分0.8%0.6%
    証券投資信託等(外貨建等証券・投資信託以外)の控除率
    課税総所得金額市民税府民税
    1,000万円以下の部分0.8%0.6%
    1,000万円超の部分0.4%0.3%
    証券投資信託等(外貨建等証券・投資信託)の控除率
    課税総所得金額市民税府民税
    1,000万円以下の部分0.4%0.3%
    1,000万円超の部分0.2%0.15%
    ※私募型の特定外貨建証券投資信託については配当控除の適用はありません。
    ※申告分離課税を選択した場合には、配当控除の適用を受けることができません。

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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