営業許可の必要な業種および食品営業許可申請手数料
[2020年11月25日]
ID:1778
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業種 | 内容 |
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飲食店営業 | 食堂、すし店、仕出し屋、スナックなど、食品を調理し提供する営業。 |
菓子製造業 | 菓子(ケーキ、クッキー、せんべい、饅頭など)を製造する営業、およびパンを製造する営業。(菓子類の小分け包装行為も、許可対象となる場合があります。) |
乳処理業 | 牛乳、加工乳などの処理または製造する営業。 |
特別牛乳さく取処理業 | 特別牛乳のさく取および処理を一貫して行う営業。 |
乳製品製造業 | 乳を主要原料とする食品(はっ酵乳、バターなど)を製造する営業。 |
集乳業 | 生牛乳または生山羊乳を集荷し、これを保存する営業。 |
魚介類販売業 | 鮮魚介類を販売する営業。(トレイパック済みのものや、切り身も該当します。) |
魚介類せり売業 | 鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業。 |
魚肉練り製品製造業 | 魚肉を主要原料とする製品(魚肉ソーセージ、かまぼこ、練り天ぷらなど)を製造する営業。 |
食品の冷凍または冷蔵業 | 冷凍食品を製造する営業。食品を冷凍・冷蔵する営業。 |
かん詰またはびん詰食品製造業 | |
喫茶店営業 | 酒類以外の飲物を提供する営業。この他、かき氷を提供する営業や既製品のアイスクリームなどをディッシャーなどでコーンに盛り付けて提供する営業、さらにジュースなどのコップ式自動販売機も該当します。 |
あん類製造業 | |
アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、ソフトクリーム、アイスキャンディーなど、またはこれに他の食品を混ぜて凍結させた食品を製造する営業。 |
乳類販売業 | 牛乳、乳飲料等を販売する営業。瓶・紙パックなどの区別はありません。自動販売機で販売する場合も該当します。 |
食肉処理業 | 牛、豚、鶏などを分割・細切などする営業。(主に卸売り業) |
食肉販売業 | 牛、豚、鶏などの生肉(骨および臓器を含む)を販売する営業。(トレイパック済みのものや、真空パックしたものも該当します。) |
食肉製品製造業 | 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)を製造する営業。 |
乳酸菌飲料製造業 | |
食用油脂製造業 | |
マーガリンまたはショートニング製造業 | |
みそ製造業 | |
醤油製造業 | |
ソース類製造業 | ウスターソース、果実ソース、ケチャップ、マヨネーズなどを製造する営業。 |
酒類製造業 | |
豆腐製造業 | |
納豆製造業 | |
めん類製造業 | 生めん、ゆでめんなどを製造する営業。 |
そうざい製造業 | おかずとして食べる煮物(つくだ煮を含む)、焼物、和え物などを製造する営業。 |
添加物製造業 | 規格が定められた添加物を製造する営業。(小分け包装する場合も該当します。) |
食品の放射線照射業 | |
清涼飲料水製造業 | 清涼飲料水(ジュース、コーヒー、ミネラルウォーターなど)を製造する営業。 |
氷雪製造業 | |
氷雪販売業 | 氷を製造業者または採取業者から仕入れて販売する営業。 |
業種 | 内容 |
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ふぐ処理業 | 大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例第3条第1項の営業を行う場合 |
※なお、ふぐ処理業の許可を取得するためにはふぐ処理登録者の設置等が必要です。詳しくは保健所食品衛生課までお問合せください
業種 | 手数料 |
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・飲食店営業 | 新規 16000円 |
・菓子製造業 | 新規 14000円 |
・乳処理業 ・特別牛乳さく取処理業 ・乳製品製造業 ・魚介類せり売り業 ・食品の冷凍または冷蔵業 ・缶詰または瓶詰食品製造業 ・食肉処理業 ・食肉製品製造業 ・食用油脂製造業 ・マーガリンまたはショートニング製造業 ・そうざい製造業 ・添加物製造業 ・食品の放射線照射業 ・清涼飲料水製造業 ・氷雪製造業 | 新規 21000円 |
・集乳業 ・魚介類販売業 ・乳類販売業 ・食肉販売業 | 新規 9600円 |
・魚肉練り製品製造業 ・みそ製造業 ・醤油製造業 ・ソース類製造業 ・酒類製造業 | 新規 16000円 |
・喫茶店営業 | 新規 9600円 |
・あん類製造業 ・アイスクリーム類製造業 ・乳酸菌飲料製造業 ・豆腐製造業 ・納豆製造業 ・めん類製造業 ・氷雪販売業 | 新規 14000円 |
業種 | 手数料 |
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ふぐ処理業 | 新規 6600円 |
営業許可の必要な業種および食品営業許可申請手数料への別ルート
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