市政だより 平成21年新年号 2面(テキスト版)
人のつながりで防災力を高めよう 1月15日から21日は防災とボランティア週間
防災訓練などに積極的に参加を
1月15日(木曜日)から21日(水曜日)までは、「防災とボランティア週間」です。
「防災とボランティア週間」は、阪神・淡路大震災の被害を教訓に、災害時におけるボランティア活動の大切さや自主防災についての認識を深め、災害への備えの充実強化を図ることを目的に設けられました。
人のつながり、地域の力は減災につながります。
阪神・淡路大震災が発生したときも、たくさんの命が地域の人たちの力で助けられました。
災害が発生したとき、もっとも頼りになるのは、身近にいる家族と近所の人たちです。人と人との助け合いは、救助や火災が発生したときの消火活動だけでなく、被災後の生活でも重要になってきます。
日ごろから地域活動に積極的に参加し、人の輪を広げ地域全体の防災力を高めましょう。
いざというときの避難所ってどこ?
市では、災害が発生し身の危険を感じたときに避難できる場所として、公立の全小・中学校80校を第1次避難所として指定しています。
避難経路は建物の倒壊などで通れなくなってしまう恐れがあるため、複数の避難場所・避難経路を確認しておきましょう。また家族で日ごろから話し合っておきましょう。
防災はまず家の中から
阪神・淡路大震災では、亡くなった人の約8割が住宅の倒壊、家具の転倒が原因と言われています。
チェックリストなどを作り、今一度、次のようなことを点検してください。
本棚やたんすなどの家具は転倒しないよう金具などでしっかり留め、食器棚などのガラスには飛散防止フィルムを張っておきましょう。
また、寝室は上から物が落ちないように工夫し、日用品や衣類などはすぐに持ち出せるよう出入り口付近に備え付けておきましょう。
準備していますか?非常持ち出し袋
阪神・淡路大震災では、行政からの支援が届くまでに3日間かかったと言われています。
各家庭においても、最低3日分の食料・飲料水などを準備しておきましょう。また、賞味期限切れになっていないか、懐中電灯などの電池が切れていないかなど、この機会にチェックしておいてください。
市では、地震などによる家屋の倒壊で避難者が出ることを想定し、市内の避難所および備蓄倉庫に、食料(アルファ化米)・飲料水約10万食分や毛布、衛生品、災害時用トイレなども備蓄しています。
また、全中学校の体育館には、停電に備えて非常用投光機を配置し、非常時に備えています。
問合せ先
危機管理室06(4309)3130、ファクス06(4309)3820
写真パネル&備蓄物資展
防災とボランティア週間にあわせて、市役所で阪神・淡路大震災の写真パネルと本市の避難所に配置している備蓄物資を展示します。
とき
1月15日(木曜日)から21日(水曜日)午前9時から午後5時(土曜日・日曜日を除く)
ところ
市役所1階多目的ホール
後期高齢者医療保険・国民健康保険
4月から保険料の納付方法を選択制に 2月5日までに手続きを
これまで後期高齢者医療保険料の納付を年金から特別徴収されていた方も、4月から口座振替が選択できるようになります。
口座振替を希望される場合は、事前に保険証など被保険者番号がわかるものと預貯金通帳、通帳印を持って金融機関や郵便局などで口座振替依頼の手続きを行い、本人控えをお持ちのうえ、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで変更手続きをしてください。
2月5日までに手続きいただくと、4月分の年金からの特別徴収を中止し、7月から口座振替によりお支払いいただくことになります。なお、保険料の総額は変わりません。
また、国民健康保険料を年金から特別徴収されている方も同様の取扱いとなりますので、希望される場合は変更手続きが必要です。
該当される方には1月中旬に文書を送付します。
なお、特別徴収を継続する場合は手続き不要です。
夜間・休日納付相談
夜間・休日納付相談を次の日程で行います。電話での相談はできませんので、ご了承ください。なお相談には、保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号や被保険者番号がわかるものをお持ちください。
とき
夜間=1月28日(水曜日)から30日(金曜日)午後5時30分から8時
休日=1月31日(土曜日)、2月1日(日曜日)午前10時から午後4時
ところ
医療保険室保険料課
口座振替済額を通知
平成20年1月から12月までに口座振替した保険料額をお知らせする「口座振替済額通知書」を1月中旬に送付します。1年間の保険料納付額は、所得申告のときに社会保険料控除の対象となるものです。
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
海外療養費を給付
海外旅行中などに病気やケガの治療を受けたときも、療養費の給付を受けることができます(治療目的の渡航を除く)。
申請の手続きは、診療内容明細書、領収明細書(以上2つが外国語で書かれている場合には日本語の翻訳文が必要)、保険証、印鑑、振込口座番号・支店名(郵便局を除く)を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで行ってください。
なお、国内の医療機関にかかった場合の保険診療を標準とした金額(実際の金額が低いときは実費額)から、一部負担金を差し引いた額を払い戻します。
医療費通知を送付
1月末ごろに医療費通知を送付します。今回は平成20年8月と9月の診療(請求)分をお知らせします。
医療費通知は、被保険者の皆さんに医療費の実情への理解と健康に対する認識を深めていただくために、年6回送付しています。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
健康優良家庭を表彰
国保に加入している世帯で、一定の期間、医療機関で受診しなかった世帯を毎年「健康優良家庭」として表彰しています。
今年度も、125世帯を表彰し記念品を贈りました。
- 15年=6世帯
- 10年=10世帯
- 5年=109世帯
なお、これまで健康保持による健全運営を目的に設けられていた健康優良家庭表彰は今年度をもって廃止し、特定健診・特定保健指導の推進による健康の保持・増進に努め、国保財政の健全化を図っていきます。
問合せ先
医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805