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東大阪市

あしあと

    農地の転用(農地法第4条、第5条)

    • [公開日:2022年3月25日]
    • [更新日:2023年10月2日]
    • ID:1632

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    農地法第4条(所有者が転用する場合)

    農地法第4条届出(市街化区域内農地の転用) 随時受付

    農地法第4条届出(市街化区域内の農地の転用)で必要な書類
    番号 申請時必要書類 部数 

    農地法第4条届出書(用紙は当委員会にあり) 

    表下のダウンロードによる用紙取得も可

    2枚1組1部 

    申請地の土地登記事項証明書(全部事項)いわゆる土地登記簿謄本

    インターネットの謄本は不可。法務局で発行された3か月以内のものに限る 

    1部 
    付近見取図1部 
    住民票または戸籍の附票等(届出の現住所と土地登記事項証明書の住所が相違するときに必要、以外は不要) 1部 
    5

    本人以外が申請する場合は委任状(申請者の自署必要)および身分証明書(保険証や運転免許証など)

    1部

    農地法第4条届出書のダウンロード

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    農地法第4条許可(市街化調整区域内農地の転用)

    市街化調整区域内の農地を転用するためには明確な理由が必要です。農地法第4条の規定により(一財)大阪府農業会議に意見聴取した後、当委員会にて許可の可否を判断します。

    受付期間は毎月25日から月末まで

    相談および申請時には身分証明書(パスポート・運転免許証・健康保険証など)を持参してください。

    農地法4条許可(市街化調整区域内の農地の転用)で必要な書類
    番号 申請時必要書類 部数 
    農地法第4条許可申請書(用紙は当委員会にあり) 2部 

    申請地の土地登記事項証明書(全部事項)いわゆる土地登記簿謄本

    インターネットの謄本は不可。法務局で発行された3か月以内のものに限る

    1部 
    付近見取図 1部 
    地籍図(法務局の写し) 1部 
    利用計画図面 1部 
    土地改良区の意見書 1部 
    住民票または戸籍の附票等(届出の現住所と土地登記事項証明書の住所が相違するときに必要、以外は不要)  1部 
    住所地から申請地への経路図 1部 
    預金の残高証明・金融機関の融資証明・預金通帳の写しのいずれか 1部 
    10 その他の書類(必要に応じて種々 必要) 1部 
    11本人以外が申請する場合は委任状(申請者の自署必要)および身分証明書(保険証や運転免許証など)1部

    農地法第5条(転用して所有権の移転または賃借権等の設定を行う場合)

    農地法第5条届出(市街化区域内農地の転用) 随時受付

    農地法第5条届出(市街化区域内農地の転用)で必要な書類
    番号 申請時必要書類 部数 

    農地法第5条届出書(用紙は当委員会にあり) 

    表下のダウンロードによる用紙取得も可

    2枚1組1部 

    申請地の土地登記事項証明書(全部事項)いわゆる土地登記簿謄本

    インターネットの謄本は不可。法務局で発行された3か月以内の原本に限る 

    1部 
    付近見取図1部
    住民票または戸籍の附票等(届出の現住所と土地登記事項証明書の住所が相違するときに必要、以外は不要) 1部 
    5契約書の写し(賃借権等の設定の場合に必要、以外は不要)1部 
    6本人以外が申請する場合は委任状(土地所有者の自署必要)および身分証明書(保険証や運転免許証など)
    1部

    農地法第5条届出書のダウンロード

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    農地法第5条許可(市街化調整区域内の農地の転用)

    市街化調整区域内の農地を転用するためには明確な理由が必要です。(一財)大阪府農業会議に意見聴取した後、当委員会にて許可の可否を判断します。

    受付期間は毎月25日から月末まで

    相談および申請時には身分証明書(パスポート・運転免許証・健康保険証など)を持参してください。

    農地法第5条許可(市街化調整区域内農地の転用)で必要な書類
    番号 申請時必要書類 部数 
    農地法第5条許可申請書(用紙は当委員会にあり) 2部 

    申請地の土地登記事項証明書(全部事項)いわゆる土地登記簿謄本

    インターネットの謄本は不可。法務局で発行された3か月以内のものに限る

    1部 
    付近見取図1部 
    地籍図(法務局の写し) 1部 
    利用計画図面 1部 
    土地改良区の意見書 1部 
    住民票または戸籍の附票等(届出の現住所と土地登記事項証明書の住所が相違するときに必要、以外は不要)  1部 
    住所地から申請地への経路図 1部 
    預金の残高証明・金融機関の融資証明・預金通帳の写しのいずれか 1部 
    10 その他の書類(必要に応じて種々 必要) 1部 
    11申請時に譲受人が来庁出来ない場合は譲受人の委任状1部
    12本人以外が申請する場合は委任状(土地所有者の自署必要)および身分証明書(保険証や運転免許証など)
    1部

    お問い合わせ

    東大阪市農業委員会事務局

    電話: 06(4309)3292

    ファクス: 06(4309)3835

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