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東大阪市

あしあと

    農地の取得(農地法第3条)

    • [公開日:2022年3月25日]
    • [更新日:2024年4月19日]
    • ID:1630

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    農地法第3条許可

    農地を農地のままで売買したり貸したりする場合(所有権・賃借権・使用貸借権等)

    以下の場合は許可できません。

    ・所有権等の権利を取得しようとする者(譲受人)がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められない場合。

    ・農地所有適格法人以外の法人による申請。

    ・信託の引受けにより所有権等の権利を取得される場合。

    ・所有権等の権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。

    ・農地につき、所有権以外の権原に基づいて耕作する者がその土地を貸し付け、または質入れしようとする場合。(農地所有適格法人等の場合はこの限りではない。)

    ・所有権等の権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

    備考:詳細および申請書の取得については農業委員会事務局までお問合せください。

     受付期間は毎月25日から月末まで  (申請書の受付から許可書の交付までの標準処理期間は28日です。)

     申請時には本人確認ができるもの(パスポート・運転免許証・健康保険証など)を持参してください。

    農地法第3条許可(譲受人が東大阪市内在住の場合)必要書類
    番号 申請時必要書類 部数 
    農地法第3条許可申請書(農業委員会窓口にて内容を確認した後にお渡しします。) 2部 

    申請地の土地登記事項証明書(全部事項)いわゆる土地登記簿謄本 原本に限る。

    備考:インターネットの謄本は不可。3か月以内に法務局が発行した原本に限る。 

    1部 
    3公図1部
    4地積測量図1部 
    譲受人(被設定人) 世帯全員の続柄がわかる住民票謄本1部 
    6契約書の写し1部
    7申請地の位置図(1/10000程度)1部 
    8譲受人・譲渡人の委任状(申請人以外が手続きされる場合)1部
    9在留カード、在留資格認定証明書 など国籍確認資料1部
    10申請者が法人の場合は法人の登記事項証明書・定款または寄付行為の写し1部
    11本人以外が申請手続きする場合は委任状(申請者の自署必要・共有者全員分)及び手続される方の身分証明書の写(運転免許証など)1部
    農地法第3条許可(譲受人が東大阪市外在住者の場合)必要書類
    番号 申請時必要書類 部数 
    農地法第3条許可申請書(農業委員会窓口にて内容を確認した後にお渡ししています。) 2部 

    申請地の土地登記事項証明書(全部事項)いわゆる土地登記簿謄本 原本に限る。

    備考:インターネットの謄本は不可。3か月以内に法務局が発行した原本に限る。 

    1部 
    譲受人(被設定人) 世帯全員の続柄がわかる住民票謄本1部 
    申請地の位置図(1/10000程度)1部 
    5現在の耕作状況一覧表(用紙は当委員会にあり) 1部 
    地積測量図(法務局の写し)1部 
    7公図1部
    8譲受人・被設定人の住所地から申請地への経路図 1部 
    9契約書の写し 1部 
    10譲受人・譲渡人の委任状(申請人以外が手続きされる場合)1部
    11在留カード、在留資格認定証明書 など国籍確認資料1部
    12耕作証明書(譲受人・被設定人在住の農業委員会が発行するもの)詳しくはお問合せください。1部
    13申請者が法人の場合は法人の登記事項証明書・定款または寄付行為の写し1部
    14本人以外が申請手続きする場合は委任状(申請者の自署必要・共有者全員分)及び手続される方の身分証明書の写(運転免許証)1部

    農業生産法人が権利を取得する場合は以下が必要です。

    ・組合員名簿または株主名簿の写し

    ・農業法人投資育成事業を営もうとする株式会社が構成員である場合は構成員が承認会社であることの証明書、その構成員の名簿

    ・関連事業者が構成員である場合は、構成員と農業生産法人の契約書の写し

     ◎農地法第3条の許可申請は、市街化区域・市街化調整区域の別はありません。

    農地法第3条届出

    農地を農地のまま相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、時効等で権利を取得した場合(所有権・賃借権・使用貸借権等)

    受付は相続後、随時行っております。
    農地法第3条相続で必要な書類
    番号 申請時必要書類 部数 

    農地法第3条届出申請書(用紙は当委員会にあり) 

    表下のダウンロードによる用紙取得も可

    2枚1組1部 

    申請地の土地登記事項証明書(全部事項)いわゆる土地登記簿謄本

    法務局で発行された3か月以内のもの(登記簿謄本の写しでも可)

    インターネットで取得したものは不可 

    1部 
    住民票謄本1部 
    4在留カード、在留資格認定証明書 など国籍確認資料1部
    5本人以外が申請手続きする場合は委任状(申請者の自署必要・共有者全員分)及び手続される方の身分証明書の写(運転免許証など)1部

    農地法第3条届出用紙のダウンロード

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    お問い合わせ

    東大阪市農業委員会事務局

    電話: 06(4309)3292

    ファクス: 06(4309)3835

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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