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東大阪市

あしあと

    自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

    • [公開日:2022年3月31日]
    • [更新日:2023年10月1日]
    • ID:1414

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    申請書等の名称

    自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

    ダウンロード書類

    記載要領

    • 自立支援医療費(育成医療)は医療等の給付を目的としているため、事前申請が原則であり、治療を開始するまでに申請が必要です。
      やむを得ない事情で申請手続が遅れた場合は、治療期間中に限り3週間の緩和措置を講じております。 治療が開始された日から3週間以内に、保健センターで手続を済ませてください。 3週間を越えて申請手続をした場合、原則として3週間以前に受けた治療に対しての医療給付は受けられません。
      なお、3週間以内であっても治療終了後に申請はできません。
    • 申請には上記の書類のほかに、健康保険証およびマイナンバー関係書類を持参してください。
      備考:詳しくは、上記の「自立支援医療費(育成医療)支給制度」利用の手引き(申請案内) をご確認ください。
    • 自立支援医療費(育成医療)の受給期間内に治療用補装具を使用する場合は、保健センターで手続を行えば費用の給付を受けることができます。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 母子保健課

    電話: 072(970)5820

    ファクス: 072(960)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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