市政だより 平成22年4月1日号 3面(テキスト版)
国保加入の届出は14日以内に
会社を辞めたときや転入のときなど
会社を辞めたときや他市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは、国保加入の届出を必ず14日以内に行ってください。
14日以内に届出をすると、以前の健康保険から継続して保険給付が受けられますが、14日を過ぎると届出日からの給付となり、さかのぼることはできません。このため、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となりますので、ご注意ください。
ただし、国保の資格は社会保険の資格がなくなったときや転入したときから始まり、保険料は加入届が遅れても支払わなければなりません。支払期間は、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日までさかのぼり、最大で2年間の保険料を支払っていただきます。
交通事故で国保を使うときは届出を
第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものです。ただし、国保の被保険者が「第三者行為による傷病届」を提出すると保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後、加害者側に費用を請求します。
交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」に「交通事故証明書(人身事故)」を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ必ず提出してください。届出の前に、加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなることがあります。届出書一式は、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターにあります。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届一式
- 交通事故証明書
- 国民健康保険証
- 印鑑など
問合せ先
国民健康保険・後期高齢者医療
所得のない方も申告が必要です
医療保険料は、所得額をもとに決定しています。
未申告の場合、保険料の算定や非課税世帯の判定が行えず、高額な保険料を請求することにもなりかねません。また、高額療養費の区分判定にも影響します。
収入や所得がなくても、必ず4月15日(木曜日)までに申告してください。医療保険室保険料課または行政サービスセンターで受付しています。なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、医療保険料の所得申告は必要ありません。
ご利用ください 徴収嘱託員制度
来所などでの納付が困難な方には、徴収嘱託員が自宅に伺い、保険料を納付していただく徴収嘱託員制度があります。徴収嘱託員は、市が発行する証明書(写真入り)を携帯していますので、ご確認ください。また不審な点があるときは、医療保険室保険料課までお問合せください。
問合せ先
後期高齢者医療
人間ドック受診費用一部助成します 平成22年度から
大阪府後期高齢者医療広域連合では、平成22年度から後期高齢者医療被保険者を対象に、2万6000円を限度として人間ドック受診費用を一部助成します。
申請は4月1日(木曜日)から市区町村窓口で受け付けます。
本市では、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで受け付けますので、平成22年4月以降に受診した人間ドックの領収書、検査結果通知書、被保険者証、口座番号がわかるもの、印鑑を持参のうえ手続きしてください。後日、支給します。
なお、助成は同じ年度で1回限りです。また、人間ドックを受診すると、健康診査を受ける必要はありません。
問合せ先
- 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
国民健康保険
前納報奨金を廃止 平成22年度から
国民健康保険料を第1期分の納期限までに全期分を一括して納付した場合に交付する「前納報奨金」の制度を平成22年度から廃止します。
この制度は、納付意識向上のため平成3年に創設しました。しかし、経済発展や口座振替制度の普及によって自主納付の意識が定着したことや前納報奨金制度の対象とならない特別徴収の方と後期高齢者医療保険の方に不公平があることなどを総合的に判断し、平成21年度で終了することとなりました。
ご理解いただくとともに、今後とも納期内納付にご協力ください。
口座振替の利用者へ振替方法を確認します
前納報奨金の廃止に伴い、現在口座振替を利用している方には、平成22年度以降の国民健康保険料の口座振替方法を選択していただきます。
振替方法を確認する文書を4月中旬に送付しますので、今後一括引き落としを希望する方は、返信用通知に署名、捺印のうえ5月31日(月曜日)(必着)までに返送してください。
なお、返信がない場合は期別引き落としとさせていただきますので、ご了承ください。
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
加入申込みはお済みですか
市民交通災害・火災共済
万一の災難に備え、ぜひ加入しましょう。
交通災害共済
掛金
1人につき600円(1年分)で1人1口に限る
見舞金など
- 死亡による見舞金=世帯主200万円、世帯主以外(単身世帯を含む)150万円
- 入院・通院日数に応じた見舞金=1万円から20万円
- 入院付加金=10日以上の入院に限り1万円から3万円
対象
市内在住で住民登録または外国人登録をしている方(火災共済は世帯主に限る)
申込方法
市役所本庁舎5階市民総務室、行政サービスセンターで
※就学援助の認定を受けている世帯は申し出のうえ手続きしてください。
※市内金融機関(ゆうちょ銀行直営店および郵便局を除く)での受付は3月31日で終了しました。
火災共済
掛金
1世帯1口600円(1年分)で3口まで
見舞金など(1口あたり)
- 被害に応じた見舞金=2万円から150万円
- 死亡弔慰金=1人100万円
対象
市内在住で住民登録または外国人登録をしている方(火災共済は世帯主に限る)
申込方法
市役所本庁舎5階市民総務室、行政サービスセンターで
※就学援助の認定を受けている世帯は申し出のうえ手続きしてください。
※市内金融機関(ゆうちょ銀行直営店および郵便局を除く)での受付は3月31日で終了しました。
問合せ先
市民総務室 06(4309)3158、ファクス06(4309)3812