市政だより 平成22年8月1日号 3面(テキスト版)
高額医療・高額介護合算制度
8月から申請を受付
平成20年4月の医療制度の改正により、医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用した後であっても両方を合計すると負担が高額となる場合に、新たに定められた次の自己負担限度額を超えた分を支給する「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。
高額医療・高額介護合算医療制度自己負担限度額表 〈年額/8月から翌年7月〉
70歳未満の方の自己負担限度額
- 上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方) 126万円(168万円)
- 一般 67万円(89万円)
- 市民税非課税 34万円(45万円)
70歳から74歳の方の自己負担限度額
- 現役並み所得者(課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方) 67万円(89万円)
- 一般 56万円(75万円)
- 低所得者2(世帯全員が市民税非課税である世帯の方) 31万円(41万円)
- 低所得者1(世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円となる方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方)) 19万円(25万円)
(注)平成20年4月から7月までの間に対象となる負担がある場合は、平成20年8月から平成21年7月までの分と合算して( )内の限度額を適用します。
この制度は、医療費・介護費の両方が高額となった世帯の負担を軽減するもので、国民健康保険加入世帯の場合、世帯内の被保険者全員の1年間で負担した医療費・介護費を合算し、自己負担限度額を超える場合に、超えた金額を支給します。超えた金額は、国民健康保険はまとめて世帯主に支給し、介護分は自己負担した比率に応じて、それぞれ按分して支給します。
平成21年度分の申請を8月から開始しますので、国民健康保険の方で該当すると思われる場合は、医療保険室資格給付課までお問合せください。
計算期間は、8月から翌年7月までの1年間です。ただし、平成20年4月から平成21年7月までの分は、経過措置の限度額で計算します。
70歳以上の方は、すべての自己負担額が合算の対象になりますが、70歳未満の方は1か月2万1000円以上の自己負担がある場合にのみ合算の対象となります。
なお、医療費・介護費の両方に自己負担がある世帯を対象とし、食費や居住費、保険適用外のものは、合算の対象となりません。
国保以外の医療保険加入者の場合
国民健康保険以外の医療保険をお持ちの方は、加入の医療保険者へお問合せください。
なお、申請には介護保険にかかる自己負担証明書の交付が必要です。
問合せ先
- 支給申請方法について
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804 - 介護保険自己負担額証明書の交付について
高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス06(4309)3814
国民健康保険高齢受給者証を送付
8月からは新しい受給者証で受診を
70歳から74歳の国民健康保険の被保険者は、70歳になった翌月(1日が誕生日の場合はその月)から「国民健康保険高齢受給者証」の対象者となり、75歳になるまでは国民健康保険で医療を受けます(後期高齢者医療対象者を除く)。
自己負担割合を記載した受給者証は、対象月までに送付します。自己負担割合などは、所得に応じて決定しますので、必ず所得の申告をしてください。
なお、平成21年分の所得に応じて自己負担割合を見直した新しい受給者証(クリーム色)を7月中旬に送付しました。8月からは、保険証といっしょに医療機関窓口に提示してください。
窓口負担を1割に据え置き
平成20年4月の改正により70歳から74歳(後期高齢者医療対象者を除く)の方の窓口負担について、1割負担の方を2割負担に見直すとされていましたが、平成23年3月までは、1割負担に据え置かれます。
平成23年4月以降の自己負担割合などは今後見直される可能性がありますので、内容が正式に決まり次第、順次お知らせするとともに、必要があれば新しい受給者証を送ります。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
国保加入者を対象
水中ウォーキング教室
インストラクターの指導のもと、泳げない方でも参加できます。
メタボ予防やさらなる健康増進のために水中ウォーキングを始めてみませんか。
とき
8月30日、9月6日、13日、10月4日、18日、11月1日、15日、29日、12月6日の月曜日午前9時15分から正午(計9日間)
ところ
東大阪アリーナ(初回と最終回は保健所大会議室)
対象
東大阪市国民健康保険加入者で、特定健診などの健康診断を受診された68歳以下の方※心疾患の方(以前かかったことがある方を含む)および血圧が160/95mmHg以上の方は参加できません。
定員
30人(抽選)内容プール内でのウォーキングとアクアビクス※ロッカー代が必要。
申込み先
東保健センター 072(982)2603、ファクス072(986)2135
問合せ先
医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
後期高齢者医療
保険料額決定通知書を送付
後期高齢者医療の保険料額決定通知書を7月中旬に送付しました。
すでに特別徴収を開始している方には、平成21年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知しています。
また、特別徴収とならない普通徴収の方には、平成21年分の所得により計算した保険料額を通知しています。7月から翌年3月までの計9回を納付書または口座振替などで納めていただきます。
必ず納期限までに納めてください。
納付方法が変更できます
後期高齢者医療の保険料を年金から特別徴収されている方でも、口座振替に変更することができます。
なお、8月以降に届出された場合は、10月分は特別徴収され、12月分から中止となります。
変更するには、事前に保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局などで口座振替依頼の手続きを行い、口座振替依頼書(お客様控)を持参のうえ、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納付方法の変更手続きをしてください。
なお、口座振替に変更後、保険料の滞納が発生した場合は特別徴収を再開します。
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807