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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成22年5月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月20日]
    • [更新日:2014年9月20日]
    • ID:1182

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    固定資産税を減額

    省エネ・バリアフリー・耐震改修と新築の長期優良住宅

     既存の住宅に一定の省エネ・バリアフリー・耐震改修工事をした場合と長期優良住宅を新築した場合に、所有者からの申告により固定資産税を減額します。

     制度の利用を考えている方は、工事の前に要件に当てはまるか必ずご相談ください。

    省エネ改修

     平成20年1月1日以前から所在の住宅(賃貸住宅を除く)に一定の省エネ改修工事をして証明書を取得した場合、所有者からの申告により固定資産税を減額します。

     対象は窓の改修工事を含むもので、次の工事のいずれかに該当するものです。

    • 床の断熱改修工事
    • 天井の断熱改修工事
    • 壁の断熱改修工事

    省エネ改修工事の要件
     改修工事の費用が30万円以上で、平成20年4月1日から平成25年3月31日までに一定の改修工事を行い、証明書の発行を受けた住宅

    減額する額
     当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで)

    減額期間
     改修工事完了年の翌年度分に限る申告方法建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添付し、原則として改修後3か月以内に

    申告方法
     建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添付し、原則として改修後3か月以内に申告

    バリアフリー改修

     高齢者または障害者が居住する平成19年1月1日以前から所在の住宅(賃貸住宅を除く)に一定のバリアフリー改修工事をした場合、所有者からの申告により固定資産税を減額します。

    対象となる改修工事

    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • トイレの改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め

    バリアフリー改修工事の要件

    • 改修工事の費用が補助金や介護保険からの給付を除く自己負担が30万円以上
    • 平成19年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事をした住宅

    居住者の要件

    • 65歳以上の方
    • 要介護認定または要支援認定を受けている方
    • 障害のある方

    減額する額
     当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸あたり100平方メートル相当分まで)

    減額期間
     改修工事完了年の翌年度分に限る

    申告方法
     工事内容・費用がわかる書類や明細書、工事箇所がわかる写真、居住者要件を示す書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に申告

    耐震基準に適合させる住宅耐震改修

     昭和57年1月1日以前から所在の住宅に、現行の耐震基準に適合させるための改修工事をした場合、所有者からの申告により固定資産税を減額します。

    耐震改修工事の要件
     現行の耐震基準に適合する改修で、費用が30万円以上

    減額する額
     当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで)

    減額期間

    • 平成18年から21年に耐震改修が完了=改修工事完了の翌年度から3年間
    • 平成22年から24年に耐震改修が完了=改修工事完了の翌年度から2年間
    • 平成25年から27年に耐震改修が完了=改修工事完了の翌年度から1年間

    申告方法
     指導監察課・建築士・登録住宅性能評価機関などが発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書や耐震改修にかかる工事費用がわかる書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に申告

    新築の長期優良住宅

     平成21年6月4日から平成24年3月31日までに、次の要件をすべて満たす認定長期優良住宅を新築した場合、所有者からの申告により固定資産税を減額します。

    対象住宅の要件

    • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
    • 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)から280平方メートルまでの住宅
      ※併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上に限る。

    減額する額
     当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸あたり120平方メートル相当分までで、併用住宅の店舗、事務所部分などを除く)

    減額期間

    • 3階建て以上の耐火住宅、準耐火住宅=新築年の翌年度から7年間
    • 前述以外の住宅=新築年の翌年度から5年間

    申告方法
     認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類を添付し、新築年の翌年の1月31日までに申告

    問合せ先

    • 固定資産税減額について=固定資産税課 06(4309)3140~4、ファクス06(4309)3810
    • 耐震改修工事について=指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
    • 長期優良住宅の認定について=住宅政策課 06(4309)3232、ファクス06(4309)3834

    市長交際費を公開しています

     昨年10月から今年3月までに使った市長交際費は、次のとおりです。
     くわしくは、市役所本庁舎1階市政情報コーナーで公開しています。

    閲覧時間
     午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く)

    市長交際費執行状況(平成21年度下半期)

    祝金、寸志、会費など
     37件
     338,750円

    敬弔費
     12件
     74,750

    見舞金、せん別、謝礼など
     0件
     0円

    賛助金など
     1件
     21,000円

    賄料など
     0件
     0円

    その他(記念品)
     1件10,000円

    合計
     51件
     444,500円

    問合せ先

     秘書室 06(4309)3100、ファクス06(4309)3847

    市職員を募集

    市立総合病院 助産師・看護師・技師

    助産師・看護師

     市立総合病院では、急性期を担う地域中核病院としての機能の充実とより手厚い看護を提供するため、「7対1看護体制」を実施していきます。
     これにともない、助産師・看護師の採用試験を次のとおり行います。

    受験資格
     昭和40年4月2日以降生まれで、助産師・看護師免許をすでに取得し、7月1日または8月1日から勤務可能な方

     ※経験に応じて給与の加算があります。日本国籍の有無にかかわらず受験できます。

    受付期間
     
    5月17日(月曜日)から6月2日(水曜日)

    申込書の交付
     
    人事課、市政情報コーナー、行政サービスセンター、総合病院総務課で交付。
     市ホームページからダウンロードもできます。
     ※申込時の請求に基づき、不合格者のみ試験成績を開示します。

    採用予定人数
     あわせて30人程度

    試験科目
     適性検査、口述試験

    試験日
     6月6日(日曜日)

    合格発表(予定)
     6月21日(月曜日)

    診療放射線技師・臨床検査技師

    受験資格

    • 診療放射線技師=昭和50年4月2日以降生まれで、診療放射線技師免許をすでに取得し、8月1日または9月1日から勤務可能な方
    • 臨床検査技師=昭和50年4月2日以降生まれで、臨床検査技師免許をすでに取得し、超音波検査士(循環器または消化器)の認定資格があり、8月1日または9月1日から勤務可能な方

     ※経験に応じて給与の加算があります。日本国籍の有無にかかわらず受験できます。

    受付期間
     
    5月17日(月曜日)から6月2日(水曜日)

    申込書の交付
     
    人事課、市政情報コーナー、行政サービスセンター、総合病院総務課で交付。
     市ホームページからダウンロードもできます。
     ※申込時の請求に基づき、不合格者のみ試験成績を開示します。

    採用予定人数
     各1人

    試験科目

    • 第1次=専門試験
    • 第2次=作文、適性検査、口述試験

    試験日

    • 第1次=6月6日(日曜日)
    • 第2次=7月4日(日曜日)

    合格発表(予定)

    • 第1次=6月21日(月曜日)
    • 第2次=7月中旬

    応募・問合せ先

     人事課 06(4309)3117、ファクス06(4309)3819

    多文化共生のまちへ

    外国籍住民施策懇話会が意見書を提出

     このほど、第3期東大阪市外国籍住民施策懇話会から野田市長に意見書が手渡されました。

     同懇話会は、外国籍住民の市政への参加を進めるとともに、多様な民族と文化がともに生きるまちづくりをめざして、各種の施策を実施していくにあたり、意見を求める機関として設置されたものです。

     意見書には、子どもの教育問題や情報伝達など生活に密着した内容について、外国籍委員自身の体験や活動を通して感じた意見とアイデアが盛り込まれ、だれもが住みやすい東大阪市にしたいという思いが込められています。

     市では、意見書をふまえ多文化共生のまちづくりに取り組んでいきます。

    問合せ先

     文化国際課 06(4309)3155、ファクス06(4309)3823

    お買い物は東大阪市内で

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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