ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    一定規模以上の土地の形質変更時の届出・報告

    • [公開日:2012年2月29日]
    • [更新日:2022年11月21日]
    • ID:930

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    平成22年4月1日に施行された改正土壌汚染対策法では、一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質の変更をしようとする者は、着手する30日前までに、東大阪市長に届け出ることが義務付けられています。さらに法の届出に加えて大阪府の条例で、土地の履歴調査の報告が義務付けられています。(※旧条例で除外規定とされていた工場や事業場の形質変更も対象になりました。)
    審査の結果、土壌汚染のおそれがあると市長が認めるときは、土地所有者等に対し、調査命令を発出することとなります。

    対象となる土地の形質変更行為

    土壌汚染対策法では『土地の形質の変更』の定義については、都市計画法等とは異なります。このため、開発許可が不要な事業であっても対象となる可能性があります。

    土地の形質の変更は以下の行為を除く「土地の形状を変更する行為全般」をいいます。

    • 軽易な行為で次のいずれにも該当しない行為

       イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること

       ロ 土壌の飛散または流出を伴う土地の形質の変更を行うこと

       ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上であること

    • 農業を営むために通常行われる行為であって、土壌を区域外へ搬出しない行為
    • 林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を区域外へ搬出しない行為
    • 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
    • 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
    • すべて盛土の土地の形質変更

     

    土地の形質変更の目的を問わず、土地の形状を変更させるすべての行為が土地の形質変更に該当します。例えば、建物解体や地下構造物撤去、文化財調査なども土地の形質変更を行う場合は対象となります。

    なお、3,000平方メートルとは、土地の形質変更が行われる敷地の面積ではなく、形質変更が行われる部分の合計面積を意味します。

    ※詳しくは、公害対策課 土壌担当までご相談ください。

    参照:土壌汚染対策のページ

    お問い合わせ

    東大阪市 環境部 公害対策課
    電話: 06(4309)3204、06(4309)3205 ファクス: 06(4309)3829
    E-mail: kogaitaisaku@city.higashiosaka.lg.jp