一定規模以上の土地の形質変更時の届出・報告
[2012年2月29日]
ID:930
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土壌汚染対策法では『土地の形質の変更』の定義については、都市計画法等とは異なります。このため、開発許可が不要な事業であっても対象となる可能性があります。
土地の形質の変更は以下の行為を除く「土地の形状を変更する行為全般」をいいます。
イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること
ロ 土壌の飛散または流出を伴う土地の形質の変更を行うこと
ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上であること
土地の形質変更の目的を問わず、土地の形状を変更させるすべての行為が土地の形質変更に該当します。例えば、建物解体や地下構造物撤去、文化財調査なども土地の形質変更を行う場合は対象となります。
なお、3,000平方メートルとは、土地の形質変更が行われる敷地の面積ではなく、形質変更が行われる部分の合計面積を意味します。
※詳しくは、公害対策課 土壌担当(電話:06-4309-3206,本庁7階)までご相談ください。
参照:土壌汚染対策のページ
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