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東大阪市

あしあと

    振動規制法に基づく道路交通振動の限度に係る区域及び時間

    • [公開日:2012年2月29日]
    • [更新日:2022年12月2日]
    • ID:370

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     振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の表の備考の1及び2の規定により定める区域と時間は以下のとおりです。

    1 区域

     (1)第一種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域

     (2)第二種区域 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

    2 時間

     (1)昼間 午前6時から午後9時まで

     (2)夜間 午後9時から翌日の午前6時まで

    お問い合わせ

    東大阪市環境部公害対策課

    電話: 06(4309)3204・06(4309)3205

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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