(1)介護サービスを利用できる方
65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な方や、家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な方が、要介護・要支援と認定された場合に介護サービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
国民健康保険や職場の医療保険に加入している方で、老化等が原因とされる病気(特定疾病・下記参照)により、介護や支援が必要な方が、要介護・要支援と認定された場合に介護サービスを利用できます。
特定疾病(以下の16種類が定められています)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
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