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東大阪市

あしあと

    (4)要介護・要支援認定結果の通知

    • [公開日:2012年2月29日]
    • [更新日:2022年2月19日]
    • ID:136

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    介護認定審査会で行われた審査および判定の結果に基づき、要介護状態区分を認定し、その結果を原則30日以内に被保険者へ通知します。

    認定結果通知

    介護認定審査会の審査判定結果に基づいて、「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証を郵送します。

    更新申請

    認定には有効期間があります。認定有効期間満了の日の60日前から更新手続きができます。介護サービスを利用している方は、有効期間を経過するとサービスが受けられませんので、お早めに手続きをお願いします。

    区分変更申請

    認定後、心身の健康状態が変わり認定の見直しが必要と思われる場合は、いつでも変更の申請ができます。

    不服申立

    認定結果に不服があるときは、大阪府に設置されている「大阪府介護保険審査会」に不服申立を行うことができます。

    「大阪府介護保険審査会」大阪府健康福祉部高齢介護室 

    電話番号06-6941-0351(代表)

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    お問い合わせ

    東大阪市福祉部高齢介護室 介護認定課

    電話: 06(4309)3190

    ファクス: 06(4309)3814

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