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あしあと

    放課後児童健全育成事業の届出について(事業者)

    • [公開日:2023年04月06日]
    • [更新日:2023年12月26日]
    • ID:15282

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    • 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う場合は、あらかじめ届出が必要です。
    • 放課後児童健全育成事業の開始・変更・廃止(休止)の届出、事故報告は、所定の様式で届出をしてください。
    • 放課後児童健全育成事業の実施に際しては、「東大阪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年東大阪市条例第1号)」を遵守した運営をしていただくことになります。



    放課後児童健全育成事業開始の届出(事業者)

    • 放課後児童健全育成事業を行う場合は、「放課後児童健全育成事業開始届」をあらかじめ届け出る必要があります。
    • 平成27年4月1日以前に社会福祉法上の第二種社会福祉事業として届出をされていた個人・事業者の方につきましても、再度新しい様式による「放課後児童健全育成事業開始届」の届出が必要です。

    提出する書類

    1. 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)
    2. 添付書類
    • 職員名簿(様式第4号)
    • 放課後児童支援員の資格証明書等の写し
    • 運営規程
    • 定款その他基本約款
    • 建物その他設備の図面(平面図等を添付)
    • 収支予算書及び事業計画書【ただし、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合は、添付不要。】

    放課後児童健全育成事業変更の届出(事業者)

    • 届け出た事項に変更が生じたときは、「放課後児童健全育成事業変更届」を変更の日から1か月以内に届け出ることが必要です。

    提出する書類

    1. 放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)
    2. 添付書類
    • 変更事項の届出に必要な書類

    放課後児童健全育成事業廃止・休止の届出(事業者)

    • 放課後児童健全育成事業を廃止又は休止しようとするときは、「放課後児童健全育成事業廃止(休止)届」をあらかじめ届け出る必要があります。

    提出する書類

    1. 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)

    放課後児童健全育成事業事故報告(事業者)

    • 事業者は、放課後児童健全育成事業の実施において、次に掲げる重大な事故等が生じた場合は、「教育・保育施設等事故報告書」を、速やかに市長に報告しなければなりません。
    1.  死亡事故
    2.  意識不明の事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
    3.  治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
    4.  その他市長が報告を求める事故

    提出する書類

    1. 教育・保育施設等事故報告書
    2. 添付書類
    • 事故報告に必要な書類(事故発生時の状況図等)

    お問い合わせ

    東大阪市教育委員会事務局社会教育部青少年教育課

    電話: 06(4309)3281

    ファクス: 06(4309)3835

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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