ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 令和2年7月1日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2020年6月26日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:27665

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和2年度
    後期高齢者医療保険料
    決定通知書を7月中旬に送付

    今年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、「保険料額決定通知書」を7月中旬に送付します。

    なお、年度途中に被保険者となった方は、資格を取得した月から月割で保険料がかかります。

    保険料の徴収方法

    特別徴収

    原則として年金受給額が年額18万円以上の方は、毎年度4月から年6回の年金支給の際に保険料を引き落とします。すでに特別徴収を開始している方には、平成31年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知します。

    なお、特別徴収を口座振替に変更することができます。手続き方法など、詳しくはお問合せください。

    普通徴収

    平成31年分の所得により計算した保険料額を通知します。

    7月~来年3月の計9回を、納付書や口座振替などで納めてください。

    保険料の軽減措置

    今年度の保険料(均等割額)の軽減措置は次のとおりです。

    1. 下の2に属する被保険者であり、かつ当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算する)の軽減割合は7割(注1)
    2. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないときの軽減割合は7.75割(注2)
    3. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+28.5万円×被保険者の数〕を超えないときの軽減割合は5割
    4. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+52万円×被保険者の数〕を超えないときの軽減割合は2割

    (注1)保険料軽減特例の見直しにより、平成30年度まで実施されてきた9割軽減について、所得の少ない方に対する介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給開始にあわせて昨年10月分以降、制度本来の仕組みである7割軽減に戻ることから、昨年度は通年で8割軽減となりましたが、今年度以降は通年で7割軽減となります。

    (注2)昨年度まで実施されてきた8.5割軽減については激変緩和の観点から昨年10月から1年間に限り据え置きしていましたが、今年10月分以降から7割軽減に戻り、今年度は通年で7.75割軽減、来年度は通年で7割軽減となります。

    ※基礎控除額等の数値については、今後の税法改正などによって変動することがあります。

    ※軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除にかかる部分の税法上の規定は適用されません。

    ※国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等にかかる所得金額から15万円を控除して軽減判定します。

    ※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

    被用者保険の被扶養者に対する軽減

    後期高齢者医療保険に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の5割を資格取得後2年間(昨年度から3年目以降は対象外)軽減します。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国保
    転入・転出など
    加入・脱退の届出は速やかに

    国民健康保険の資格は、社会保険の資格がなくなったときや転入したときから始まります。会社を辞めて社会保険の資格がなくなったときや他市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは、速やかに国保加入の届出をしてください。

    加入届が遅れた場合も、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日に遡り、最大2年間分の保険料を支払わなければなりません。

    また、就職や他市町村に転出したとき、生活保護を受け始めたときには速やかに国保脱退の届出をしてください。資格がなくなった後に、国保の保険証で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を後日返還してもらうことになります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    国民健康保険料
    納期限までに納めましょう

    今年度の保険料決定通知書を6月15日に送付しています。保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。

    納め忘れている方や遅れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。特別な理由もなく保険料を滞納すると差押えなどの滞納処分を受けることもあります。特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課へ早めにご相談ください。なお、行政サービスセンターでは納付相談はできません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    おれんじ通信 知って支える認知症

    第34回
    東大阪市オレンジチーム
    認知症初期の対応をお手伝いします

    認知症は、早期発見・対応が大切です。

    市では、認知症の初期段階の対応をお手伝いするために、医師や看護師、精神保健福祉士などからなる「東大阪市オレンジチーム」を設置しています。同チームは認知症またはその疑いのある方やその家族を訪問して状況にあわせた医療やサービスにつなげる支援を行います。オレンジチームの利用は、地域包括支援センターで受け付けています。困りごとや心配なことがあれば、ご相談ください。

    こんなときはご相談を
    • 認知症かもしれないと思うが、何からしたらよいかわからない
    • 専門医療機関の受診、介護サービスの受け方がわからない
    • 本人が病院の受診、介護サービスの利用を拒否する
    • 以前は定期的に通院していたが、最近は途絶えている
    問合せ先
    地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3814

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム