マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
[2020年5月27日]
ID:27275
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マイナンバー(個人番号)通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
以降、通知カードに関する次の手続きはできません。
・氏名、住所等の記載事項変更手続き
・新規交付、再交付手続き
なお、通知カード廃止後も当面の間、通知カードをマイナンバーの証明書として使用することができますが、通知カードをマイナンバーの証明書として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と完全に一致している必要があります。一致していないと証明書として使用できなくなりますのでご注意ください。
通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバー(個人番号)を証明するには、下記に記載の通りマイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。住民票は即日発行可能ですが、マイナンバーカードの発行は申請から2~3か月かかりますので、なるべく早く取得されることを推奨いたします。
必要に応じて次の書類の取得をご検討ください。
・マイナンバーカード(申請から取得するまでに2~3か月かかります)
今後は、マイナンバーカードの取得をお勧めします。
(申請手続きについては「マイナンバーをきちんと受け取って活用するために」の「ポイント3 マイナンバーカードの交付を申請(希望者のみ)」をご覧ください)
・マイナンバー入りの住民票(即日取得可能)
また、当面の間、次の書類も使用できます。
・通知カード(氏名、住所等が最新の住民票の情報と一致するもの)
出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は「個人番号通知書」により行われます。
この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
個人番号通知書について詳しくは、「個人番号通知書および通知カードについて」をご覧ください。(マイナンバーカード総合サイトへ移動します)
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