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あしあと

    社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について【介護事業者向け】

    • [公開日:2022年03月09日]
    • [更新日:2024年2月28日]
    • ID:26634

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    社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について

    社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について、現在の考え方として留意事項をとりまとめた通知が厚生労働省から公開されましたので、内容を確認の上、対応いただくようお願いいたします。

    なお、新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を提供される場合がございます。

    対応に当たっては、社会福祉施設等の職員が新型コロナウイルスについて最新の情報等にご留意いただき、正しい認識を持つとともに、感染対策マニュアル等を通して、基本的な感染症対策を含めた共通理解を深めるよう努めていただくようお願いします。

    【厚生労働省】介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について(外部リンク)


    新型コロナウィルス感染症への対応におけるフローチャートは「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関する動画の紹介等について」よりご覧ください。

    居宅系サービス・通所系サービスについても入所施設・居住系サービスにおける新型コロナウイルス感染症の対応フローチャートに準じますのでご参照いただきますようお願いします。



    人員基準等の臨時的な取扱いについて

    コロナ特例事務連絡における人員基準等の臨時的な取扱いについて、新型コロナウイ ルス感染症 (以下「新型コロナ」という。 の 「 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 」 上 の位置づけの変更後(令和5年5月8日以降)においては、一部取り扱いに変更または終了するものとされました。

    なお、変更等となる臨時的な取り扱いについて、「位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表」に示される変更等の内容は以下の通りとなります。

    • 変更される臨時的な取り扱いについて

    引き続き感染対策を行いながら必要なサービスを提供する観点及び新型コロナの位置づけ変更やオンラインによる研修環境の改善等を踏まえ、より合理的な取扱いに見直すことが適当なものについては、以下の通りの見直しを行った上で臨時的な取扱いを継続する。

    ・一部修正(基準等)

    人員基準等の緩和に係る臨時的な取扱いについては、利用者や従事者(同居する家族を含む)に新型コロナ感染者(又はその疑いがある者)が発生した場合において、柔軟な取扱いを継続する。

    ・一部修正(研修)

    研修に係る臨時的な取扱いについては、実習・実地研修に限り、新型コロナの影響により未受講の場合に、基準違反・減算としない取扱いを継続する。

    • 終了される臨時的な取り扱いについて

    新型コロナの感染症法上の位置づけ変更に伴い、各種制限が緩和されることを踏まえ、臨時的な取扱いがなくても必要なサービスを提供することが可能と考えられるものについては、当該臨時的な取扱いを令和5年5月7日をもって終了する。

    備考:位置づけ変更前にすでに取扱いを終了しているものを含む

    備考:コロナ特例事務連絡としては終了するが、他の事務連絡等により従前と同様の取扱いが可能であるものを含む

    新型コロナウイルス関連通知

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    その他参考資料

    高齢者施設における新型コロナウイルス感染対策の実地確認等について

    東大阪市内の高齢者施設における感染対策の実地確認や新型コロナウイルス感染症の発生前後の状況等に関するアンケート結果の総括について、ウェブサイトに公開させていただいておりますのでご確認ください。

    高齢者施設における新型コロナウイルス感染対策の実地確認について

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318 ファクス: 06(4309)3848

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