市政だより 令和元年10月1日号 2面(テキスト版)
10月1日から保育料の無償化が始まります!
10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳~5歳の子どもの利用料が無償化されます。また、住民税非課税世帯の0歳~2歳の子どもや認可外保育施設を利用する子どもも対象となります。
無償化制度を利用するための申請は済んでいますか?
幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設などを利用する子どもの利用料が無償となります。幼児教育・保育の無償化制度を利用するためには申請が必要な場合がありますので、対象の可否、申請の要否、無償化の範囲など詳細については次のとおりです。
3歳~5歳児クラス
- 保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 不要
- 認定こども園(教育部分)
-
- 教育部分
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 不要
- 預かり保育
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 必要
- ※保育認定要
- 私立幼稚園(就園奨励費対象施設)
-
- 教育部分
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 必要
- 預かり保育
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 必要
- ※保育認定要
- 認可外保育施設など
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 必要
- ※保育認定要
満3歳児〈3歳になった日から最初の3月31日までの子ども〉(市民税課税世帯)
- 認定こども園(教育部分)
-
- 教育部分
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 不要
- 預かり保育
-
- 対象かどうか
- 対象ではない
- 私立幼稚園(就園奨励費対象施設)
-
- 教育部分
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 必要
- 預かり保育
-
- 対象かどうか
- 対象ではない
満3歳児〈3歳になった日から最初の3月31日までの子ども〉(市民税非課税世帯)
- 認定こども園(教育部分)
-
- 教育部分
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 不要
- 預かり保育
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 必要
- ※保育認定要
- 私立幼稚園(就園奨励費対象施設)
-
- 教育部分
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 必要
- 預かり保育
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 必要
- ※保育認定要
0歳~2歳児クラス
市民税非課税世帯のみ
- 保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 不要
- 認可外保育施設など
-
- 対象かどうか
- 対象
- 申請の要否
- 必要
- ※保育認定要
※保育認定要…申請をするときに保育の必要性(保護者が就労などで昼間家庭で保育できない状態)の認定が必要になります。
(注意)無償化の対象となる利用料は、上限額の設定があります。
申請が必要な場合は、申請をしないと無償化の対象になりません。10月1日を過ぎてから申請した場合、遡って10月1日から無償化制度の対象とすることはできませんので、ご注意ください。
なお、申請は現在通っている施設を経由しての申請となります。詳しくはお問合せください。
給食費は直接施設へ(認可外施設などを除く)
給食費は、主食費、副食費をあわせて直接施設へ支払っていただきます。ただし、副食費の免除対象者(年収360万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第3子以降の子ども)は、今までどおり、主食費のみ直接施設へ支払います。副食費の免除対象者には、市から免除対象である旨の通知を送付します。
- 対象
- 3歳~5歳児
無償化分の給付・手続き方法など
無償化分の給付・手続き方法などは、利用する施設などによって異なります。
幼稚園、保育所、認定こども園および就学前の障害児の発達支援を利用する子ども
今まで市または施設に支払っていた保育料の支払いが不要になります(ただし、実費徴収である給食費、絵本代、バス代などを除く)。
幼稚園の預かり保育(認定こども園1号含む)を利用する子ども
支払った預かり保育の利用料を市から給付します。手続きは、在籍する施設を通じて市へ請求します。
- 対象額
- 「利用日数×450円」と実際に支払った額のいずれか低い額
- 上限額
-
- 3歳~5歳=1万1300円
- 0歳~2歳(非課税世帯)=1万6300円
- 必要書類
- 請求書、領収書・提供証明書
認可外施設などを利用する子ども
支払った保育料を市から給付します。手続きは、在籍する施設を通じて市へ請求します。
- 上限額
-
- 3歳~5歳=3万7000円
- 0歳~2歳(非課税世帯)=4万2000円
- 必要書類
- 請求書、領収書・提供証明書
- 問合せ先
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- 利用認定について=子ども応援課 06(4309)3202
- 給付支払いについて=子育て支援課 06(4309)3302
- 障害児の発達支援について=子ども見守り課 06(4309)3197
- 登録指導について=施設指導課 06(4309)3201
- ファクスはいずれも06(4309)3817
保育所(園)の保育料
児童手当から特別徴収しています
市の歳入と利用者の公平性を確保するため、保育料の滞納が続く方を対象に、児童手当からの特別徴収を実施しています。
なお、対象者には10月10日(木曜日)に児童手当(特例給付)にかかる保育料特別徴収通知書を送付します。
児童手当は10月15日振込み
児童手当の10月期(6月~9月分)は10月15日(火曜日)に振り込みます。ただし、9月19日までに今年度の現況届の提出がなかった方は、11月以降の振込みとなりますので、ご注意ください。現況届が未提出の方は速やかに提出してください。
- 問合せ先
-
- 保育料について=子育て支援課 06(4309)3195、ファクス06(4309)3817
- 児童手当について=国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805