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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和元年7月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2019年6月26日]
    • [更新日:2021年12月1日]
    • ID:25166

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    低所得者・子育て世帯対象
    10月1日から販売
    プレミアム付商品券

    消費税率10パーセントへの引上げによる低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、10月1日(火曜日)から対象者限定のプレミアム付商品券を販売します。

    対象・購入限度額・申込方法・申込み先など
    • 平成31年1月1日現在、本市に住民登録があり、今年度の市・府民税(均等割)が課税されていない方(課税されている方と生計が同一の配偶者・扶養家族、生活保護被保護者などは除く)=額面2万5000円(販売額2万円)/7月末に郵送される申請書に必要事項を記入のうえ、11月30日(土曜日)(消印有効)までに郵送
    • 平成28年4月2日~今年9月30日に生まれた子が属する世帯の世帯主=額面2万5000円(販売額2万円)×購入対象の子の数/申請不要
    ※商品券は5000円単位(販売額4000円)での分割購入が可能(1枚当たりの額面500円)。
    コールセンター
    0570(052)036(月曜日~金曜日9時~17時30分)
    ※7月1日(月曜日)から開設。

    取扱店を募集

    7月1日からプレミアム付商品券の市内取扱店を募集します。登録申請方法や説明会の案内など、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

    商品券の概要

    販売期間
    10月1日(火曜日)~来年2月28日(金曜日)
    購入場所
    市内の郵便局(月曜日~金曜日9時~17時)、市役所本庁舎1階(10月~12月の第4土曜日9時~17時)
    使用可能店舗
    商品券取扱店登録証掲示店舗(市ウェブサイトに掲載予定)
    使用可能期間
    10月1日(火曜日)~来年3月31日(火曜日)
    購入方法
    9月以降に対象者に送付する購入引換券で購入場所にて購入(本人確認書類の提示が必要)
    問合せ先
    プレミアム付商品券事業室 06(4309)3008、ファクス06(4309)3832

    「地域の福祉力」強化へ
    福祉に関する計画を策定

    市では地域福祉に関する計画を見直し、今年度から令和5年度を計画期間として、地域に住む人が主役となって、誰もが住み慣れたところで安心して暮らせる地域づくりをめざす「東大阪市第5期地域福祉計画」を策定しました。また、市と連携して地域福祉を進める市社会福祉協議会においても「東大阪市第6期地域福祉活動計画スクラム’23」を策定しました。

    「地域の福祉力」の一層の強化が求められる昨今において、これらの計画がめざす地域共生社会の実現に向け、お互いの違いや多様性を認めあい、日頃からつながり、支えあう関係を構築することができるように取組みを進めます。

    なお、これらの計画は市ウェブサイトでご覧になれます。

    問合せ先
    • 地域福祉計画=福祉企画課 06(4309)3181、ファクス06(4309)3815
    • 地域福祉活動計画=市社会福祉協議会内ボランティア・市民活動センター 06(6789)5550、ファクス06(6789)2924

    児童扶養手当
    該当する方は請求を

    児童扶養手当は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満)の児童を監護している父・母、もしくは父母に代わって養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。

    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
    • 父または母の生死が明らかでない児童
    • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで出産した児童
    • 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童

    ※政令で定める程度の障害の状態に該当するかどうかについては、所定の診断書や身体障害者手帳などの提出により判定を行います。

    次のいずれかに該当すると対象外

    • 請求者または児童が国内に住所を有しない
    • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所または里親に委託されている
    • 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母が政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)

    ※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。

    所得制限

    請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得額)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。毎年8月の現況届の提出により、前年の所得を確認します。

    手当が年6回払いになります

    児童扶養手当法の改正により、手当の支払い回数が4か月分ずつ年3回から、2か月分ずつ年6回となります。今年の今後の支払いは、8月(前月までの4か月分)、11月(8月分から10月分までの3か月分)となり、来年からは奇数月に年6回、前月までの2か月分が支払われます。

    手当額や所得制限額については、市ウェブサイトをご覧ください。

    申請に必要な書類など、詳しくはお問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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