市政だより 令和元年7月1日号 2面(テキスト版)
後期高齢者医療保険料
決定通知書を7月中旬に送付
今年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、「保険料額決定通知書」を7月中旬に送付します。
なお、年度途中に被保険者となった方は、資格を取得した月から月割で保険料がかかります。
保険料の徴収方法
特別徴収
原則として年金受給額が年額18万円以上の方は、毎年度4月から年6回の年金支給の際に保険料を引き落とします。すでに特別徴収を開始している方には、平成30年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知します。
なお、特別徴収を口座振替に変更することができます。詳しくはお問合せください。
普通徴収
平成30年分の所得により計算した保険料額を通知します。7月から来年3月までの計9回を納付書や口座振替などで納めてください。
保険料の軽減措置
今年度の保険料(均等割額)の軽減措置は次のとおりです。
- 下の2に属する被保険者であり、かつ当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算する)の軽減割合は8割(注1)
- 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないときの軽減割合は8.5割(注2)
- 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+28万円×被保険者の数〕を超えないときの軽減割合は5割
- 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+51万円×被保険者の数〕を超えないときの軽減割合は2割
(注1)保険料軽減特例の見直しにより、昨年度まで実施されてきた9割軽減については、所得の少ない方に対する介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給開始にあわせて、今年10月分以降、制度本来の仕組みである7割軽減に戻ることから、今年度は通年で8割軽減となります。来年度以降は通年で7割軽減となります。
(注2)8.5割軽減については、激変緩和の観点から今年10月から1年間に限り据え置き、来年10月分以降から7割軽減に戻り、来年度は通年で7.75割軽減、令和3年度は通年で7割軽減となります。
※基礎控除額などの数値については、今後の税法改正などによって変動することがあります。
※軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
※国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方は、公的年金等にかかる所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。
被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療保険に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の5割を資格取得後2年間(今年度からは3年目以降は対象外)軽減します。
改元に伴う保険料に関する文書などの元号表記
「平成」を用いた表示は、5月1日以降であっても有効です。ご理解のほど、よろしくお願いします。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険料
納期限までに納めましょう
今年度の保険料決定通知書を6月14日に送付しています。保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。納め忘れている方や遅れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。保険料を滞納すると差押えなどの滞納処分を受けることもあります。保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課へ早めにご相談ください。なお、行政サービスセンターでは納付相談はできません。
納期限から1年たっても納付がないときは、災害など特別な事情がある世帯を除き、催告書や資格書交付事前通知を送付した後、保険証の代わりとなる資格証明書を交付する場合があります。
資格証明書は医療機関などで提示すると保険による診療となりますが、医療費の全額を支払うことになります。また、被保険者としての資格はありますので、保険料は支払わなければなりません。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課
国民年金保険料
免除申請は7月1日から
今年度の国民年金保険料は1万6410円(月額)です。保険料を納めることが経済的に困難な場合には免除の申請をしてください。免除制度には「全額免除」「一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)」「納付猶予」があります。
申請方法
申請は7月1日(月曜日)から受け付けます。国民年金保険料免除・納付猶予申請書を、国民年金課または行政サービスセンターへ提出してください。
申請が遅れても最大2年1か月前までの免除申請をすることができますが、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。
手続きに必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 年金手帳
- 雇用保険受給資格証の写しなど、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し
詳しくは、市政だより6月15日号に折込みの保存版をご覧ください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
- 東大阪年金事務所 06(6722)6001
20歳前の傷病による障害基礎年金
所得状況届が不要に
20歳になる前の傷病により障害基礎年金を受けている方と、旧障害福祉年金から切り替わった障害基礎年金を受けている方、また特別障害給付金を受けている方は、今後は原則として所得状況届の提出が不要です。
ただし、日本年金機構において前年分の所得情報を把握できない場合は、これまでどおり所得状況届の提出を求められることがあります。
障害状態確認届の提出期限の変更
提出期限が、これまでの7月末から誕生月の月末に変更されます。対象は、提出期限が今年8月以降となる方です。今後は誕生月の3か月前の月末に用紙を送付します。障害状態確認届(診断書)の作成期間も、提出期限1か月以内から3か月以内に拡大されます。
- 問合せ先
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- 国民年金課
- 東大阪年金事務所