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東大阪市

あしあと

    東大阪市職員による不適正経理に関する通報窓口の設置について

    • [公開日:2019年3月22日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:24378

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    東大阪市職員による不適正経理に関する通報窓口の設置について

      東大阪市では「市民から信頼される市政」の実現のため、コンプライアンスの推進による不祥事等の未然防止に取り組んでいます。

     その一環として不適正な経理処理に関する通報窓口を設置していますのでお知らせいたします。

    通報窓口

     東大阪市職員から不適正な経理処理への関与を働きかけられた場合、次の通報窓口へ通報してください。通報があれば、内容を調査し、是正措置を行います。必ず関与してしまう前に通報をお願いします。
    通報窓口
    通報窓口表法律事務所

    弁護士 表 昌子(おもて まさこ)

    弁護士 上田 聡(うえだ さとし)
    通報相談日時

    月曜日から金曜日の午前10時から午後5時

    (ただし、祝日は除く)
    連絡先

    〒530-0047

    大阪市北区西天満四丁目1番2号中之島日光ビル8階

    表法律事務所

    電話:06(6365)6100(代表)

    ファクス:06(6365)6143

    メール:daihyo@omote-law.jp

    通報できる方

    (対象者)

    職員から不適正経理への関与を働きかけられた者又はその者が勤務する企業等の役員若しくは従業員

    不適正経理とは

     東大阪市が締結し、又は締結しようとする物品・役務の契約、工事請負契約、その他の契約における、預け金、差し替え、書類の書き替え等東大阪市が損害を被るおそれのある経理処理をいいます。
    不適正経理の例
    預け金 物品等の架空発注を行い、納品等の事実がないまま支払った代金を預け金として業者に管理させ、流用すること 
    差し替え契約と異なる物品等を納入させること

    お問い合わせ

    【通報窓口に関すること】
    東大阪市 行政管理部 人事課
    電話: 06(4309)3116
    ファクス: 06(4309)3819

    【不適正経理等に関すること】
    東大阪市 行政管理部 契約検査室 契約課
    電話: 06(4309)3128(工事)
       06(4309)3129(物品)
    ファクス: 06(4309)3819