平成30年(2018年)12月15日号 5面(テキスト版)
平成31年度
個人住民税の税制改正
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
平成30年1月1日~12月31日の間に得た収入にかかる平成31年度の個人住民税(市民税・府民税)から、配偶者控除・配偶者特別控除が見直されます。
改正点は次のとおりです。
改正点
配偶者控除・配偶者特別控除が見直され、平成31年度課税分から納税者本人の合計所得金額に応じて、配偶者控除額・老人配偶者控除額および配偶者特別控除額が定められます。
改正後の配偶者控除額および老人配偶者控除額
納税者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)
- 900万円以下(1120万円以下)の控除額
-
- 33万円(控除対象配偶者)
- 38万円(老人控除対象配偶者)
- 900万円超950万円以下(1120万円超1170万円以下)の控除額
-
- 22万円(控除対象配偶者)
- 26万円(老人控除対象配偶者)
- 950万円超1000万円以下(1170万円超1220万円以下)の控除額
-
- 11万円(控除対象配偶者)
- 13万円(老人控除対象配偶者)
- 1000万円超(1220万円超)の控除額
-
- 0円(控除対象配偶者)
- 0円(老人控除対象配偶者)
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。
改正後の配偶者特別控除額
- 納税者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が900万円以下(1120万円以下)の場合
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- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が38万円超90万円以下(103万円超155万円以下)は33万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が90万円超95万円以下(155万円超160万円以下)は31万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が95万円超100万円以下(160万円超166万円以下)は26万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が100万円超105万円以下(166万円超175万円以下)は21万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が105万円超110万円以下(175万円超183万円以下)は16万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が110万円超115万円以下(183万円超190万円以下)は11万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が115万円超120万円以下(190万円超197万円以下)は6万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が120万円超123万円以下(197万円超201万円以下)は3万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が123万円超(201万円超)は0円
- 納税者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が900万円超950万円以下(1120万円超の場合1170万円以下)の場合
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- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が38万円超90万円以下(103万円超155万円以下)は22万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が90万円超95万円以下(155万円超160万円以下)は21万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が95万円超100万円以下(160万円超166万円以下)は18万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が100万円超105万円以下(166万円超175万円以下)は14万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が105万円超110万円以下(175万円超183万円以下)は11万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が110万円超115万円以下(183万円超190万円以下)は8万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が115万円超120万円以下(190万円超197万円以下)は4万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が120万円超123万円以下(197万円超201万円以下)は2万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が123万円超(201万円超)は0円
- 納税者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が950万円超1000万円以下(1170万円超1220万円以下)の場合
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- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が38万円超90万円以下(103万円超155万円以下)は11万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が90万円超95万円以下(155万円超160万円以下)は11万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が95万円超100万円以下(160万円超166万円以下)は9万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が100万円超105万円以下(166万円超175万円以下)は7万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が105万円超110万円以下(175万円超183万円以下)は6万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が110万円超115万円以下(183万円超190万円以下)は4万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が115万円超120万円以下(190万円超197万円以下)は2万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が120万円超123万円以下(197万円超201万円以下)は1万円
- 配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が123万円超(201万円超)は0円
- 納税者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)が1000万円超(1220万円超)の場合
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- 全て0円
留意事項
- 扶養控除の範囲は配偶者控除などが見直しになった後も変更はありません。配偶者や親族が納税者の扶養控除の対象となるためには、合計所得金額38万円以下(給与収入103万円以下)であることが条件となっています
- 今回の見直しで配偶者特別控除の対象範囲が拡大されましたが、住民税は従来通り個人の所得に応じて課税されるため、合計所得金額が35万円(給与収入100万円)を超えると、配偶者自身が住民税の課税対象となる場合があります
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
公的年金などを受給している方へ
公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができますので税務署にご相談ください。
なお、確定申告書が提出不要でも、年金から差引きされていない社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、個人住民税申告書の提出が必要になる場合があります。
- 問合せ先
- 市民税課
給与からの差引き
個人住民税の特別徴収
大阪府および府内全43市町村は、法令の遵守、納税者の利便性向上および安定した税収確保を図るため、今年度から、原則として法定要件に該当する事業主全てを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収(給与から差引き)を徹底しています。
特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月の従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて納入する制度で、地方税法で義務づけられています。
個人住民税は、税額の計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算する必要はありません。また、従業員にとっては、年4回納める普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引かれるので、月々の負担軽減になるうえ、納め忘れも防ぐことができます。
理解と協力をお願いします。
- 問合せ先
- 市民税課
マイナンバー制度に伴う
個人住民税関係書類の手続き
平成29年度個人住民税の申告から、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
個人番号が記載された申告書などを提出する際は、第三者によるなりすましを防止するため、番号法に基づき本人確認が必要です。本人確認として、「番号確認」(提供された個人番号が正しいことの確認)と「身元確認」(個人番号を提供する方が本人であることの確認)を実施します。具体的な確認方法は次のとおりです。
マイナンバー制度に伴う「本人確認」の方法
- 方法(1)
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- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 番号確認と身元確認が1度に可
- 方法(2)
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し(番号確認)+運転免許証やパスポートなどの顔写真付き証明書(※)(身元確認)
※顔写真付き証明書がない場合は、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書などのうちいずれか1点、もしくは顔写真なしの社員証・学生証、納税通知書、税や公共料金の領収書などのうち2点以上が必要。
代理人(後見人などの法定代理人、税理士など)が提出する際には、「番号確認」のほかに「代理権の確認」と「代理人の身元確認」も行います。代理人の身元確認書類は顔写真付き証明書がない場合は上記の下線部のもののうち2点が必要。
申告受付の日程などの詳細は、来年2月の市政だよりに掲載予定です。
また、事業主(給与支払者)から市町村へ提出する給与支払報告書(1月31日提出期限)などの個人住民税関係書類には、個人番号、法人番号の記載が必要です。
- 問合せ先
- 市民税課